事業計画 / 更新 2026-10-30
短期入所療養介護の事業計画書と収支:老健の要介護1は753単位・4つの事業所類型
短期入所療養介護(医療系のショートステイ)の事業計画書の収支は、事業所の類型、員数と設備、月の収入、自社の費用の4つに分けると書けます。員数と設備は類型ごとの基準、月の収入は告示の1日あたりの単位数で決まります。この記事は、原文を2026年10月30日に確かめ、老健の単位数を例に収入の式と数値例を整理し、建物の費用や給与の平均値は扱いません。
事業計画書の収支に入れる項目と、数字の根拠
下の表は、収支に入れる項目ごとに、数字の根拠と、自社で確かめる点を並べたものです。基準や告示で決まる項目と、自社の数字を入れる項目を分けています。
短期入所療養介護は、介護老人保健施設、病院、診療所、介護医療院の療養室や病室で提供されます。施設全体の費用のうち、短期入所の分をどう分けるかを決めて見積もります。
| 項目 | 根拠の数字 | 自社で確かめる点 |
|---|---|---|
| 事業所の類型 | 介護老人保健施設、療養病床を有する病院または診療所、それ以外の診療所、介護医療院の4つ(基準 第142条第1項) | 自社がどの類型に当たるか |
| 老健・介護医療院の員数 | 利用者を入所者とみなした場合に、その施設として必要とされる数以上(同項第1号・第4号) | 施設全体の勤務表 |
| 診療所の員数 | 看護職員または介護職員の合計が常勤換算で利用者3人またはその端数ごとに1以上。夜間の緊急連絡体制を整備(同項第3号) | 勤務表と、利用者の見込みの数 |
| 診療所の設備 | 病室は利用者1人につき6.4平方メートル以上、浴室、機能訓練の場所(基準 第143条第1項第3号) | 図面の床面積 |
| 老健の基本の収入(従来型個室の基本型) | 従来型個室の基本型(Ⅰ)(i)は要介護1が753、2が801、3が864、4が918、5が971単位(1日につき。告示 別表 9 イ) | 要介護度ごとの利用者数の見込み |
| 賃料・食材・給与ほか | この記事は数字を示さない | 見積書と求人条件で確かめた自社の数字 |
この記事で決めること
短期入所療養介護(医療系のショートステイ)を始めたい事業者が、事業計画書の収支に何を入れるのかを、事業所の類型ごとの員数と設備の基準、老健の1日あたりの単位数から知り、利用者数から月の収入を見積もる式を確かめる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、短期入所療養介護の収支計画の入力表(事業所の類型、利用者の1日の平均人数、病室または療養室の床面積、看護職員・介護職員の人数、要介護度別の利用者数と月の日数、1単位の単価、人件費と固定費)を作成できる状態を目指します。
類型から決まる員数と設備:老健・介護医療院は施設として必要な数、診療所は利用者3人に1以上
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第142条第1項は、事業所の類型ごとに員数を定めています。介護老人保健施設と介護医療院は、利用者をその施設の入所者とみなした場合に、法に規定する施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上です。療養病床を有する病院や診療所は、医療法に規定する数以上です。
療養病床を有しない診療所は、病室に置く看護職員または介護職員の合計を、常勤換算方法で、利用者の数が3またはその端数を増すごとに1以上とし、夜間における緊急連絡体制を整備します。利用者が7人なら、7を3で除して端数を切り上げた3以上です。詳しい決まりは短期入所療養介護の指定基準にまとめています。
設備は第143条第1項が類型ごとに定めています。老健と介護医療院は、その施設として必要とされる施設と設備、療養病床を有する病院や診療所は、医療法に規定する設備です。療養病床を有しない診療所は、病室の床面積が利用者1人につき6.4平方メートル以上(利用者が7人なら44.8平方メートル以上)で、浴室と機能訓練を行う場所を有します。
月の収入の式:要介護度別の利用者数×単位数×日数×1単位の単価
告示の別表の9のイは、老健の短期入所療養介護費(Ⅰ)を、(i)は要介護1が753、要介護2が801、要介護3が864、要介護4が918、要介護5が971単位(1日につき)としています。(ii)は819・893・958・1,017・1,074単位、(iii)は830・880・944・997・1,052単位、(iv)は902・979・1,044・1,102・1,161単位です。算定構造では、(i)が従来型個室の基本型にあたります。
月の収入は、要介護度ごとの利用者数に単位数を掛けて足し、月の日数と1単位の単価を掛けた額です。1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で決まります。区分(Ⅱ)〜(Ⅳ)、ユニット型、日帰りの特定、減算の細目と加算の単位数はこの記事で扱わず、老健の短期入所療養介護の単位数にまとめています。
数値例:老健の従来型個室の基本型で、1日の利用者が5人の場合
式を確かめるための仮の数字を置きます。老健の短期入所療養介護費(Ⅰ)(i)で、1日の平均の利用者が5人、内訳は要介護2が1人、要介護3が2人、要介護4が1人、要介護5が1人、月の日数は30日、1単位は仮に10円とします。
1日の単位数は、1人×801+2人×864+1人×918+1人×971=801+1,728+918+971=4,418単位です。月は4,418×30日=132,540単位で、月の収入は1,325,400円です。加算、減算、地域の割合は入れていません。
