運営 / 更新 2026-10-13

訪問介護員のトライアル雇用助成金:支給額・対象者・実施計画書の期限

ハローワークなどの紹介で訪問介護員を原則3か月だけ試しに雇い、様子を見て無期雇用へ移行する方法に、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)があります。支給額は1人あたり月額4万円で、最長3か月分です。このページは、厚生労働省のページと事業主向けリーフレットで、支給額、対象になる人、雇入れの条件、実施計画書と支給申請の期限を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で決めること

ハローワーク等の紹介で訪問介護員を原則3か月試行雇用しようとする訪問介護事業所の経営者や担当者が、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の支給額、対象労働者、雇入れの条件、実施計画書と支給申請の期限を、厚生労働省の案内で確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、トライアル雇用の確認票(求人の提出先と紹介日、対象労働者の要件、週の所定労働時間、トライアル雇用の開始日と終了日、実施計画書の提出日、支給申請の期限)を作成できる状態を目指します。

トライアル雇用助成金の仕組みと支給額

厚生労働省のページによると、この助成金は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用へ移行することを前提に一定期間試行雇用する事業主に助成する制度です。支給額は、対象労働者1人につき月額4万円で、母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円です。

助成は雇入れの日から1か月単位で最長3か月で、各月の合計額が1回でまとめて支給されます。途中の離職や無期雇用への移行で1か月に満たない月がある場合や、本人都合の休暇、事業主都合の休業があった場合は、予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合で、次の表のとおり決まります。

月ごとの支給額(厚生労働省のページ、2026-10-13確認)
実際に就労した日数の割合月額(通常)月額(母子家庭の母等・父子家庭の父)
75%以上40,000円50,000円
50%以上75%未満30,000円37,500円
25%以上50%未満20,000円25,000円
0%を超え25%未満10,000円12,500円
0%0円0円

対象になる人と、雇入れの条件

対象労働者は、週の所定労働時間が30時間以上の無期雇用での雇入れを希望し、トライアル雇用も希望している人で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職の申込みをしている人です。そのうえで、紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している、離職している期間が1年を超えている、などのいずれかに当たる必要があります。

リーフレットによると、紹介日の時点で、安定した職業に就いている人、自分で事業を営む人や役員で週30時間以上働く人、学校に在籍中で卒業していない人、他の事業所でトライアル雇用の期間中の人は対象になりません。どの区分に当たるかは、紹介日の時点の状況で判断されます。

雇入れの条件は、ハローワーク等の紹介で雇い入れること、原則3か月のトライアル雇用とすること、週の所定労働時間が通常の労働者と同じ30時間以上であることです。日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上です。

訪問介護で使うときの注意

週の所定労働時間が30時間以上という条件があるため、契約上の週の所定労働時間が30時間未満の勤務形態は、このコースの対象になりません(日雇労働者などの20時間以上の例外を除きます)。求人を出す前に、募集する勤務形態の週の所定労働時間を確かめます。

リーフレットは、派遣求人をトライアル雇用求人にすることはできないとしています。また、選考中の人数が求人数の5倍以上になると、それ以降はトライアル雇用としての紹介が行われず、求人数を超えるトライアル雇用はできません。選考は、なるべく書類ではなく面接で行うよう求めています。

実施計画書と支給申請の期限

リーフレットによると、トライアル雇用の開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ実施計画書を提出します。このとき、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を付けます。

支給申請は、トライアル雇用の終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークか労働局へ支給申請書を出します。期限を過ぎると受給できなくなります。途中で無期雇用へ移行した場合や本人が自己都合で離職した場合は、申請の期間が変わるので、すぐに紹介を受けたハローワークへ連絡します。

このページの範囲と、あわせて確認するページ

このページが確認したのは、厚生労働省のトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のページと、事業主向けリーフレットです。ほかにも雇用関係助成金に共通の要件があり、個々の採用が対象になるか、いくら支給されるかは判断しません。詳しい条件は、都道府県労働局またはハローワークで確認してください。

トライアル雇用の後に継続して雇う場合の助成金は特定求職者雇用開発助成金で、有料の人材紹介の費用は人材紹介手数料の相場で、採用全体の進め方は採用・研修・定着計画で確認できます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. ハローワークなどにトライアル雇用求人を出す前に、募集する訪問介護員の週の所定労働時間が30時間以上かを確認票に書く。30時間未満の勤務形態は、このコースの対象にならない
  2. 紹介された人が、2回以上の離職や転職、1年を超える離職など、厚生労働省の案内にある対象者の区分のどれに当たるかを、紹介したハローワークなどに確認して書く。自分で決めずに、紹介日の時点の要件で判断してもらう
  3. トライアル雇用の開始日から2週間以内に、紹介したハローワークへ実施計画書を出す日を決め、雇用契約書など労働条件が分かる書類をそろえる。派遣の求人はトライアル雇用求人にできない
  4. トライアル雇用の終了日の翌日から2か月以内に、事業所を管轄するハローワークか労働局へ支給申請書を出す日を、確認票に書く。途中で無期雇用に移行したり本人が離職したりした場合は、期間が変わるので紹介したハローワークへ連絡する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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