開業準備 / 更新 2026-10-10
吹田市・高槻市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限
吹田市と高槻市(いずれも中核市)で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、府ではなく各市です。吹田市は指定日ごとに申請の受付期間が決まっていて、初回の来庁は指定日の前々月末までに予約して済ませます。手数料は居宅サービスの新規で30,000円です。高槻市は、すべてのサービスで事前協議が必要で、来庁は予約制です。
この記事で決めること
大阪府の吹田市と高槻市(いずれも中核市)で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各窓口、事前相談の扱い、提出期限、提出方法、手数料、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、吹田市・高槻市の窓口と提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。
吹田市は指定日ごとに受付期間が決まっている
吹田市の「新規指定申請」のページ(2025年11月10日更新)は、窓口を福祉部の福祉指導監査室(〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 低層棟3階319番窓口)としています。事前協議が必要なサービスは通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型サービスなどで、訪問介護はこの一覧に入っていません。
申請の受付期間は、令和8年度の「新規指定申請・事前協議の受付期間」の表で、指定日ごとに決まっています。たとえば令和8年7月1日の指定なら、申請の受付期間は5月20日から6月10日(書類の補正を含む)で、申請予約の締切日は5月19日です。
表の留意点には、補正の期間を確保するため、初回の来庁は指定日の前々月末までとする、と書かれています。上の例では、初回の来庁は5月20日から5月31日までで、補正の期間は6月1日から6月10日までです。表の期間以外には、指定申請の受付をしません。
指定申請は完全予約制で、予約の締切日までに電話などで予約します。予約は、指定日の3か月前から受け付けます。
手数料は、吹田市介護保険法施行条例に基づく審査手数料で、居宅サービス事業者の新規指定が1件につき30,000円です。居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請すると35,000円です。納めた手数料は、指定されなかったときや取り下げたときも返還されません。
新規申請の納付書は、来庁日時を電話で予約したあと、「新規申請納付書事前作成依頼書」をメールで福祉指導監査室の介護事業者担当へ送って作ってもらいます。来庁した日に納付書を受け取り、最寄りの収納代理金融機関で納めて、領収証書を提出します。
様式は、同じページの「4 指定に係る様式」にある居宅サービスの区分から入手します。受付期間の表は変更になることがあるので、申請の前に最新版を確認します。大阪府の手続きは大阪府の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
高槻市はすべてのサービスで事前協議。来庁は予約制
高槻市の「【介護保険】新規指定申請のご案内」(2026年4月15日更新)は、申請にあたってすべてのサービスについて協議が必要だとしています。新規指定申請の案内を確認したうえで、来庁して協議します。
来庁するときは、必ず事前に予約をします。申請書も来庁して提出するよう求められていて、指定権者が特段の案内をした場合だけが例外です。控えに収受確認印が必要なときは、控えを別に作って出します。
申請と事前協議に必要な書類は、市の「【介護保険】申請書等様式ダウンロード」のページで入手します。申請の期限と必要書類は、同じページから開く「介護保険事業所等の新規指定申請等について」(Word文書)に書かれていますが、今回は本文を読み取れず確認できていないため、期限と手数料の金額は書いていません。
申請前に、市は自主点検表で人員・設備・運営の基準を確認するよう求めています。大阪府の手続きの全体像は大阪府の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
| 確認事項 | 吹田市 | 高槻市 |
|---|---|---|
| 窓口 | 福祉部 福祉指導監査室 | 市の介護保険の指定担当(新規指定申請のご案内のページ) |
| 事前協議 | 訪問介護は事前協議が必要なサービスの一覧に入っていない | すべてのサービスで事前協議が必要。来庁、要予約 |
| 提出期限 | 指定日ごとの受付期間。初回の来庁は指定日の前々月末まで | 確認できず(案内のWord文書を読み取れず) |
| 提出方法 | 完全予約制で来庁 | 原則、来庁して提出(要予約) |
| 手数料 | 居宅サービスの新規は30,000円(同時申請35,000円) | 確認できず |
| 様式の入手先 | 市の新規指定申請のページの「指定に係る様式」 | 市の「申請書等様式ダウンロード」のページ |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
吹田市は、希望する指定日の受付期間の表を先に開き、前々月末までの初回来庁の予約を取ります。高槻市は、まず新規指定申請のご案内で協議の予約を取ります。
個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地が吹田市か高槻市かを確認する。どちらも府ではなく市が窓口
- 吹田市は希望する指定日の受付期間の表を開き、指定日の前々月末までの初回来庁を、予約締切日までに電話などで予約する
- 高槻市はすべてのサービスで事前協議が必要なので、新規指定申請のご案内を確認して来庁の予約を取り、申請書も来庁して提出する
- 吹田市の手数料は居宅サービスの新規で30,000円。高槻市の期限と手数料は市のページで確認できないため、申請前に市へ確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 吹田市「新規指定申請」(確認日 2026-10-10)
- 吹田市「新規申請について(令和8年度新規指定申請・事前協議の受付期間)」(確認日 2026-10-10)
- 吹田市「介護保険事業者の指定等申請に係る審査手数料(新規・更新・変更)」(確認日 2026-10-10)
- 高槻市「【介護保険】新規指定申請のご案内」(確認日 2026-10-10)