開業準備 / 更新 2026-10-09

青森県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限

青森県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の案内で、県の高齢福祉保険課と、事業所を開く市町村の介護保険担当課の両方に事前相談をし、申請書類は遅くとも事業開始予定日の1か月前までに提出するとされています。令和6年1月から電子申請届出システムでも受け付けています。

この記事で決めること

青森県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、高齢福祉保険課という窓口、県と市町村の両方への事前相談、事業開始予定日の1か月前までという提出期限、第1号様式と付表1の入手先を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、青森県の窓口・事前協議・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。

窓口は高齢福祉保険課、市町村にも事前協議

県の「介護保険事業者の指定申請手続」(2025年5月7日更新)は、指定申請に当たって必ず事前に高齢福祉保険課に相談するよう求めています。書類の提出先は、同課の介護事業者グループ(青森市長島)です。来庁を希望するときは、必ず電話で予約します。

あわせて、事業所を開設する予定の市町村の介護保険担当課にも、必ず事前協議を行う必要があります。平成30年4月から、居宅サービス事業者の指定に対する市町村の関与が強化され、市町村の介護保険事業計画に沿って、居宅サービスの提供範囲を限定する条件を付けたり、指定を拒んだりする仕組みが導入されたためです。

このため、市町村への事前協議は、事業開始予定日の直前ではなく、計画段階などの早い時期に行うよう案内されています。青森市・八戸市など、市が指定を行う場合の手続きは確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

事前協議報告書と提出期限

市町村への事前協議が終わったら、事前協議報告書を作り、指定申請書類を出すときにあわせて高齢福祉保険課へ提出します。報告書はExcel様式で、サービス種類ごとにワークシートが分かれています。

申請書類は、遅くとも事業開始予定日の1か月前までに提出するとされています。たとえば10月1日に開始するなら、9月1日までです。書類に不備や不足があると、修正や追加書類を求められます。

審査が通った事業所は指定され、通知とともに県報に載せて公示されます。確認した県のページには、審査にかかる日数や手数料の金額は書かれていませんでした。

様式の入手先

同じページの「指定申請様式」に、第1号様式(指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所・介護保険施設指定(許可)申請書)、訪問介護の付表1、指定申請に係る添付書類一覧が、Excelで載っています。

令和6年1月から、電子申請届出システムでも受け付けています。システムの使い方は、県のページの「電子申請届出システムについて」で確認してください。

青森県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページで確認できた内容
窓口高齢福祉保険課 介護事業者グループ(青森市長島)
事前相談県に事前相談し、事業所を開く市町村にも事前協議。来庁は電話予約
提出期限遅くとも事業開始予定日の1か月前まで
様式第1号様式、付表1(訪問介護)、添付書類一覧、事前協議報告書
手数料確認したページに記載なし

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は岩手県の新規指定申請の様式と申請の窓口・宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず事業所を開く市町村の介護保険担当課に事前協議をし、並行して高齢福祉保険課に電話で相談の日を取ります。開始予定日の1か月前から逆算して、日程を組みます。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 県の高齢福祉保険課介護事業者グループに事前に相談する。来庁するときは電話で予約する
  2. 事業所を開設する予定の市町村の介護保険担当課にも事前協議をし、終えたら事前協議報告書を作る。計画段階の早い時期に行う
  3. 第1号様式の指定申請書、付表1(訪問介護)、添付書類一覧の書類を県のページから入手して作る
  4. 事業開始予定日の1か月前までに、指定申請書類と事前協議報告書を提出する。電子申請届出システムでも受け付けている

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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