運営 / 更新 2026-11-05
訪問看護ステーションの管理者は兼務できる?資格と兼務の範囲(基準第61条)
訪問看護ステーションの管理者は、基準第61条により、専らその職務に従事する常勤の保健師又は看護師を置くのが原則です。ほかの職務は、ステーションの管理上支障がない場合に限って兼ねられます。解釈通知は、兼務できる場合を3つ挙げ、併設の入所施設での看護業務との兼務は支障があると考えられるとしています。
第61条が求めること:専ら従事する常勤の管理者(保健師又は看護師)
第61条第1項は、指定訪問看護事業者に、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くよう求めています。管理者は、法人ではなくステーションごとに置きます。
第2項は、管理者を保健師又は看護師と定めています。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではないとされています。第3項は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者であることを求めています。
常勤、専ら従事という言葉の意味は、常勤・専ら従事・勤務延時間数の定義で整理しています。訪問介護事業所の管理者に資格を求める定めがないのとは異なり、訪問看護ステーションの管理者には資格の定めがあります。訪問介護側の管理者は訪問介護の管理者の要件で確認できます。
この記事で決めること
訪問看護ステーションの管理者になる人や開設準備の事業者が、管理者の資格(保健師又は看護師)、常勤・専ら従事の原則、兼務が認められる3つの場合と支障があると考えられる例、やむを得ない理由があるときの例外を、基準省令と解釈通知の原文で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問看護ステーション管理者の資格・兼務の確認メモ(候補者の資格・兼ねる職務の書き出し・3つの場合への当てはめ・窓口確認事項)を作成できる状態を目指します。
兼務できる3つの場合:支障がないときに限る(解釈通知)
第1項のただし書きは、ステーションの管理上支障がない場合に、そのステーションの他の職務や、他の事業所、施設等の職務に従事できると定めています。解釈通知は、これを受けて、管理者が常勤で、原則として専らそのステーションの管理業務に従事するものとしたうえで、管理業務に支障がないときに他の職務を兼ねられる場合を3つ挙げています。
1つ目は、そのステーションの看護職員としての職務に従事する場合です。管理者が自分で訪問に入る働き方がこれに当たります。
2つ目は、そのステーションが健康保険法による指定も受けている場合に、そのステーションの管理者又は看護職員としての職務に従事する場合です。介護保険と医療保険の両方の指定を受けているステーションの管理者や看護職員の職務を兼ねる場合と読めます。
3つ目は、同一敷地内にある、または道路を隔てて隣接するなど、管理業務に支障がないと認められる範囲に、ほかの事業所や施設等がある場合です。そのほかの事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事できます。この場合、ほかの事業所等の事業の内容は問わないとされています。
支障があると考えられる例と、例外的に認められる場合
解釈通知は、3つ目の場合について、支障があると考えられる例を挙げています。併設される入所施設での看護業務(管理業務を含む)との兼務は、管理者の業務に支障があると考えられるとしています。
ただし、施設での勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もありうると書かれています。どの組み合わせが認められるかは、勤務時間や距離などで個別に判断されるため、記事だけで可否を決めず、指定権者に確認します。
保健師・看護師以外を管理者に置けるのは、やむを得ない理由があるとき
第2項のただし書きにあたる例外について、解釈通知は、管理者の長期間の傷病や出張などの緊急やむを得ない理由がある場合を挙げています。老人の福祉の向上に関して相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴等を勘案して管理者にふさわしいと都道府県知事に認められた者であれば、保健師・看護師以外の者を管理者にあてられます。
この場合も、可能な限り速やかに、常勤の保健師又は看護師の管理者を確保するよう努めなければならないとされています。例外は、速やかな確保に努めることを前提にした措置です。
解釈通知は、このほか、管理者に、医療機関における看護、訪問看護または訪問指導の業務に従事した経験が必要であること、管理者としての資質を確保するために関連機関の研修等を受けていることが望ましいことも書いています。また、保健師助産師看護師法に基づく業務停止の期間が終わってから2年を経過しない者は、管理者にふさわしい者に該当しないとされています。
