開業準備 / 更新 2026-10-09

岩手県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限

岩手県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の案内で、事業開始予定日の約2か月前を目途に広域振興局へ事前相談し、1か月前までに申請書類を窓口へ直接持参するとされています。窓口は事業所の所在地で分かれ、盛岡市内の事業所は市の介護保険課が窓口です。

この記事で決めること

岩手県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、所在地ごとの広域振興局の窓口、事業開始予定日の約2か月前の事前相談、1か月前までの持参という提出期限、様式第21号の入手先を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、岩手県の窓口・事前相談・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。

窓口は所在地で分かれる(盛岡市は市)

県の「介護保険事業者の指定申請手続き」(令和8年4月30日更新)は、県指定の事業の申請と相談の窓口を、事業所の所在地ごとに分けています。八幡平市・雫石町・葛巻町・岩手町・滝沢市・紫波町・矢巾町は盛岡広域振興局の医療介護課です。花巻市・北上市・遠野市・一関市・奥州市・西和賀町・金ヶ崎町・平泉町は県南広域振興局の長寿社会課です。

沿岸と県北は、大船渡市・陸前高田市・住田町、釜石市・大槌町、宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村、久慈市・普代村・野田村・洋野町、二戸市・軽米町・九戸村・一戸町ごとに、沿岸広域振興局または県北広域振興局の窓口が決まっています。窓口の住所と電話番号は県のページに載っています。

盛岡市内で事業を行う場合は、県ではなく盛岡市保健福祉部介護保険課の事業所指定係に問い合わせます。盛岡市の手続きの詳細は確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

事前相談は約2か月前、申請は1か月前まで

県の案内する流れは、準備、事前相談、申請、書類審査と現地確認、指定、公示の順です。事前相談は事業開始予定日の約2か月前、申請は1か月前までとされています。たとえば10月1日の開始を希望するなら、8月1日ごろまでに相談し、9月1日までに申請書類を持参する計算です。

事前相談は、必ず事前に広域振興局へ電話で予約してから窓口に行きます。担当者が不在のことがあるためです。

来所するのは、代表者や管理者予定者など、事業内容を把握して決定する権限を持つ人とされています。

案内図、平面図、面積表、勤務形態表の持参も求められています。事業所を開く市町村の介護保険担当課にも、事前に相談するよう案内されています。

申請書類は、事業開始予定日の1か月前までに窓口へ直接持参します。受付は土日祝日を除く9時から17時です。修正が多く審査に時間がかかると、事業開始予定日に指定できないことがあるため、余裕を持った日程にするよう求められています。

審査では、全事業者を対象に書類審査と現地確認が行われます。

様式の入手先

県の「介護事業所の指定・更新等の様式について」(令和7年7月15日更新)には、令和6年4月1日からの様式が載っています。指定居宅サービス(指定介護予防サービス)の新規指定は、様式第21号の指定申請書です。

指定(許可)申請に係る提出書類一覧表もこのページにあります。確認した県のページには、手数料の金額は書かれていませんでした。

岩手県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページで確認できた内容
窓口所在地ごとの広域振興局等(盛岡市内は盛岡市介護保険課事業所指定係)
事前相談事業開始予定日の約2か月前を目途に、電話で予約して来所
提出期限事業開始予定日の1か月前までに窓口へ直接持参(平日9時から17時)
様式様式第21号 指定居宅サービス事業者指定申請書、提出書類一覧表
手数料確認したページに記載なし

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・栃木県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず所在地から窓口を決め、窓口に電話して事前相談の日を取ります。開始予定日の2か月前と1か月前から逆算して、日程を組みます。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地から窓口を決める。県内は7つの広域振興局等の窓口に分かれ、盛岡市内は盛岡市介護保険課事業所指定係
  2. 事業開始予定日の約2か月前を目途に、窓口へ電話で予約して事前相談に行く。開設予定の市町村の介護保険担当課にも相談する
  3. 事業開始予定日の1か月前までに、申請書類を窓口へ直接持参する。受付は平日9時から17時
  4. 様式第21号の指定申請書と提出書類一覧表を県のページから入手する。手数料は県のページに記載がないため、窓口に確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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