運営 / 更新 2026-10-19

訪問看護費の単位数:ステーション314〜1,128単位・准看護師90%・リハ職294単位

訪問看護費(介護給付)は、訪問看護ステーションの場合、20分未満314単位から1時間以上1時間30分未満1,128単位までの区分で決まります。准看護師が行うと100分の90、理学療法士等は1回294単位です。このページは告示の別表で、単位数と割合、訪問介護との連携に関わる加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

指定訪問看護ステーションの基本の単位数

指定訪問看護ステーションの場合の基本は、20分未満が314単位、30分未満が471単位、30分以上1時間未満が823単位、1時間以上1時間30分未満が1,128単位です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問は1回につき294単位です。厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)と、平成12年厚生省告示第19号の別表で確認しました。

20分未満は、24時間体制の整備があり、居宅サービス計画または訪問看護計画書に20分以上の訪問が週1回以上含まれている場合に限り算定できます(告示の注1のただし書き)。指定の員数や管理者の決まりは訪問看護ステーションの指定基準で整理しています。

この記事で決めること

訪問看護を併設・展開する、または連携する訪問介護の事業者が、訪問看護費の基本の単位数と、職種・時間帯・建物で変わる割合、訪問介護との連携に関わる加算を告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問看護費の算定確認表(利用者ごとの訪問時間と職種、時間帯、居住する建物、加算の種類と算定月)を作成できる状態を目指します。

病院または診療所の場合の単位数

病院または診療所の場合は、20分未満が266単位、30分未満が399単位、30分以上1時間未満が574単位、1時間以上1時間30分未満が844単位です。20分未満の条件はステーションの場合と同じです。

同じ訪問看護でも、事業所の種類で単位数が変わります。併設や連携の相手を選ぶときは、どちらの区分で算定する事業所かを確かめます。

職種・時間帯・建物で変わる割合

准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90を算定します。理学療法士等が1日に2回を超えて行った場合は、1回につき100分の90です(注1)。

夜間または早朝は100分の25、深夜は100分の50を加算します(注5)。同一敷地内建物等の利用者(50人以上の場合を除く)と同一建物に20人以上いる利用者は100分の90、同一敷地内建物等に50人以上いる場合は100分の85です(注8)。

高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも100分の1を減算します(注3・注4)。同一建物の割合を、基本報酬と各加算の組み合わせごとにどう適用するかは、告示の本文から確認していません。

初回加算と退院時共同指導加算

初回加算は1月につき、(Ⅰ)が350単位、(Ⅱ)が300単位です。(Ⅰ)は、新規に訪問看護計画書を作成した利用者の退院または退所の日に、看護師が初回の訪問看護を行った場合で、(Ⅱ)は新規に計画書を作成して初回の訪問看護を行った場合です。(Ⅰ)を算定する月は(Ⅱ)を算定しません。

留意事項通知は、利用者が過去2月間(暦月)にその事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む)を受けていない場合で、新たに計画書を作成したときに算定するとしています。

退院時共同指導加算は1回につき600単位です。訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が退院時共同指導を行った後に、初回の訪問看護を行った場合に、その実施した日に算定します。

回数は退院または退所につき1回で、厚生労働大臣が定める状態の利用者に複数日に指導を行った場合は2回です。初回加算を算定する場合は算定しません。

訪問介護と関わる加算:看護・介護職員連携強化加算と口腔連携強化加算

看護・介護職員連携強化加算は1月につき250単位です。登録を受けた訪問介護事業所と連携し、その訪問介護員等が、医師の指示の下に行われるたんの吸引等を円滑に行うための支援をした場合に、1月に1回算定します。通知の原文は取得しておらず、このページでは告示の文言の範囲にとどめます。

口腔連携強化加算は1回につき50単位で、1月に1回が限度です。訪問介護側の同名の加算は口腔連携強化加算で整理しています。

この記事で確認した範囲

厚生労働省の介護報酬の算定構造と告示の別表を2026-10-19に確認しました。告示の掲載ページには日付がありませんが、訪問介護の処遇改善加算の率などが令和8年6月改定後の内容と一致しています。

初回加算と退院時共同指導加算の留意事項通知は、令和6年度と令和3年度の新旧対照表で確認しており、令和8年6月版で変わったかは確認していません。算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。訪問介護との違いは訪問介護と訪問看護の違いにあります。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 訪問ごとに、所要時間の区分と、看護師・准看護師・理学療法士等のどの職種が行ったかを記録し、准看護師の訪問は割合の対象として分けて数える
  2. 20分未満の訪問は、24時間体制の整備と、20分以上の訪問が週1回以上含まれていることを計画書で確かめる
  3. 夜間・早朝・深夜の訪問と、同一建物の利用者数が20人以上か50人以上かを月ごとに確かめ、割合を当てはめる
  4. 初回加算は過去2月間の訪問看護の有無、退院時共同指導加算は退院・退所につき回数の上限を、請求前に確認する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 訪問看護ステーションの指定基準:看護職員の員数・管理者・設備(基準第60条〜第62条) →