開業準備 / 更新 2026-10-10

青森市・八戸市・盛岡市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限

青森市、八戸市、盛岡市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、県ではなく各市です。青森市は指定希望日(毎月1日)の前々月末日、八戸市は指定開始日の一月前までに申請します。盛岡市は原則電子申請で、市のチェックリストと様式を使います。

この記事で決めること

青森市、八戸市、盛岡市で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各窓口、事前相談、提出期限、手数料、提出方法、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、青森市・八戸市・盛岡市の窓口と提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。

青森市は前々月末日までに電子申請

青森市の「介護保険事業者の指定・更新・変更手続(居宅サービス・介護予防サービス)」のページ(2026年3月19日更新)は、申請書や届出書を原則として電子申請届出システムで提出するよう求めています。問い合わせは、質問票に記入してメールに添付して送る方法が案内されています。

申請書は、様式どおりに作成し、遅くとも指定希望日の前々月末日までに出します。指定希望日は各月1日にします。5月1日に指定を受けたいなら、3月末日までの提出です。

介護予防訪問介護相当事業を同時に申請するときは、総合事業の様式による申請も別に必要です。申請書は居宅サービス指定申請書(第1号様式)で、サービスごとの付表と添付書類チェックリストを添えます。

青森市の事前相談と窓口

事前相談が必ず求められるのは、通所系サービスと入所系サービスです。平面図を持参して設備基準を確認します。そのほかのサービスは、必要に応じて相談する扱いで、訪問介護はこちらに当たります。

サービスの種類に関わらず、すべての事業所について、申請の前に建築指導課(電話017-752-8245)へ、事業所が立地できる地域かどうかを確認するよう求められています。

窓口は福祉部介護保険課(電話017-734-5257)です。確認したページに、手数料の記載はありません。審査では、指定基準に適合しているかを市が確認し、指定する場合は指令書が交付されます。

青森県の手続きは青森県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。県内のほかの市町村は、この記事では扱いません。

八戸市は一月前まで。訪問介護の手数料はなし

八戸市の「訪問介護・訪問型サービスの指定申請等」のページ(2026年5月29日更新)は、国の標準様式を使って提出するよう案内しています。提出は、原則として電子申請届出システムやメールなどです。訪問介護の指定申請書と付表、チェックリストは同じページに掲載されています。

訪問介護の指定申請と合わせて訪問型サービスの指定を受けるときは、共通する様式の提出は不要です。窓口は介護保険課です。

市の「事業者指定に関する手続の御案内」(PDF。ファイル名に2024とあり、発行日の記載はありません)は、申請の流れの1つに事前相談を挙げています。指定基準の説明や質疑応答、位置図・平面図の確認が行われるとされ、必須かどうかの記載はありません。

同じ案内は、申請書を指定開始日の一月前までに出すよう求めています。窓口で出すときは、事前に電話で予約します。手数料がかかるのは介護老人保健施設と介護医療院の開設許可(63,000円)で、そのほかのサービスは手数料がかからないとされています。

案内のPDFは提出を原則郵送またはメールとしており、上の個別ページの記載と少し違います。どちらの方法で出すかは、申請の前に市へ確認してください。

青森市・八戸市・盛岡市の新規指定申請 確認した事項(2026年10月10日確認)
確認事項青森市八戸市盛岡市
窓口福祉部 介護保険課介護保険課介護保険課 事業所指定係
事前相談訪問介護は必要に応じて。立地可否は建築指導課へ確認指定基準の説明と位置図・平面図の確認確認できず
提出期限指定希望日(毎月1日)の前々月末日指定開始日の一月前まで確認できず
提出方法原則、電子申請届出システム個別ページは原則、電子申請届出システムやメール。案内PDFは原則、郵送またはメール原則、電子申請届出システム
手数料確認できず訪問介護はかからない確認できず
様式の入手先市の居宅サービスの指定・更新・変更手続のページ(第1号様式と付表)市の訪問介護・訪問型サービスのページ(指定申請書・付表、チェックリスト)市の新規指定申請ページ(チェックリスト、申請書、付表、標準様式)

盛岡市は原則電子申請。期限は市へ確認

盛岡市の「新規指定申請(介護保険)」ページ(令和7年1月24日更新)は、市内で介護保険サービスを提供するには、サービスと事業所ごとに市の指定が必要としています。申請は原則として電子申請届出システムを使います。やむを得ず利用できない場合は、チェックリストを確認し、指定申請書、付表、標準様式をダウンロードして使います。

訪問介護を始める場合は、介護保険法上の指定申請とあわせて老人福祉法に基づく届出も必要です。窓口は保健福祉部介護保険課事業所指定係です。確認したページ本文には事前相談、提出期限、手数料の記載がないため、岩手県の期限を市に流用せず、申請前に同係へ確認します。

岩手県の手続きは岩手県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

青森市は、指定を受けたい月の2か月前の月末から逆算し、先に建築指導課で立地を確認します。八戸市は、事前相談の要否を介護保険課へ確認したうえで、指定開始日の一月前までに出せる日程を組みます。盛岡市は、事前相談、提出期限、手数料を事業所指定係へ確認してから電子申請の社内締切を決めます。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が青森市、八戸市、盛岡市のどれかを確認する。いずれも県ではなく市が窓口
  2. 青森市は指定希望日(毎月1日)の前々月末日までに、電子申請届出システムで申請書を出す。訪問介護は事前相談が必須のサービスではないが、立地できる地域かを建築指導課へ確認する
  3. 八戸市は事前相談で基準の説明と位置図・平面図の確認を受け、申請書を指定開始日の一月前までに出す。訪問介護の手数料はかからない
  4. 盛岡市は市のチェックリストと様式を使って原則電子申請する。事前相談、提出期限、手数料は公式ページ本文で確認できないため、申請前に事業所指定係へ確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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