運営 / 更新 2026-11-01
ケアプラン作成の利用者負担導入の議論の現状:10割給付の趣旨と令和7年12月の部会意見
ケアプラン作成(ケアマネジメント)に利用者負担を求めるかどうかは、確認できた資料の範囲では決まっていません。社会保障審議会介護保険部会の令和7年12月25日の意見が、現行の扱い、検討の視点、結論の時期をどう書いているかを原文で整理します。
結論:現行は10割給付で、導入は決まっていない
部会の意見は、ケアマネジメントに要する費用は10割給付になっており、利用者負担を求めていないと述べています。これは、介護保険制度の創設時に、ケアマネジメントという新しいサービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に利用できるようにすることを目的としたものと説明されています。
意見の結論部分は、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型に対して、利用者負担を求めることが考えられるとしたうえで、部会での意見を十分に踏まえて丁寧に検討することが適当としています。居宅のケアマネジメント全般に利用者負担を導入すると決めた文面ではありません。部会では、より幅広い利用者への負担なども議論されましたが、結論としては示されていません。
この記事で決めること
居宅介護支援の事業者が、ケアプラン作成の利用者負担導入について、現行の扱い(10割給付)と、社会保障審議会介護保険部会の意見で決まったこと・決まっていないことを一次資料で確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、ケアプラン作成の利用者負担に関する動向確認メモ(現行の扱い・決まったこと・未決定のこと・確認日)を作成できる状態を目指します。
部会意見が挙げた検討の視点
意見は、給付の在り方を考える視点を並べています。制度創設時に10割給付とされた趣旨と現在の定着状況、導入で利用控えが生じ得るなどの利用者への影響、セルフケアプランの増加などによる質への影響です。
あわせて、利用者負担を求めている他の介護保険サービスや施設サービス利用者との均衡、ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善や事務負担も視点として並べています。視点の列挙であり、どの視点を重く見るかの結論は、この節では示されていません。
結論の時期:第10期介護保険事業計画期間の開始まで
意見は、改革工程で「第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までの間に結論を出す」とされていることを踏まえると書いています。結論を出す期限の目安であり、導入の時期や負担の割合・金額は、この意見には書かれていません。
決定が出るまでは検討中の論点として扱います。新しい部会の資料が出たときは、決まったことと未決定のことを分けて読み直してください。
居宅介護支援の事業所が今できる確認
収入の見積もりは、現行の居宅介護支援費の単位数と取扱件数の区切りを土台にします。決まっていない負担の導入を前提に、利用者への説明文や収入計画を書き換える必要はありません。見積もりの組み立ては居宅介護支援費の単位数と居宅介護支援事業所の収入の見積もり方で確認できます。
確認の先は、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会の資料と、令和9年度の報酬改定に向けた動きです。後者は令和9年度(2027年度)介護報酬改定の検討状況にまとめています。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和7年12月25日)です。2026年11月1日に、「ケアマネジメントに関する給付の在り方」の節と「有料老人ホームに係る相談支援」の節の原文を読みました。その後の部会の資料や、個別の事業所の収入への影響の試算、利用者への説明方法の判断は、この記事では扱っていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 現行の扱いを書く。ケアマネジメントに要する費用は10割給付で、利用者負担を求めていない。介護保険制度創設時に、要介護者等が積極的に利用できるようにする目的で定められたと、令和7年12月25日の部会意見に記載がある
- 部会意見が示した検討の視点を書き出す。制度創設時の趣旨と定着状況、利用控えやセルフケアプランの増加による質への影響、他のサービスや施設サービス利用者との均衡、ケアマネジャーに期待される役割と処遇改善・事務負担を挙げている
- 決まったことと未決定のことを分けて書く。部会意見は、有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型に利用者負担を求めることを丁寧に検討することが適当とした。居宅のケアマネジメント全般への導入は、この意見では決まっていない
- 確認日と確認先を書き、次の確認の時期を決める。結論は第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までに出すとされているため、介護保険部会の新しい資料が出たら読み直す
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
ケアプラン作成の利用者負担は、すでに決まっていますか?
決まっていません。令和7年12月25日の介護保険部会の意見は、現行は10割給付であることを確認したうえで、有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型への利用者負担を丁寧に検討することが適当としています。
現在、ケアプラン作成に利用者負担がないのはなぜですか?
部会の意見は、介護保険制度の創設時に、ケアマネジメントという新しいサービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に利用できるようにすることを目的として10割給付にしたと説明しています。
結論はいつまでに出ることになっていますか?
部会の意見は、改革工程の「第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までの間に結論を出す」を踏まえるとしています。具体的な導入の時期や内容は、この意見には書かれていません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年12月20日)」((軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)の節)(確認日 2026-10-18)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日)」(「(ケアマネジメントに関する給付の在り方)」の節と、「(有料老人ホームに係る相談支援)」の節)(確認日 2026-11-01)