開業準備 / 更新 2026-10-27

介護支援専門員の登録と更新:証の有効期間は5年・更新研修(法第69条の7・8)

介護支援専門員の登録と、介護支援専門員証は別のものです。登録は都道府県知事から受け、証には5年の有効期間があり、更新には更新研修を受けます。居宅介護支援事業所の事業者は、所属する介護支援専門員ごとに証の期限を確かめます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

登録と介護支援専門員証は別の手続

厚生労働省令で定める実務の経験を有する人が、都道府県知事の行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修の課程を修了すると、都道府県知事の登録を受けられます(介護保険法第69条の2第1項)。登録の欠格事由として、心身の故障、刑の執行、居宅サービス等に関する不正な行為などが同じ条に挙げられています。

登録を受けた人は、都道府県知事に介護支援専門員証の交付を申請できます(第69条の7第1項)。交付を受けるには、都道府県知事の行う研修を受ける必要があります。ただし、登録を受けた日から省令で定める期間以内に交付を申請する人は、この研修が要りません(同条第2項)。

その期間の長さは確認しておらず、書いていません。

この記事で決めること

居宅介護支援事業所の事業者や介護支援専門員が、登録と介護支援専門員証の違い、証の有効期間(5年)、更新研修、登録の移転で証がどうなるかを、介護保険法の条文で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、介護支援専門員証の期限管理表(介護支援専門員ごとに、登録した都道府県、証の交付日、有効期間の満了日、更新研修の受講予定、更新の申請予定日を並べた表)を作成できる状態を目指します。

証の有効期間は5年・更新には更新研修

介護支援専門員証の有効期間は5年です(第69条の7第3項)。有効期間は申請により更新され(第69条の8第1項)、更新を受ける人は都道府県知事の行う更新研修を受けなければなりません(同条第2項)。更新後の証の有効期間も5年です(同条第3項)。

更新研修には免除があります。現に介護支援専門員の業務に従事していて、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が指定する研修の課程を修了した人は、更新研修を受けなくてよいと書かれています(第69条の8第2項ただし書)。どの研修が指定の対象かは、都道府県の案内で確かめます。

登録・証・更新の条文(介護保険法。2026-10-27にe-Govで確認)
手続条文に書かれている内容条文
登録試験の合格と実務研修の修了を経て、都道府県知事の登録を受ける第69条の2第1項
証の交付登録者の申請で交付。研修の受講が必要(登録後の一定期間内の申請は除く)第69条の7第1項・第2項
有効期間5年(登録の移転で交付される証を除く)第69条の7第3項
更新申請により更新。更新研修の受講が必要(指定する研修の修了者は除く)第69条の8第1項・第2項

他の都道府県へ移るときは登録の移転がある

登録を受けた都道府県以外の都道府県にある指定居宅介護支援事業者などの業務に従事するときは、登録の移転を申請できます(第69条の3)。証が交付されていた場合、登録の移転があると、その証は効力を失います(第69条の7第4項)。

移転の申請とともに証の交付も申請したときは、元の証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする証が交付されます(同条第5項)。つまり、移転しても満了日は元の証のままです。

証が効力を失ったとき、または登録が消除されたときは、速やかに証を交付を受けた都道府県知事に返納します(同条第6項)。

事業者としての確かめ方

事業所に所属する介護支援専門員ごとに、登録した都道府県、証の有効期間の満了日、更新研修の受講予定を一覧にして管理すると、更新の時期を見落としにくくなります。これは確認の方法の提案で、制度が定めた手順ではありません。

有効期間が過ぎた後の扱いや、研修の時間数・費用・申請の時期は、確認しておらず書いていません。都道府県の案内で確かめてください。管理者に主任介護支援専門員を置く要件は、居宅介護支援事業所の人員基準で確認できます。

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この記事で確認した範囲

2026-10-27に、介護保険法の第69条の2・第69条の3・第69条の7・第69条の8を、e-Govの現行条文で確認しました。

実務研修受講試験の受験資格、研修の時間数・受講料、申請書類、証の有効期間が過ぎた後の扱い、登録後の研修免除の期間(省令の定め)は確認しておらず、書いていません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の介護支援専門員ごとに、登録を受けた都道府県と、介護支援専門員証の交付日・有効期間の満了日(交付から5年)を表に書き写す
  2. 満了日の前に更新研修を受ける予定と、更新研修の免除の対象になるかどうか(現に業務に従事し、都道府県知事が指定する相当の研修を修了したか)を確かめる
  3. 他の都道府県から移ってきた人は、登録の移転の手続と証の扱い(移転で交付済みの証は効力を失う)を、登録先の都道府県に確かめて記録する
  4. 研修の時間数・費用・申請書類・申請の時期は都道府県ごとの案内で確かめ、更新の申請予定日を表に追加して、満了日の前に余裕のある月を見る

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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