運営 / 更新 2026-10-31

介護予防訪問看護費の単位数:ステーション303〜1,090単位・理学療法士等は284単位

介護予防訪問看護は、要支援の人の自宅に看護師などが訪問するサービスで、報酬は1回の訪問ごとに、所要時間と事業所の種類で単位数が決まります。要介護の訪問看護費とは別の項目です。告示の別表で確かめた単位数と主な加算を整理します。

基本の単位数:ステーションは20分未満303単位から1時間以上1時間30分未満1,090単位

介護予防訪問看護費の単位数は、所要時間ごとに1回につき定められています。告示(平成18年厚生労働省告示第127号)の別表は、イ(指定介護予防訪問看護ステーションの場合)とロ(病院又は診療所の場合)に分けています。

20分未満の単位数は条件つきです。24時間行える体制を整えた事業所で、計画の中に20分以上の訪問が週1回以上含まれている場合に算定します(注1ただし書き)。准看護師が訪問した場合は所定単位数の100分の90を算定します。

イには、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の区分もあり、1回につき284単位です。要介護の訪問看護費は訪問看護費の単位数で比べられます。

所要時間ごとの単位数(告示の別表・1回につき)
所要時間イ ステーションロ 病院・診療所
20分未満303単位256単位
30分未満451単位382単位
30分以上1時間未満794単位553単位
1時間以上1時間30分未満1,090単位814単位
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問284単位区分なし

この記事で決めること

訪問看護ステーションや病院・診療所が要支援の利用者に介護予防訪問看護を行うとき、所要時間ごとの1回の単位数と主な加算を告示の別表で確かめ、事業計画書の収入に入れる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、要支援の利用者向け訪問看護の収入表(所要時間別の訪問回数、時間帯の加算、月ごとの加算の届出)を作成できる状態を目指します。

減算と算定しない場合

高齢者虐待防止措置未実施減算(注2)と業務継続計画未策定減算(注3)は、どちらも所定単位数の100分の1を減算します。12月超の理学療法士等の訪問、准看護師、同一建物の減算の割合は介護予防訪問看護の減算で確認できます。

主治の医師が急性増悪等で頻回の訪問を行う必要があるとして特別の指示を出した場合は、その指示の日から14日間、介護予防訪問看護費は算定しません(注14)。介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を受けている間も算定しません(注15)。

時間帯・複数名・長時間の加算

夜間(午後6時から午後10時)と早朝(午前6時から午前8時)は、1回につき所定単位数の100分の25、深夜(午後10時から午前6時)は100分の50を加算します(注4)。通常の事業の実施地域を越えて訪問した場合は100分の5です(注10)。

複数名訪問加算(注5)は、複数の看護師等が同時に訪問する(Ⅰ)と、看護師等が看護補助者と同時に訪問する(Ⅱ)に分かれ、所要時間が30分未満か30分以上かで単位数が異なります。注6は、特別な管理を必要とする利用者に1時間以上1時間30分未満の訪問を行った後に引き続き訪問し、通算が1時間30分以上となるとき、1回につき300単位を加算します。

複数名訪問加算の単位数(注5・1回につき)
区分30分未満30分以上
(Ⅰ)複数の看護師等が同時に訪問254単位402単位
(Ⅱ)看護師等が看護補助者と同時に訪問201単位317単位

月ごとの加算と体制の加算

告示の別表で確かめた加算は次の表のとおりです。いずれも、届出や利用者の状態など告示が定める条件があり、事業所ごとに算定できるかが決まります。個別の算定要件は、告示と通知で確かめてください。

主な加算の単位数(告示の別表)
加算単位数算定の単位
緊急時介護予防訪問看護加算(注11)(Ⅰ)ステーション/病院・診療所600単位/325単位1月につき。ステーションの届出と24時間連絡できる体制が条件
緊急時介護予防訪問看護加算(注11)(Ⅱ)ステーション/病院・診療所574単位/315単位1月につき
特別管理加算(注12)(Ⅰ)(Ⅱ)500・250単位1月につき
専門管理加算(注13)イ・ロ250単位1月に1回に限り
初回加算(ハ)(Ⅰ)(Ⅱ)350・300単位1月につき。(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定しない
退院時共同指導加算(ニ)600単位退院又は退所につき1回。特別な管理を必要とする利用者は2回。初回加算を算定する場合は算定しない
看護体制強化加算(ホ)100単位1月につき
口腔連携強化加算(ヘ)50単位1月に1回に限り
サービス提供体制強化加算(ト)(Ⅰ)(Ⅱ)6・3単位1回につき。いずれか1つだけを算定する

