運営 / 更新 2026-10-19

訪問リハビリテーション費の単位数:1回308単位・同一建物90%と85%

訪問リハビリテーション費は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の居宅を訪問したときに1回308単位を算定します。事業所の医師の指示が前提で、基準に適合する事業所が医師の診療していない利用者に訪問した場合は1回50単位の減算になります。このページは告示の別表で、単位数、減算、算定しない場合、主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

基本の単位数:1回308単位と、算定の前提

訪問リハビリテーション費は1回につき308単位です。厚生労働省の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、指定居宅サービス介護給付費単位数表の「4 訪問リハビリテーション費」で確認しました。

算定できるのは、通院が困難な利用者に対して、事業所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている事業所の医師の指示に基づいて訪問した場合です(注1)。告示の別表には、この基本の単位数が1つだけ載っています。

同じ理学療法士等が行う訪問でも、訪問看護ステーションからの訪問は別の単位数表です。訪問看護費の単位数で、理学療法士等の訪問の単位数を整理しています。

この記事で決めること

訪問リハビリテーションの報酬の仕組みを、訪問介護や訪問看護と比べて知りたい事業者が、1回あたりの単位数、減算、地域の加算、算定しない場合、主な加算の単位数を告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問リハビリテーション費の算定確認表(利用者ごとの訪問日、事業所の医師の診療の有無、居住する建物の区分、退院日と認定日、加算の算定月)を作成できる状態を目指します。

減算:医師が診療していない利用者は1回50単位

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所の理学療法士等が、事業所の医師が診療を行っていない利用者に訪問した場合は、1回につき50単位を所定単位数から減算します(注14)。基準の中身を定める告示は取得していないため、どの事業所が対象になるかは、このページでは確かめていません。

高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも所定単位数の100分の1です(注2・注3)。

同一建物の100分の90と100分の85、地域の加算

事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内の建物、事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に住む利用者は、所定単位数の100分の90です。事業所の1月あたりの利用者のうち20人以上が同じ建物に住む場合も、100分の90です(注4。同一敷地内建物等は除く)。同一敷地内建物等に1月あたり50人以上が住む建物では、100分の85になります。

地域の加算は、特別地域訪問リハビリテーション加算が100分の15、別に定める地域にあり施設基準に適合する事業所が100分の10、通常の事業の実施地域を越えて訪問した場合が100分の5です(注5〜注7)。対象の地域と施設基準は別の厚生労働大臣の告示で決まっており、このページでは取得していません。

訪問介護の同一建物の減算との違いは、同一建物の利用者への訪問で整理しています。

算定しない場合

主治の医師が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要だとして特別の指示を行ったときは、その指示の日から14日間、訪問リハビリテーション費は算定しません(注12)。介護老人保健施設と介護医療院の医師の指示は、この扱いから除かれています。

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間も、算定しません(注13)。

主な加算の単位数

短期集中リハビリテーション実施加算は、退院(所)日または認定日から3月以内に集中的にリハビリテーションを行った場合に1日200単位です(注8)。認知症の利用者への認知症短期集中リハビリテーション実施加算は1日240単位で、1週に2日が限度です。注8を算定している場合は算定しません(注10)。

リハビリテーションマネジメント加算は、(イ)が1月180単位、(ロ)が1月213単位です。計画を事業所の医師が利用者または家族に説明して同意を得た場合は、さらに1月270単位を加算します(注9)。口腔連携強化加算は1月に1回50単位です(注11)。

退院時共同指導加算は、退院前カンファレンスに参加して指導を行った後の初回の訪問で、退院につき1回600単位です。移行支援加算は1日17単位、サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)が1回6単位、(Ⅱ)が1回3単位です。

処遇改善加算と、この記事で確認した範囲

介護職員等処遇改善加算は、基本の部分から上の加算までを合計した単位数の1000分の15です。訪問看護費の単位数の1000分の18とは率が違います。

告示の別表を2026-10-19に確認しました。加算の届出基準を定める告示と、留意事項通知の原文は取得しておらず、このページは告示の別表の文言の範囲にとどめます。算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者が通院困難か、事業所の医師が計画的な医学的管理を行っているかを確かめ、医師が診療を行っていない利用者は1回50単位の減算の対象かを調べる
  2. 居住する建物が同一敷地内建物等か、同一の建物に20人以上か、50人以上かを月ごとに数え、100分の90か100分の85かを決める
  3. 退院日または認定日を記録し、3月以内の短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中の対象日を日ごとに確かめる
  4. リハビリテーションマネジメント加算は、(イ)と(ロ)のどちらかと、計画の説明・同意の記録を月ごとにそろえて請求する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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