利用が計画に届かない月は、利用者の数を少なくして見積もります。あわせて、病室や療養室の償却または賃料を、短期入所の分と施設全体で分けた額を、月ごとの表で見積もります。
費用側で自社の数字を入れる項目
費用は、医師・看護職員・介護職員・理学療法士等の給与と社会保険料のうち短期入所の分、病室や療養室の償却または賃料、送迎の費用、食材費、介護用品、記録や請求のシステム、研修費に分けて書きます。この記事は、給与や建物の費用の平均値を示しません。求人条件、見積書、契約条件で確かめた自社の数字を入れます。
福祉系のショートステイの収支は短期入所生活介護の事業計画書と収支で、組み立てを比べられます。
この記事で確認した範囲
確認したのは、事業所の類型ごとの員数と設備の基準の原文と、老健の短期入所療養介護費(Ⅰ)〜(Ⅳ)の基本の単位数で、2026年10月30日に読んだ内容です。員数と設備は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第142条・第143条をe-Gov法令検索で、単位数は厚生労働省の告示で確かめました。
病院・診療所・介護医療院の単位数、各減算の細目、各加算の届出基準、処遇改善加算の率、指定の手順、都道府県の条例の個別の定め、地域区分ごとの単価の値、給与や建物の費用の平均値は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の収支は、自社の数字と、事業所を置く都道府県への確認で決めてください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 自社が老健、療養病床を有する病院・診療所、療養病床を有しない診療所、介護医療院のどれに当たるかを確かめ、指定を受ける都道府県の窓口に手順を確かめる。診療所の場合は、病室の床面積が利用者1人につき6.4平方メートル以上か、浴室と機能訓練の場所があるかを、図面で確かめる
- 類型ごとの員数を確かめる。老健と介護医療院は、利用者を入所者とみなして必要とされる数以上、診療所は看護職員または介護職員の合計が常勤換算で利用者3人またはその端数ごとに1以上かつ夜間の緊急連絡体制の整備を、勤務表で確かめる
- 月の収入は、要介護度ごとに、利用者の1日の平均人数に1日の単位数を掛けて足し、月の日数を掛ける。利用が計画に届かない月は、利用者数を少なくして見積もる。加算は、届出の見込みがあるものだけを足す
- 1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で告示の表から確かめる。職員の給与、送迎の費用、食材費、介護用品、病室または療養室の償却または賃料は、見積書と求人条件の自社の数字を入れ、月ごとの表で見積もる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
短期入所療養介護の事業計画書の収入は、何で決まりますか?
事業所の類型と居室の種類、要介護度で決まる1日の単位数です。老健の従来型個室の基本型(Ⅰ)(i)は、要介護1から5まで753・801・864・918・971単位です。月の収入は、要介護度ごとの利用者数に単位数を掛けて足し、月の日数と1単位の単価を掛けて出します。
短期入所療養介護は、どんな事業所が行えますか?
基準の第142条第1項は、介護老人保健施設、療養病床を有する病院または診療所、それ以外の診療所、介護医療院の4つに分けて員数を定めています。類型によって、人員と設備の基準の読み方が異なります。
診療所で短期入所療養介護を行うときの人員と設備は、どう見積もりますか?
療養病床を有しない診療所は、看護職員または介護職員の合計を常勤換算で利用者3人またはその端数ごとに1以上とし、夜間の緊急連絡体制を整えます。病室は利用者1人につき6.4平方メートル以上です。利用者が7人なら、職員は3以上、病室は44.8平方メートル以上です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 9 短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費と注」(別表 9 短期入所療養介護費 イ (1)〜(3)、注1〜注22、(4) 総合医学管理加算〜(11) 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省老健局「介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)「Ⅰ 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 9 短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費」」(Ⅰ 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 9 短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費)(確認日 2026-10-19)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第141条 基本方針、第142条 従業者の員数、第143条 設備に関する基準、第144条 対象者、第146条 取扱方針、第147条 短期入所療養介護計画の作成)、介護保険法第72条第1項」(基準第141条、第142条第1項〜第2項、第143条第1項〜第2項、第144条、第146条、第147条第1項〜第4項、法第72条第1項)(確認日 2026-10-23)