運営 / 更新 2026-10-25
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の運営規程の7項目:訪問介護との違いと目録の備え付け
福祉用具貸与の運営規程は、指定居宅サービス基準の第200条が7項目を定めています。特定福祉用具販売は、第216条が第200条を準用します。この記事では、訪問介護の第29条の8項目との違いと、掲示・目録の備え付けまでを条文で確かめます。
福祉用具貸与は第200条の7項目。訪問介護の8項目から緊急時等の号が無い
指定福祉用具貸与事業者は、事業所ごとに、運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。第200条は、一号から七号までの7項目を定めています。
訪問介護の第29条は8項目です。福祉用具貸与の第200条には、緊急時等における対応方法の号がありません。訪問介護の「内容及び利用料」に当たる号は、福祉用具貸与では、提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額を定める第4号です。
| 定める事項 | 訪問介護(第29条) | 福祉用具貸与(第200条) |
|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | 第1号 | 第1号 |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 第2号 | 第2号 |
| 営業日及び営業時間 | 第3号 | 第3号 |
| サービスの内容(福祉用具貸与は提供方法、取り扱う種目)及び利用料その他の費用の額 | 第4号 | 第4号 |
| 通常の事業の実施地域 | 第5号 | 第5号 |
| 緊急時等における対応方法 | 第6号 | なし |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第7号 | 第6号 |
| その他運営に関する重要事項 | 第8号 | 第7号 |
この記事で決めること
福祉用具貸与と特定福祉用具販売の運営規程に何を定めるかを、指定居宅サービス基準の第200条(7項目)と第216条の準用で確かめる記事。訪問介護の第29条(8項目)との違い、販売での利用料の読み替え、重要事項の説明(第8条)・掲示と目録等の備え付け(第204条)への結びつきを条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の運営規程の条文照合表(1枚):第200条の各号と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。
特定福祉用具販売は第216条が第200条を準用し、利用料を販売費用の額に読み替える
特定福祉用具販売の章には、運営規程そのものを定める条文がありません。第216条が第200条を準用していて、販売の事業者も同じ7項目を運営規程に定めます。
第216条は、第198条中の「福祉用具」を「特定福祉用具」に、「貸与」を「販売」に読み替えます。第200条中の「利用料」は「販売費用の額」に読み替えるため、第4号は販売費用の額を定める号になります。
準用の範囲は、第200条から第202条まで並びに第204条などです。販売にも掲示と目録等の備え付けの条文が及びます。
重要事項の説明は第8条、掲示と目録の備え付けは第204条が定める
福祉用具貸与は第205条、特定福祉用具販売は第216条が、第8条を準用しています。第8条第1項の「第二十九条に規定する運営規程」は、貸与では「第二百条」に、販売では「第二百十六条において準用する第二百条」に読み替えます。提供の開始に際してあらかじめ、運営規程の概要、福祉用具専門相談員の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ます。
掲示は、訪問介護の第32条ではなく、福祉用具貸与では第204条が定めています。事業所の見やすい場所に運営規程の概要その他の重要事項を掲示するか、書面の備え付けと自由な閲覧で代えることもできます。原則として、重要事項はウェブサイトにも掲載しなければなりません。
第204条第4項は、利用者の福祉用具の選択に資するため、取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を、事業所に備え付けることを求めています。第204条は販売にも準用されるので、目録等の備え付けは貸与と販売の両方に関わります。貸与の説明と同意は、福祉用具貸与の重要事項説明書の記事で整理しています。
確かめた範囲と、次に読む記事
次に読む記事は、福祉用具貸与事業所の指定基準の記事と、特定福祉用具販売の指定基準の記事です。訪問介護の8項目は、訪問介護の運営規程の必須記載事項の記事にあります。
確かめた条文は、省令第37号の第8条・第29条・第198条・第200条・第204条・第205条・第216条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 指定居宅サービス基準第200条の第1号〜第7号を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む。特定福祉用具販売も行う事業所は、第216条の準用により、同じ表に販売費用の額の記載も加える
- 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。第4号の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額を、先に確かめる
- 営業日及び営業時間、取り扱う種目と利用料の額を、重要事項を記した文書・事業所の掲示・ウェブサイトの記載・目録等と並べて、同じ内容かを確かめる
- 虐待の防止のための措置の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に確認して回答を日付つきで残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第4条〜第39条の3(訪問介護の基本方針・人員・設備・運営の基準))(確認日 2026-10-21)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第8条・第29条・第198条・第200条・第204条・第205条・第216条」(第200条第1号〜第7号、第204条第1項〜第4項、第205条、第216条、第29条第1号〜第8号)(確認日 2026-10-25)