運営 / 更新 2026-11-04
理学療法士等の訪問回数の数え方:連続2回は1回(訪問看護Q&A問28〜30)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(理学療法士等)による訪問看護の減算では、前年度の訪問回数を数えます。連続して2回訪問したときは1回と数えます。令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問28〜30が示す、算定回数との違い、確認する書類、定期巡回の訪問の扱いを整理します。
問28の答え:連続して2回の訪問は1回と数える
問28は、理学療法士等による訪問看護の減算の要件である前年度の理学療法士等による訪問回数について、連続して2回の訪問看護を行った場合の数え方を問うています。回答は、減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は1回と数えるとしています。
回答には2つの例があります。理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問した場合、算定回数は4回ですが、訪問回数は2回となります。理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問した場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となります。
| 訪問の例 | 算定回数 | 訪問回数 |
|---|---|---|
| 3月1日と3月3日に、それぞれ2回ずつ | 4回 | 2回 |
| 3月5日の午前に1回、午後に連続して2回 | 3回 | 2回 |
この記事で決めること
訪問看護ステーションの管理者や事務担当者が、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の前年度の訪問回数を、減算の判定のために数えるときの数え方と確認先を、令和6年度介護報酬改定Q&A Vol.1 問28〜30の回答で確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、理学療法士等の前年度訪問回数の集計メモ(算定回数と訪問回数の対応表・確認した書類・定期巡回の訪問の扱い)を作成できる状態を目指します。
問29の答え:計画書・報告書・記録書で確かめる
問29は、前年度の理学療法士等による訪問回数をどのように算出するかを問うています。回答は、居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認することとしています。
問28の数え方を当てはめるときは、これらの書類に残る訪問の記録から、連続した2回を1回にまとめた数を出します。どの書類で確認したかを集計の際に残しておくと、あとで説明しやすくなります。
問30の答え:連携型の定期巡回の訪問は含まれる
問30は、前年度の理学療法士等による訪問回数に、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数が含まれるかを問うています。回答は「含まれる」です。
連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護として理学療法士等が訪問した分も、前年度の訪問回数に加えて数えます。それ以外の細かな扱いは、問30の回答に書かれていません。
減算の要件や単位数はどこで確かめるか
問28〜30は、減算の要件にある訪問回数の数え方に答えるもので、減算の要件の全体や単位数は示していません。訪問看護ステーションの理学療法士等の訪問の単位数と減算の条件は訪問看護の理学療法士等による訪問、介護予防訪問看護の減算は介護予防訪問看護の減算で扱っています。
個別の事業所で減算に当たるかどうかは、この記事では判断できません。数え方に迷うときは、指定権者に確かめてください。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の訪問看護、介護予防訪問看護の問28〜30で、2026年11月4日に原文を読みました。減算の要件の全体、単位数、個別の事業所での判定は、この記事では扱っていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 前年度の理学療法士等の訪問を日ごとに算定回数で一覧にし、同じ日に連続して2回訪問した組は訪問回数では1回と数え直す。問28の例では、3月1日と3日に各2回なら算定回数は4回で訪問回数は2回。問28は、3月5日に午前1回・午後に連続2回なら、算定回数3回に対して訪問回数は2回となる例を挙げる
- 回数の確認には、居宅サービス計画書、訪問看護報告書、訪問看護記録書等を参照する(問29)。どの書類で突き合わせたかを集計メモに残す
- 連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問がある場合は、前年度の訪問回数に含める(問30)。含めた件数を別の欄に分けて残す
- 集計結果を、減算の要件(単位数と条件は「訪問看護の理学療法士等による訪問」で確認)に当てはめる。判定に迷うときは指定権者に確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
理学療法士等が連続して2回訪問したとき、減算の判定の訪問回数はどう数えますか?
Q&A Vol.1 問28は、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は1回と数えるとしています。算定回数とは別に数えます。
前年度の理学療法士等による訪問回数は、何を見て確かめますか?
問29は、居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認することとしています。
連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問は、前年度の訪問回数に含まれますか?
問30は、含まれるとしています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(【訪問介護】の項)(確認日 2026-10-21)