開業準備 / 更新 2026-10-09

秋田県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前面談・提出期限・手数料

秋田県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の案内で、事前に面談による審査があり、電話で予約して来庁します。指定開始日は毎月1日と15日で、予定する指定開始日の1か月前までに、不備のない書類で申請します。訪問介護の指定申請に手数料はかかりません。

この記事で決めること

秋田県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、所在地ごとの申請先、電話予約による事前面談、毎月1日・15日の指定開始日と1か月前までの提出期限、手数料がかからないことを1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、秋田県の申請先・事前面談・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。

申請先は所在地で分かれる

県の「介護保険事業者指定(許可)申請について」(2024年8月27日更新)は、申請先を事業所の所在地で分けています。秋田市内の事業所は、申請先も問い合わせ先も秋田市です。

居宅サービスの指定は、横手市・男鹿市・湯沢市・北秋田市・八峰町・羽後町・東成瀬村にある事業所なら、それぞれの市町村が申請先です。県の権限をこれらの市町村に移譲しているためです。それ以外の地域は、県庁の長寿社会課介護保険チームが窓口です。

秋田市と移譲を受けた市町村の手続きの詳細は確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

事前の面談は電話予約、申請は1か月前まで

県のページでは、事前に面談による審査を行うため、電話で予約のうえ来庁するよう求めています。申請は原則として、電子申請・届出システムで行います。

指定開始日は毎月1日と15日です。予定する指定開始日の1か月前までに、書類に不備がない状態で申請します。たとえば12月1日に指定を受けたいなら、11月1日までに不備のない書類を出す計算です。

面談そのものの期限は、確認したページには書かれていませんでした。予約は早めに取るのが安全です。

添付書類と手数料

添付書類は、各事業の付表と添付書類一覧に載っている書類のすべて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表、「確認のための書類①②」に載っている書類のすべて、県から求められたその他の書類です。

手数料は、介護老人保健施設と介護医療院の開設許可が63,000円で、その他は徴収しないとされています。訪問介護の指定申請は、その他に当たります。

秋田県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページで確認できた内容
窓口所在地ごと(秋田市と移譲を受けた市町村は市町村、それ以外は県の長寿社会課)
事前の面談電話で予約のうえ来庁
提出期限指定開始日(毎月1日・15日)の1か月前までに、不備のない書類で申請
提出方法原則として電子申請・届出システム
手数料訪問介護の指定申請は徴収しない

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は岩手県の新規指定申請の様式と申請の窓口・宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず所在地から申請先を決め、申請先に電話して面談の日を取ります。希望する指定開始日の1か月前から逆算して、書類を整えます。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地から申請先を決める。秋田市と、横手市・男鹿市・湯沢市・北秋田市・八峰町・羽後町・東成瀬村は市町村、それ以外は県の長寿社会課
  2. 申請先に電話で予約し、事前の面談を受ける
  3. 指定開始日は毎月1日と15日。希望する指定開始日の1か月前までに、不備のない書類を提出する
  4. 訪問介護の新規指定に手数料はかからない。申請は原則として電子申請・届出システムで行う

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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