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指定申請 / 更新 2026-11-06

福祉用具貸与の指定申請書の記載事項と添付書類:13項目

福祉用具貸与の指定申請では、介護保険法施行規則の第124条が、都道府県知事に出す申請書又は書類に載せる事項を13号で定めています。この記事は、同条と第131条、指定居宅サービス等基準の第203条、介護保険法の第8条第12項・第70条・第70条の2・第75条をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は自治体ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

申請書又は書類に載せる13項目

指定を受けようとする者は、第124条第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は窓口の案内で確かめます。

指定は、居宅サービスの種類と事業所ごとに行われます(法第70条第1項)。同じ法人が複数の事業所を開くときは、事業所ごとに申請します。

福祉用具貸与の指定申請で載せる事項(施行規則第124条第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
事業所と申請者事業所の名称と所在地。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日第1号〜第3号
登記申請者の登記事項証明書又は条例等第4号
設備と利用者事業所の平面図及び設備の概要。利用者の推定数第5号・第6号
管理者事業所の管理者の氏名・生年月日・住所第7号
福祉用具の保管・消毒法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法。保管又は消毒を委託等で他の事業者に行わせる場合は、その事業者の名称、主たる事務所の所在地、委託等の契約の内容第8号
運営と苦情運営規程。利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要第9号・第10号
人員従業者の勤務の体制及び勤務形態第11号
誓約・その他誓約書。そのほか指定に関し必要と認める事項第12号・第13号

この記事で決めること

福祉用具貸与事業所の指定申請を考える事業者が、都道府県知事に出す申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、福祉用具貸与の指定申請の書類一覧(申請書の13項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

福祉用具貸与で気をつける点:保管・消毒の方法を申請書に書く

福祉用具貸与の申請書で他のサービスと違うのは、第8号です。福祉用具の保管及び消毒の方法を載せると定めています。

基準第203条第2項は、回収した福祉用具を種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法で速やかに消毒し、消毒済みと未消毒の福祉用具を区分して保管するよう求めています。申請書の記載は、この基準に沿った自社の方法を説明する場所になります。

基準第203条第3項は、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることを認めています。この場合、第8号は、委託先の名称と主たる事務所の所在地、委託等に関する契約の内容もあわせて載せると定めています。

委託先を使う予定があるときは、申請の前に委託契約の案を作っておくと、記載の内容を決めやすくなります。基準側では、委託契約の内容で保管又は消毒が適切な方法で行われることを担保することと、委託先の業務の実施状況を定期的に確認して結果を記録することが求められています(同条第3項後段・第4項)。

第6号は利用者の推定数を載せると定めていますが、条文は推定数の数え方を定めていません。窓口の案内で確かめます。

法第8条第12項は、福祉用具貸与を、居宅要介護者について、福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものを政令で定めるところにより貸与することと定めています。対象となる種目は、福祉用具貸与事業所の指定基準の記事とあわせて確かめます。

更新の申請と、変更のない書類の省略

指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第70条の2第1項)。更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第12号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第124条第3項)。

更新の申請に係る事業者が、すでに都道府県知事に出している第4号から第11号の事項に変更がないときは、都道府県知事はこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第4項)。省略させるかどうかは都道府県知事の判断なので、窓口に確かめます。

新規の申請でも、介護予防福祉用具貸与の指定(法第115条の2第1項)をすでに受けていて、すでに都道府県知事に出している第4号から第11号の事項に変更がないときは、同じ範囲を省略させることができる扱いがあります(第2項)。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第5項)。

指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで

指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(法第75条第1項)。施行規則第131条第1項第11号は、福祉用具貸与の届出事項に、第124条第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第9号までを挙げています。福祉用具の保管・消毒の方法を変える場合や、委託先を変える場合は、第8号の事項の変更として届出の対象になります。

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定サービスを受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(同条第4項、法第75条第2項)。休止した事業の再開は、再開した年月日を届け出ます(同条第3項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第5項)。

申請の前後に読む記事

申請書を作る前に、収支の見積もりと人員の見通しを立てておくと、運営規程や勤務の体制、利用者の推定数を書きやすくなります。専門相談員の人件費と貸与価格の上限をふまえた見積もりは、福祉用具貸与事業所の事業計画と収支で整理しています。

申請書に添える運営規程に書く事項は、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の運営規程の7項目で確かめられます。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第124条・第131条と、指定居宅サービス等基準の第203条、介護保険法の第8条第12項・第70条第1項・第70条の2第1項・第75条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、都道府県・指定都市・中核市ごとの申請の窓口・受付の時期・事前協議・手数料、人員と設備の基準の細目、介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売の申請の記載事項は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地の窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 予定地を所管する都道府県の窓口(市が受け付ける地域では市の窓口)の案内で、福祉用具貸与の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前協議の要否を確かめ、この記事の13項目の表と見比べる
  2. 事業所の平面図と設備の概要(福祉用具の保管・消毒に使う場所と設備を含む)を作り、貸与を始める時点の利用者の推定数を、根拠になる見込み(紹介元のケアマネ事業所など)とあわせて整理する
  3. 福祉用具の保管・消毒を自社で行うのか、委託等で他の事業者に行わせるのかを決める。委託するときは、委託先の名称・主たる事務所の所在地と、委託契約の内容を書類に書けるよう契約案を揃える
  4. 法人の登記事項証明書又は条例等、運営規程、苦情処理の措置の概要、管理者の氏名・生年月日・住所、営業時間に合わせた職種別の勤務の体制の表、誓約書を作り、指定後の届出の期限(変更と再開は10日以内、休止・廃止は1月前まで)と有効期間6年の満了日も予定表に書き込む

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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

福祉用具貸与の指定申請には、どんな書類が必要ですか?

介護保険法施行規則の第124条第1項が、事業所の名称・所在地、申請者の情報、登記事項証明書又は条例等、事業所の平面図と設備の概要、利用者の推定数、管理者の氏名・生年月日・住所、福祉用具の保管及び消毒の方法、運営規程、苦情処理の措置、従業者の勤務の体制、誓約書など13項目を挙げています。提出先は事業所の所在地を管轄する都道府県知事です。実際の様式や受付の時期は自治体で違うため、申請先の窓口の案内も確かめてください。

福祉用具の保管や消毒を他の事業者に委託する場合、申請書に何を書きますか?

施行規則第124条第1項第8号は、福祉用具の保管及び消毒の方法を載せると定めています。指定居宅サービス等基準第203条第3項前段により保管又は消毒を委託等で他の事業者に行わせる場合は、その事業者の名称と主たる事務所の所在地、委託等に関する契約の内容もあわせて載せます。委託するときの基準側の条件は、同条第3項後段と第4項に定められています。

福祉用具貸与の指定を受けたあと、休止や廃止の届出はいつまでに必要ですか?

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに都道府県知事へ届け出ます(介護保険法第75条第2項、施行規則第131条第4項)。名称や所在地などの変更と、休止した事業の再開は、10日以内の届出です(法第75条第1項)。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第70条の2第1項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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