確認の順番:候補者の資格と職務を書き出して当てはめる
まず、管理者に予定している人の資格と経験を確かめます。次に、その人がステーションで就く職務と、ほかの事業所や施設で就く職務を、分けて書き出します。
書き出した職務が、3つの場合のどれに当たるかを見ます。ほかの事業所等の職務を兼ねるときは、その事業所までの距離や勤務時間が、管理業務に支障のない範囲かを考えます。迷うときは、勤務表と業務の内訳を持って、指定権者の窓口に確認します。
看護職員の員数(常勤換算2.5以上)や設備を含めた指定基準の全体は訪問看護ステーションの人員基準で確認できます。
この記事で確認した範囲
原文は2026年11月5日に照合しました。確認した資料は、e-Govの指定居宅サービス等の基準(第61条)と、厚生労働省の解釈通知(老企第25号)の訪問看護の項(指定訪問看護ステーションの管理者)です。個別の兼務の組み合わせが認められるかどうかの判断は扱っていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 管理者候補の資格を確かめる。基準第61条第2項は、管理者を保健師又は看護師とし、やむを得ない理由がある場合だけ例外を認める。第3項は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を求める。解釈通知は、医療機関での看護、訪問看護又は訪問指導の業務の経験を求めている。
- 候補者が兼ねる職務を書き出す。原則は専ら管理業務に従事する常勤の者で、兼務は、管理業務に支障がないときに限る。そのステーションの看護職員としての職務か、別の事業所や施設の職務かを分けて書く。
- 書き出した職務を、解釈通知の3つの場合に当てはめる。そのステーションの看護職員、健康保険法の指定を受けた同じステーションの管理者又は看護職員、同一敷地内又は道路を隔てて隣接するなど支障がない範囲の他の事業所等の管理者又は従業者である。併設の入所施設での看護業務は支障があると考えられる。
- 判断に迷う組み合わせは、勤務表と業務の内訳を用意して指定権者に確認する。管理者が長期の傷病や出張などで不在になる場合の例外は、都道府県知事に認められた者に限られ、可能な限り速やかに保健師又は看護師の管理者を確保する。
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
訪問看護ステーションの管理者になれるのはどんな資格の人ですか?
基準第61条第2項は、保健師又は看護師でなければならないと定めています。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではないとされています。
訪問看護ステーションの管理者は、ほかの仕事を兼ねられますか?
管理者は常勤で、原則として専らその管理業務に従事します。解釈通知は、管理業務に支障がないときに限り、そのステーションの看護職員としての職務などを兼ねられるとしています。
併設する入所施設の看護業務と、管理者を兼ねられますか?
解釈通知は、併設される入所施設での看護業務(管理業務を含む)との兼務は、管理者の業務に支障があると考えられるとしています。施設での勤務時間が極めて限られる職員の場合は、例外的に認められることもあるとされています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第2条 常勤換算方法・第60条〜第62条 訪問看護の員数・管理者・設備及び備品等)と介護保険法第70条・第71条」(基準第2条第8号(常勤換算方法)、第60条(看護師等の員数)、第61条(管理者)、第62条(設備及び備品等)。介護保険法第70条第1項・第2項第1号〜第3号(指定の申請と指定をしない場合)、第71条第1項(病院等の特例)。訪問看護の第68条第4号(身体的拘束等の記録)・第73条の2(記録の整備))(確認日 2026-10-17)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第三 訪問看護に関する基準」(訪問看護に関する基準 (2)指定訪問看護ステーションの管理者(基準第61条)①〜④、(1)サービス提供困難時の対応(基準第63条)・(3)利用料等の受領(基準第66条)、訪問介護に関する基準 (10)利用料等の受領(基準第20条)①〜④、訪問介護に関する基準 (2)提供拒否の禁止・(3)サービス提供困難時の対応、訪問看護に関する基準 (4)指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針(基準第67条・第68条)①〜⑤、(5)主治医との関係(基準第69条)①〜⑤、(6)訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成、準用される基準第39条により整備すべき記録(イ指定訪問看護に関する記録、ロ市町村への通知に係る記録))(確認日 2026-10-29)