運営 / 更新 2026-10-25

訪問看護・訪問入浴介護の運営規程に定める事項(8項目・9項目):訪問介護との違い

訪問看護の運営規程は第73条が8項目、訪問入浴介護の運営規程は第53条が9項目を定めています。この記事では、2つの条を条文どおりに並べます。訪問介護の運営規程(第29条の8項目)との違いと、重要事項の説明・掲示でどう読み替えるかも確かめます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

訪問看護は第73条の8項目、訪問入浴介護は第53条の9項目

訪問看護の事業者は、事業所ごとに、運営の重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。第73条が定める事項は、一号から八号までの8つです。

訪問入浴介護の運営規程は、第53条が一号から九号までの9つを定めています。訪問看護は訪問介護と同じ並びで、訪問入浴介護だけが「サービスの利用に当たっての留意事項」を1つ多く持ちます。

訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護の運営規程に定める事項(省令第37号第29条・第73条・第53条)
定める事項訪問介護(第29条)訪問看護(第73条)訪問入浴介護(第53条)
事業の目的及び運営の方針第1号第1号第1号
従業者の職種、員数及び職務の内容第2号第2号第2号
営業日及び営業時間第3号第3号第3号
サービスの内容及び利用料その他の費用の額第4号第4号第4号
通常の事業の実施地域第5号第5号第5号
サービスの利用に当たっての留意事項なしなし第6号
緊急時等における対応方法第6号第6号第7号
虐待の防止のための措置に関する事項第7号第7号第8号
その他運営に関する重要事項第8号第8号第9号

この記事で決めること

訪問看護と訪問入浴介護の運営規程に何を定めるかを、基準第73条の8項目と第53条の9項目で確かめる記事。訪問介護の運営規程との違いと、重要事項の説明・掲示での読み替えを条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問看護・訪問入浴介護の運営規程の条文照合表(1枚):第73条の8項目または第53条の9項目と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。

訪問入浴介護は第6号が加わり、緊急時以降の号の番号が1つずれる

訪問入浴介護の第6号は「サービスの利用に当たっての留意事項」です。このため、緊急時等における対応方法は第7号、虐待の防止のための措置は第8号、その他は第9号になり、訪問介護や訪問看護より番号が1つ後ろへずれます。

運営規程は事業所ごとに定めるため、事業所のサービスに合う条の号と、1項目ずつ照らします。号の番号を取り違えないよう、表の列を見ながら確かめます。

訪問介護の8項目は、訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)の記事に整理しています。居宅介護支援の7項目は、居宅介護支援の運営規程に定める事項(7項目)の記事にあります。

重要事項の説明と掲示では、第73条・第53条に読み替えて適用される

訪問介護の第8条第1項は、提供の開始に際してあらかじめ、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ると定めています。訪問看護の第74条と訪問入浴介護の第54条は、この第8条を準用し、第8条第1項中の「第29条」を、それぞれ「第73条」「第53条」と読み替えます。

掲示を定める第32条も、訪問看護と訪問入浴介護に準用されています。事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制その他の重要事項を掲示し、書面の備え付けと自由な閲覧で掲示に代えることもできます。重要事項は、原則としてウェブサイトにも掲載しなければなりません。

訪問介護の掲示は、訪問介護の重要事項の掲示とウェブサイト掲載の記事で確かめられます。

確かめた範囲と、次に読む記事

次に読む記事は、訪問看護ステーションの指定基準の記事と、訪問入浴介護の指定基準の記事です。

確かめた条文は、省令第37号の第8条第1項・第29条・第32条・第53条・第54条・第73条・第74条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所のサービスに応じて、省令第37号第73条の第1号〜第8号(訪問看護)または第53条の第1号〜第9号(訪問入浴介護)を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
  2. 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。訪問入浴介護は、第6号の利用に当たっての留意事項を忘れずに確かめる
  3. 営業日・営業時間、通常の事業の実施地域、従業者の職種と員数を、第8条の重要事項を記した文書・第32条の掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
  4. 利用料その他の費用の額、緊急時等の対応方法、虐待防止の措置の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に確認して回答を日付つきで残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 訪問看護ステーションの人員基準:看護職員は常勤換算2.5以上・管理者・設備 →