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運営 / 更新 2026-11-07

居宅介護支援の事故発生時の対応:速やかな連絡・記録・賠償の3項目

居宅介護支援の事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供で事故が起きたら、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じ、事故の状況と処置を記録し、賠償すべき事故なら損害賠償を速やかに行わなければなりません。この記事は、指定居宅介護支援等の運営基準(平成11年厚生省令第38号)の第27条と、記録の保存を定める第29条を、2026年11月7日にデジタル庁のe-Gov法令検索で確かめ、整理したものです。

事故が起きたら速やかに連絡する(第27条第1項)

第1項は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと定めています。

訪問介護の第37条は連絡先を「市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等」としているのに対し、居宅介護支援の第27条は「市町村、利用者の家族等」で、「速やかに」の語が入っています。訪問介護の第37条は、その利用者の居宅サービス計画を作っている居宅介護支援事業者等にも連絡する定めです。訪問介護の定めは訪問介護の事故発生時の対応(基準第37条):連絡・記録・損害賠償で整理しています。

条文は、連絡の期限を何日と決めておらず、連絡の方法も定めていません。連絡する家族等の範囲は、利用者ごとに契約のときに控えておくと、事故の際に連絡できます。

この記事で決めること

居宅介護支援の事業者(開設を考える人を含む)が、利用者に対する居宅介護支援の提供で事故が起きたときに、誰に連絡し、何を記録し、賠償をどう扱う決まりかを、運営基準の原文で確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅介護支援の事故発生時の連絡先一覧と記録様式(市町村の窓口・利用者ごとの家族等の連絡先、連絡する担当者、事故の状況と処置の記録欄)を作成できる状態を目指します。

どの事故が対象か:居宅介護支援の提供による事故

第27条が対象にするのは、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により発生した事故です。居宅サービス事業者が自らのサービスの提供で起こした事故は、そのサービスの事業者の運営基準が定めています。短期入所生活介護の定めは短期入所生活介護の事故発生時の対応:連絡・記録・賠償の3項目、通所介護の定めは通所介護の事故発生時の対応:市町村・家族・居宅介護支援事業者への連絡と事故の記録で読めます。

個別の事故が居宅介護支援の事故とサービス事業者の事故のどちらに当たるかは、条文だけでは決まらない場合があります。判断に迷うときは、事業所を置く市町村の担当窓口に確かめます。

事故の状況と採った処置を記録し、2年間保存する(第2項・第29条)

第2項は、第1項の事故の状況と、事故に際して採った処置について記録しなければならないと定めています。記録する項目や様式は、この条には書かれていません。

保存の期間は、第29条が定めています。第2項第6号は、第27条第2項の事故の状況と処置の記録を、居宅サービス計画を含む居宅介護支援台帳や苦情の内容等の記録などと並べて整備する記録に挙げ、その完結の日から2年間保存するよう求めています。

賠償すべき事故が起きたとき(第3項)

第3項は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないと定めています。どの事故が賠償すべき事故に当たるか、金額や保険の選び方は条文に書かれておらず、この記事では扱いません。

条文の内容の一覧

第27条の各項を並べます。市町村へ報告する事故の範囲、報告の期限と様式は、この条には書かれていません。

居宅介護支援の事故発生時の対応(運営基準第27条・第29条第2項第6号)
項定めの内容条文に書かれていないこと
第1項事故が発生した場合、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講じる連絡の方法と期限の日数
第2項事故の状況と、事故に際して採った処置を記録する(完結の日から2年間保存、第29条第2項第6号)記録の項目・様式
第3項賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う賠償すべき事故の範囲・金額

事業者が確かめる順番

まず、事故が起きたときの連絡先(市町村の担当窓口、利用者ごとの家族等)を一覧にし、連絡する担当者を決めます。次に、事故の状況と処置を記録する様式を作り、居宅介護支援台帳などと並べて保存する場所と2年の期間を決めます。そのうえで、市町村へ報告する事故の範囲と期限、様式は、事業所を置く市町村の担当窓口に確かめ、確かめた日と回答を記録します。

運営指導で確認される書類は居宅介護支援の運営指導で確認される書類:厚生労働省の確認項目と確認文書で、契約の説明やアセスメントなど運営基準の全体は居宅介護支援の運営基準:契約の説明・アセスメント・月1回のモニタリングで読めます。

この記事で確認した範囲

確認したのは、運営基準(省令第38号)の第27条と第29条で、いずれもe-Gov法令検索で2026年11月7日に読んだ内容です。通知で示される事故報告の取扱い、市町村ごとの報告の範囲・様式、介護予防支援の定めは扱っていません。個別の事故への対応が基準に適合するかどうかは、事業所を置く市町村の担当窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所を置く市町村の担当窓口に、居宅介護支援の事故として報告する範囲・期限・様式を確かめ、確かめた日と回答を記録に残す
  2. 契約のときに、利用者ごとに家族等の連絡先を控え、事故が起きたら速やかに連絡する担当者を決める
  3. 事故の状況と、事故に際して採った処置を書く記録の様式を作り、居宅介護支援台帳などと並べて保存する場所と、完結の日から2年の期間を決める
  4. 賠償すべき事故に備えて、損害賠償を速やかに行う手順と、加入する保険の補償の範囲を確かめる

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

居宅介護支援で事故が起きたら、どこに連絡しますか?

速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます(居宅介護支援の運営基準第27条第1項)。「速やかに」と条文に書かれていますが、連絡の期限の日数や連絡の方法は定められていません。

居宅介護支援の事故の記録は、何年保存しますか?

事故の状況と、事故に際して採った処置を記録し(第27条第2項)、その完結の日から2年間保存します(第29条第2項第6号)。記録の項目や様式は条文に書かれていません。

居宅介護支援の事故の対象には、紹介したサービス事業者の事故も入りますか?

第27条が対象にするのは、利用者に対する居宅介護支援の提供により発生した事故です。居宅サービス事業者が自らのサービスの提供で起こした事故は、そのサービスの事業者の運営基準(訪問介護なら第37条など)が定めています。個別の事故がどちらに当たるかは、市町村の窓口に確かめます。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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