処遇改善加算の入れ方

介護職員等処遇改善加算(チ)は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を加えます。事業計画書では、基本の単位数と加算の単位数を足した合計に掛けます。

事業計画書の収入への入れ方

月の収入は、所要時間の区分ごとの訪問回数に単位数を掛け、時間帯や複数名の加算、月ごとの加算を足し、減算を引き、処遇改善加算の分を足して、地域区分の1単位の単価を掛けて出します。ステーションと病院・診療所では単位数が異なるため、事業所の種類に合わせて表を分けます。

要介護の利用者の収入は別の表に分けます。事業所全体の組み立ては訪問看護ステーションの事業計画書と収支で確認できます。

この記事で確認した範囲

確認した資料は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の介護予防訪問看護費で、2026年10月31日に読んだ内容です。イ・ロの1回の単位数、注2〜注6と注10〜注15、加算のハ〜チの単位数と率を確かめました。

注1の20分未満以外の細目(理学療法士等が1日に2回を超えて訪問した場合の算定を含む)、特別地域・中山間地域に関する加算(注8・注9)、同一建物の減算(注7)、理学療法士等の訪問の減算(注16・注17)、各加算の算定基準の細目、1単位の単価、区分支給限度基準額は、この記事では扱っていません。個別の事業所の届出と算定は、指定権者への確認で決めてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 訪問回数を、ステーションか病院・診療所かと所要時間の区分に分けて置く。ステーションのイは20分未満303単位、30分未満451単位、30分以上1時間未満794単位、1時間以上1時間30分未満1,090単位、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問は1回284単位である。病院・診療所のロは256単位、382単位、553単位、814単位で、それぞれに回数を掛ける
  2. 時間帯と体制の加算を回数に応じて入れる。夜間・早朝は所定単位数の100分の25、深夜は100分の50、複数名訪問加算(Ⅰ)は254単位・402単位、(Ⅱ)は201単位・317単位を加える。減算に当たる月は、介護予防訪問看護の減算の記事で割合を確かめる
  3. 月ごとの加算を、届出と見込み件数に分けて入れる。緊急時介護予防訪問看護加算はステーションの(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、特別管理加算は(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位、初回加算は(Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位で、(Ⅰ)を算定する場合は(Ⅱ)を算定しない。看護体制強化加算は100単位、サービス提供体制強化加算は1回につき(Ⅰ)6単位・(Ⅱ)3単位である
  4. 月の収入は、回数に単位数を掛け、減算と加算を足し引きし、介護職員等処遇改善加算(イからトまでの単位数の1000分の18)を足して、地域区分の1単位の単価を掛ける。要介護の利用者の収入は別の表に分ける

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

介護予防訪問看護の1回の単位数は、いくらですか?

告示の別表は、指定介護予防訪問看護ステーションの場合、所要時間20分未満が303単位、30分未満が451単位、30分以上1時間未満が794単位、1時間以上1時間30分未満が1,090単位と定めています。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問は1回284単位です。

介護予防訪問看護で、夜間や早朝に訪問すると単位数は増えますか?

告示の注4は、夜間(午後6時から午後10時)または早朝(午前6時から午前8時)は1回につき所定単位数の100分の25、深夜(午後10時から午前6時)は100分の50を加算すると定めています。

介護予防訪問看護の緊急時の加算は、いくらですか?

告示の注11は、届出をしたステーションが24時間連絡できる体制で緊急時訪問を行う場合に、緊急時介護予防訪問看護加算を加算すると定めています。ステーションは(Ⅰ)が600単位、(Ⅱ)が574単位、病院・診療所は(Ⅰ)が325単位、(Ⅱ)が315単位です。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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