運営 / 更新 2026-10-14

サービス担当者会議・モニタリングと訪問介護事業所

居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)は、居宅サービス計画をつくるときにサービス担当者会議を開き、つくったあとはモニタリングを行います。訪問介護の事業所は、その会議に担当者として呼ばれる側です。この記事は、居宅介護支援の運営基準(平成11年厚生省令第38号)第13条の定めのうち訪問介護の事業所が関わる部分を、訪問介護の運営基準(省令第37号)と並べて整理します(計画の流れ全体は居宅サービス計画と訪問介護計画の流れ)。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で決めること

訪問介護の管理者やサービス提供責任者が、居宅介護支援事業所のサービス担当者会議とモニタリングに対して、訪問介護の事業所が何を求められ、何は求められていないかを、条文で確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、ケアマネ連絡記録票(利用者名、居宅介護支援事業所と担当者名、サービス担当者会議の日と出席者、モニタリングで伝えた内容と日、訪問介護計画を見直したかどうか)を作成できる状態を目指します。

会議とモニタリングの主体は居宅介護支援事業所:基準の定めの対応

サービス担当者会議を招集するのも、モニタリングを行うのも、居宅介護支援のケアマネジャーです。訪問介護の事業所に直接課される義務は、省令第37号第13条の「会議などを通じて利用者の状況の把握に努める」ことと、第24条第5項の「訪問介護計画の実施状況の把握と必要に応じた変更」です。

サービス担当者会議・モニタリングに関する基準の定め(省令第38号第13条、省令第37号第13条・第24条、2026-10-14確認)
場面定めている内容根拠
計画の原案を作るときケアマネジャーが担当者を招集して会議を開き、利用者の状況の情報を共有して、原案について担当者の専門的な意見を求める省令第38号第13条第9号
原案を作ったあとケアマネジャーが、位置付けた事業者に訪問介護計画などの計画の提出を求める省令第38号第13条第12号
訪問介護の提供に当たって会議などを通じて、利用者の心身の状況、環境、他のサービスの利用状況の把握に努める省令第37号第13条
計画の作成後ケアマネジャーが実施状況の把握(モニタリング)を行い、必要に応じて計画の変更と事業者との連絡調整を行う省令第38号第13条第13号
モニタリングの頻度と記録特段の事情がない限り、少なくとも月1回、利用者に面接する。少なくとも月1回、結果を記録する省令第38号第13条第14号
認定の更新・区分変更があったとき会議を開き、計画の変更の必要性について担当者の意見を求める(やむを得ない場合は照会等)省令第38号第13条第15号
訪問介護計画の実施状況サービス提供責任者が実施状況を把握し、必要に応じて訪問介護計画を変更する。変更には、説明・同意・交付の規定を準用する省令第37号第24条第5項・第6項

訪問介護の事業所が会議で担うこと

会議の目的は、利用者の状況の共有と、居宅サービス計画の原案への専門的な意見です。訪問介護の事業所は、担当者として呼ばれたときに、サービス提供の面から気づいた点を意見として伝えます。基準は、誰が出席するかや、出席しなかったときの扱いを、訪問介護の事業所側の義務としては定めていません。

会議は、テレビ電話装置などを活用して行うことができます。利用者または家族が参加する場合は、利用者等の同意が必要です。訪問介護計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成します(省令第37号第24条第2項)。

モニタリングで訪問介護の事業所に求められる動き

省令第38号第13条第14号は、モニタリングに当たり、ケアマネジャーが利用者と家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことを定めています。面接は少なくとも月1回で、結果の記録も少なくとも月1回です。要件を満たす場合は、居宅を訪問しない月にテレビ電話装置等を活用した面接が認められます。

訪問介護の事業所から居宅介護支援事業所へ、毎月どの様式でいつ報告するかは、この記事で確認した条文には書かれていません。利用者の状態の変化や計画の見直しが必要な点を、ケアマネジャーに伝える窓口を決めておくと、連絡の漏れを防げます。連絡の実務はケアマネジャーとの連携で整理しています。

このページの範囲

このページが確認したのは、省令第38号第13条、省令第37号第13条・第24条の条文(e-Gov法令検索、2026-10-14取得)です。解釈通知の細かな説明、報告の様式や頻度の自治体ごとの運用、加算の算定要件は扱っていません。居宅サービス計画との適合は訪問介護計画と居宅サービス計画の適合にあり、迷うときは指定権者(都道府県・市区町村)に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. サービス担当者会議の案内を受けたら、日時、出席者、参加方法(対面かテレビ電話装置等)を記録票に書く
  2. 会議では、サービス提供の面から気づいた点を意見として伝え、決まった内容を記録票に書く
  3. モニタリングの時期に合わせて、利用者の状態の変化や計画の見直しが必要な点を、居宅介護支援事業所に伝えた日と内容を記録票に書く
  4. 実施状況を把握して訪問介護計画を変更したときは、利用者への説明、同意、交付の記録を残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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