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指定申請 / 更新 2026-11-06

訪問看護の指定申請書の記載事項と添付書類:13項目

訪問看護の指定申請では、介護保険法施行規則の第116条が、都道府県知事に出す申請書又は書類に載せる事項を13号で定めています。この記事は、同条と第127条・第129条・第131条、介護保険法の第70条の2・第71条・第75条をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は都道府県ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

申請書又は書類に載せる13項目

指定を受けようとする者は、第116条第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は窓口の案内で確かめます。

第1号の事業所には、事業所の所在地以外の場所に事業所の一部として使う事務所があるとき、その事務所も含まれます。そうした事務所を持つ予定があるときは、申請の時点で記載に含めます。

訪問看護の指定申請で載せる事項(施行規則第116条第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
事業所と申請者事業所(一部として使う事務所を含む)の名称と所在地。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日第1号〜第3号
登記と事業所の別申請者の登記事項証明書又は条例等(法人以外の者が開設する病院・診療所を除く)。事業所が病院若しくは診療所か、その他の訪問看護事業所かの別第4号・第5号
事務所と利用者事業所の平面図。利用者の推定数第6号・第7号
管理者事業所の管理者の氏名・生年月日・住所と、免許証の写し第8号
運営と苦情運営規程。利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要第9号・第10号
人員従業者の勤務の体制及び勤務形態第11号
誓約・その他法第70条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)。そのほか指定に関し必要と認める事項第12号・第13号

この記事で決めること

訪問看護ステーションなどの指定申請を考える事業者が、都道府県知事に出す申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問看護の指定申請の書類一覧(申請書の13項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

訪問看護で気をつける点:事業所の別と、管理者の免許証の写し

第5号は、事業所が病院若しくは診療所か、その他の訪問看護事業所かの別を載せると定めています。条文は、病院・診療所以外で訪問看護を行う事業所を「その他の訪問看護事業所」と呼んでいます。

第8号は、管理者の氏名・生年月日・住所に加えて、免許証の写しを出すと定めています。条文は、どの免許かまでは書いていません。管理者に誰を置くかが決まっていないと用意できない書類なので、申請の前に人員の見通しを立て、窓口の案内で必要な免許を確かめておきます。

病院・診療所が行う訪問看護は、指定の特例がある

病院又は診療所について、健康保険法の保険医療機関の指定があったときは、その指定の時に、その開設者について、病院・診療所が行う居宅サービスの指定があったものとみなされます(介護保険法第71条第1項)。対象になる居宅サービスの種類は、施行規則第127条が、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(療養病床を有する病院・診療所が行うものに限る)と定めています。

開設者がこの特例を使わないときは、別段の申出をします。申出書には、病院・診療所の名称と開設の場所、開設者・管理者の氏名と住所、居宅サービスの種類、指定を不要とする旨を書き、開設の場所を管轄する都道府県知事に出します(施行規則第129条)。個別のケースがこの特例に当たるかどうかは、都道府県の窓口で確かめてください。

更新の申請と、変更のない書類の省略

指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第70条の2第1項)。更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第12号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第116条第3項)。

更新の申請に係る事業者が、すでに都道府県知事に出している第4号から第11号の事項に変更がないときは、都道府県知事はこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第4項)。同じ規定は、介護予防訪問看護の指定も受けている事業者が訪問看護の新規の申請をするときにも置かれています(第2項)。省略させるかどうかは都道府県知事の判断なので、窓口に確かめます。

更新の申請があった場合に、指定の有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の指定は処分がされるまでの間は効力を有します(法第70条の2第2項)。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第116条第5項)。

指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで

指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(法第75条第1項)。施行規則第131条第1項第3号は、訪問看護について、第116条第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第9号までの事項に変更があったときに届け出るよう定めています。管理者の氏名や住所、運営規程が変わるときもこの届出の対象です。

苦情処理の措置の概要(第10号)と勤務の体制及び勤務形態(第11号)は、第131条第1項第3号の変更の届出の対象に挙がっていません。

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(法第75条第2項、施行規則第131条第4項)。休止した事業の再開は、再開した年月日を届け出ます(同条第3項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第5項)。

申請の前後に読む記事

申請書の第8号に書く管理者と、第11号の勤務の体制は、訪問看護ステーションの人員基準の看護職員の員数と管理者の要件とあわせて整えます。

申請書に添える運営規程に書く事項は、訪問看護・訪問入浴介護の運営規程に定める事項で確かめられます。収入の見積もりは、訪問看護費の単位数で整理しています。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第116条・第127条・第129条・第131条と、介護保険法の第70条の2・第71条・第75条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、都道府県ごとの申請の窓口・受付の時期・事前相談・手数料、人員と運営の基準の細目、指定を受けられない場合の細目(法第70条第2項)、介護予防訪問看護の申請、健康保険法の訪問看護事業者の指定は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地を管轄する窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 予定地を所管する都道府県の窓口の案内で、訪問看護の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前相談の要否を確かめ、この記事の13項目の表と見比べる
  2. 事務所の平面図を作り、管理者の氏名・生年月日・住所と免許証の写しを揃える。開始時の利用者の推定数は、根拠になる見込みとあわせて書けるようにする
  3. 運営規程、苦情処理の措置の概要、営業日・営業時間に合わせた職種別の勤務の体制の表を作る。病院・診療所が開設者のときは、指定の特例で足りるのか別に申請するのかを窓口に確かめる
  4. 登記事項証明書又は条例等と誓約書を揃えたうえで、管理者や運営規程が変わったときに10日以内に届け出る担当者と、休止・廃止の1月前の期限、有効期間6年の満了日を、訪問看護の予定表に書き込む

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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

訪問看護の指定申請書には、管理者についてどんな書類を付けますか?

施行規則第116条第1項第8号が、管理者の氏名・生年月日・住所と、免許証の写しを出すと定めています。条文は免許証の写しとだけ書いており、どの免許かまでは書いていないため、窓口の案内で確かめてください。訪問介護の申請書(第114条第1項第6号)の管理者の項目には、免許証の写しは入っていません。

病院や診療所が訪問看護を行うとき、指定申請は必要ですか?

病院又は診療所が健康保険法の保険医療機関の指定を受けているときは、その指定の時に、訪問看護の指定があったものとみなされます(介護保険法第71条第1項、施行規則第127条)。ただし、開設者が別段の申出をしたときは別です(施行規則第129条)。個別のケースが特例に当たるかどうかは、都道府県の窓口に確認してください。

訪問看護の指定を受けたあと、変更や休止・廃止の届出はいつまでに必要ですか?

名称や所在地などの変更と、休止した事業の再開は、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(介護保険法第75条第1項)。事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに届け出ます(同条第2項、施行規則第131条第4項)。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第70条の2第1項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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