運営 / 更新 2026-10-31

訪問介護計画書の「担当する訪問介護員等の氏名」は複数名でよいか(Q&A Vol.4 問3)

訪問介護計画書の「担当する訪問介護員等の氏名」は、必ず1名に定めて書く必要はありません。令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)の訪問介護 問3は、交代が見込まれる場合に複数名を書いてよい条件と、実際の提供者の記録先を示しています。

問3の答え:担当を予定する複数名の氏名を書いてよい

問いは、訪問介護計画書等の「担当する訪問介護員等の氏名」を、必ず担当者1名に定めて書く必要があるか、というものです。回答は、異動や休暇取得による交代等の事情で複数の訪問介護員等が対応する場合、必ずしも担当者1名を定めて記載する必要はないとしています。

その場合は、利用者に説明を行った上で、担当を予定する複数の訪問介護員等の氏名を記載しておくこととして差し支えないとされています。説明を行った日と内容は、利用者ごとの記録に控えておくと、あとで確認しやすくなります。

この記事で決めること

訪問介護事業所のサービス提供責任者や管理者が、訪問介護計画書の「担当する訪問介護員等の氏名」欄に複数名を書いてよいか、その場合に実際の提供者をどこへ記録するかを、令和6年度介護報酬改定Q&A Vol.4 問3の回答で確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問介護計画書の担当者欄の記載方針メモ(複数名の記載の可否・利用者への説明・実施記録の残し方)を作成できる状態を目指します。

実際の提供者はサービス実施記録票に書く

回答には但し書きがあります。計画書の欄に複数名を並べた場合でも、実際にサービス提供を行った訪問介護員等の氏名は、サービス実施記録票に記載することとされています。

つまり、計画書の欄は担当を予定する人の一覧、実施記録票は実際に訪問した人の記録という分担です。欄に複数名を書いたからといって、実施記録票での氏名の記載を省くことはできません。

事業所で決めておくこと

問3は、記載する人数の上限や並べる順序を定めていません。事業所内で扱いをそろえ、サービス提供責任者が計画書を作るときに迷わないようにしておきます。記録の様式や記載の範囲が事業所の所在地で異なる場合は、指定権者に確かめてください。

計画書の記載事項と作成・変更の流れは訪問介護計画の作成・変更サイクルと記載事項、計画を作る前の状況の把握は訪問介護のアセスメントで確認できます。

この記事で確認した範囲

確認した資料は、厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)の訪問介護 問3で、2026年10月31日に原文を読みました。計画書のそのほかの記載事項、記録の書き方の全般、個別の事業所の記載が適切かどうかの判断は、この記事では扱っていません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 複数名の記載が必要な場面を洗い出す。Q&A Vol.4 問3は、異動や休暇取得による交代等の事情で複数の訪問介護員等が対応する場合を挙げ、必ずしも担当者1名を定めて記載する必要はないとする
  2. 利用者に説明する。問3は、利用者に説明を行った上で、担当を予定する複数の訪問介護員等の氏名を記載しておくこととして差し支えないとする。説明した日と内容を控える
  3. 計画書の担当者欄に、担当を予定する訪問介護員等の氏名を並べる。記載の順序や人数の上限は問3に定めがないため、事業所内で扱いをそろえる
  4. 実際にサービス提供を行った訪問介護員等の氏名は、サービス実施記録票に記載する。計画書の欄に複数名を並べても、この記録は省略できない。記録の様式は指定権者に確かめる

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

訪問介護計画書の「担当する訪問介護員等の氏名」は、必ず1名に決めて書く必要がありますか?

Q&A Vol.4 問3は、異動や休暇取得による交代等の事情で複数の訪問介護員等が対応する場合、必ずしも担当者1名を定めて記載する必要はないとしています。

複数名の氏名を書くとき、利用者への説明は必要ですか?

問3は、利用者に説明を行った上で、担当を予定する複数の訪問介護員等の氏名を記載しておくこととして差し支えないとしています。

計画書に複数名を書いた場合、実際に訪問した人はどこに記録しますか?

問3は、その場合であっても、実際にサービス提供を行った訪問介護員等の氏名はサービス実施記録票に記載することとしています。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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