開業準備 / 更新 2026-10-09

徳島県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・提出期限(前々月末まで)

徳島県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の案内で、指定を受けようとする月の前々月の末日までに書類を提出するとされています。たとえば6月1日に指定を受けたいなら、4月30日が期限です。窓口は、県の長寿いきがい課の在宅サービス指導担当です。

この記事で決めること

徳島県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、長寿いきがい課という窓口、指定を受けたい月の前々月末までという提出期限、申請書と付表第一号(一)の入手先を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、徳島県の窓口・提出期限・提出書類の確認表を作成できる状態を目指します。

窓口は長寿いきがい課 在宅サービス指導担当

県庁コールセンターの案内「介護保険サービス事業者の指定を受けたい。」は、居宅サービス(訪問介護を含む)を県での指定が必要なサービスに挙げています。サービスごとに人員基準や設備基準が異なるため、保健福祉部長寿いきがい課の在宅サービス指導担当へ問い合わせるよう案内しています。

所在地は徳島市万代町1丁目1番地、電話は088-621-2214です。確認した県のページには、事前相談を義務づける記載や、相談の期限は書かれていませんでした。申請の前に人員基準を問い合わせておくのが安全です。

徳島市など、市が窓口になる場合の手続きは確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

提出期限は指定を受ける月の前々月末日

県の「指定申請に必要な書類の一覧」は、各サービスごとに必要な書類を確認し、指定を受けようとする月の前々月(例:6月1日に指定を受ける場合は4月30日)までに書類を提出するよう求めています。

同じ考え方で数えると、10月1日に指定を受けたいなら、8月31日までに書類を出す計算です。期限に間に合わせるには、書類づくりを2か月以上前から始める必要があります。

様式と提出書類

同じページに、別紙様式第一号(一)の指定(許可)申請書と、付表第一号(一)の訪問介護がExcelで載っています。ほかに、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問介護用の標準様式)、事業所の平面図、運営規程の作成例(訪問介護)も入手できます。

全ての届出で提出が必要な書類として、申請書、付表、登記簿謄本(個人の病院・診療所・薬局を除く)、勤務体制及び勤務形態一覧表、資格証明書の写し、事業所の平面図、運営規程、利用者からの苦情処理のための措置の概要、誓約書、加算届、社会保険及び労働保険への加入状況確認票が挙げられています。

徳島県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページで確認できた内容
窓口長寿いきがい課 在宅サービス指導担当(徳島市万代町1丁目1番地)
事前相談確認したページに義務や期限の記載なし。人員基準などは担当へ問い合わせ
提出期限指定を受けようとする月の前々月の末日まで
様式別紙様式第一号(一)、付表第一号(一)訪問介護、勤務体制一覧表ほか
手数料確認したページに記載なし

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は岩手県の新規指定申請の様式と申請の窓口・宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず指定を受けたい月を決め、前々月の末日から逆算して書類づくりの日程を組みます。人員基準や設備基準に不明点があれば、担当へ早めに問い合わせます。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 県の長寿いきがい課 在宅サービス指導担当に、訪問介護の人員基準・設備基準を問い合わせる
  2. 指定を受けたい月の前々月末日から逆算する。6月1日に指定を受けたいなら4月30日が提出期限
  3. 別紙様式第一号(一)の指定(許可)申請書と、付表第一号(一)訪問介護を県のページから入手して作る
  4. 勤務体制一覧表、平面図、運営規程、苦情処理の措置の概要、誓約書、加算届、社会保険・労働保険の加入状況確認票などを整える

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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