運営 / 更新 2026-11-05
訪問看護計画書と報告書:看護師等が作成し、利用者に交付、主治医に提出(基準第70条)
訪問看護計画書と訪問看護報告書は、准看護師を除く看護師等が作成します。計画書は利用者へ説明して同意を得たうえで交付し、計画書と報告書は主治の医師へ提出し、完結の日から2年間保存します。基準第69条・第70条・第73条の2と解釈通知の原文で、順に確かめます。
計画書の作成者と記載の根拠:看護師等(准看護師を除く)
基準第70条第1項は、看護師等(准看護師を除く。)が、利用者の希望、主治の医師の指示、心身の状況等を踏まえて、療養上の目標と、その目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画書を作成すると定めています。
居宅サービス計画等が既に作成されている場合は、その計画の内容に沿って計画書を作成します(第2項)。管理者は、計画書と報告書の作成について必要な指導と管理を行います(第6項)。
この記事で決めること
訪問看護ステーションの管理者や開設準備の事業者が、訪問看護計画書と訪問看護報告書を誰が、何を踏まえて作り、利用者への説明・交付や主治の医師への提出をどう行い、いつまで保存するのかを、基準省令第69条・第70条・第73条の2と解釈通知の原文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問看護計画書・訪問看護報告書の作成と提出の手順メモ(作成者・説明と交付・主治医への提出・保存期間)を作成できる状態を目指します。
利用者への説明・同意・交付
計画書の主要な事項は、利用者又はその家族に説明して、利用者の同意を得ます(第3項)。作成した計画書は、利用者に交付します(第4項)。
解釈通知は、目標や内容を利用者と家族に理解しやすい方法で説明し、実施状況や評価についても説明する必要があるとしています。説明した日と同意を得た方法を、利用者ごとの記録に控えておくと、運営指導のときに示しやすくなります。
報告書の記載事項と主治の医師への提出
報告書には、訪問日と提供した看護内容等を記載します(第5項)。解釈通知は、報告書を訪問の都度記載する記録とは異なり、主治の医師に定期的に提出するものと位置づけています。
計画書と報告書は、主治の医師に提出して密接な連携を図ります(基準第69条第3項)。提出の間隔は、基準と解釈通知に日数や月数の数字がありません。医療保険の訪問看護療養費の取扱いを含めた間隔は、管轄の厚生局や保険者に確かめてください。
保存期間と、事業所が医療機関の場合
計画書と報告書は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する記録として、その完結の日から2年間保存します(基準第73条の2第2項第2号・第3号)。主治の医師による指示の文書も同じ項に並んでいます。
指定訪問看護を担当する医療機関では、計画書と報告書の提出を診療記録への記載で代えることができます(第69条第4項、第70条第7項)。
主治の医師の指示書の交付者と有効期間は訪問看護指示書の交付者と有効期間、計画書を作る看護職員の配置と管理者の要件は訪問看護ステーションの人員基準、訪問介護で計画書を作る流れは訪問介護計画の作成・変更サイクルと記載事項で確認できます。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、e-Govの指定居宅サービス等の基準(第69条・第70条・第73条の2)と、厚生労働省の解釈通知(老企第25号)の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成で、2026年11月5日に原文を読みました。様式の細目、医療保険側の報告書の提出頻度、個別の計画書の内容が適切かどうかの判断は、この記事では扱っていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 作成者と記載の根拠を決める。基準第70条第1項は、准看護師を除く看護師等が、利用者の希望、主治の医師の指示、心身の状況等を踏まえ、療養上の目標と目標を達成するための具体的なサービスの内容等を計画書に書くと定める。居宅サービス計画等が既にあるときは、その内容に沿って作る(第2項)
- 計画書の主要な事項を利用者又は家族に説明して同意を得て、作成した計画書を利用者に交付する(第3項・第4項)。解釈通知は、理解しやすい方法で説明し、実施状況や評価も説明する必要があるとする。説明した日と同意を得た方法を控える
- 報告書には訪問日と提供した看護内容等を書く(第5項)。解釈通知は、報告書を訪問の都度書く記録とは別の、主治の医師に定期的に提出するものとする。計画書と報告書は主治の医師へ提出する(第69条第3項)。提出の間隔は基準に数字がないため、医療保険側の取扱いとあわせて指定権者・厚生局に確かめる
- 管理者が作成の指導と管理を行い(第70条第6項)、計画書と報告書を完結の日から2年間保存する(第73条の2第2項第2号・第3号)。事業所が医療機関のときは、診療記録への記載で代えられる(第69条第4項、第70条第7項)
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
訪問看護計画書と訪問看護報告書は、誰が作成しますか?准看護師は作れますか?
基準第70条第1項は、看護師等(准看護師を除く。)が計画書を作成すると定め、第5項で同じ看護師等が報告書を作成するとしています。管理者は作成に関して必要な指導及び管理を行います(第6項)。
訪問看護計画書は、利用者に説明して交付する必要がありますか?
基準第70条第3項は主要な事項を利用者又は家族に説明して同意を得ること、第4項は作成した計画書を利用者に交付することを定めています。
計画書と報告書は、主治の医師への提出と保存をどう扱いますか?
基準第69条第3項は、計画書と報告書を主治の医師に提出するとしています。保存は、第73条の2第2項により完結の日から2年間です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第六十九条 主治の医師との関係、第七十条 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成、第七十二条 緊急時等の対応)」(基準第9条、第10条、第21条、第63条、第64条第1〜2項、第66条第1〜4項、第67条、第68条第1〜7号、第69条第1〜4項、第70条第1〜7項、第72条、第73条、第73条の2第2項第1号〜第3号、第74条)(確認日 2026-11-05)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第三 訪問看護に関する基準」(訪問看護に関する基準 (2)指定訪問看護ステーションの管理者(基準第61条)①〜④、(1)サービス提供困難時の対応(基準第63条)・(3)利用料等の受領(基準第66条)、訪問介護に関する基準 (10)利用料等の受領(基準第20条)①〜④、訪問介護に関する基準 (2)提供拒否の禁止・(3)サービス提供困難時の対応、訪問看護に関する基準 (4)指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針(基準第67条・第68条)①〜⑤、(5)主治医との関係(基準第69条)①〜⑤、(6)訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成、準用される基準第39条により整備すべき記録(イ指定訪問看護に関する記録、ロ市町村への通知に係る記録))(確認日 2026-10-29)