指定申請 / 更新 2026-11-06
地域密着型通所介護の指定申請書の記載事項と添付書類:11項目
地域密着型通所介護の指定申請では、介護保険法施行規則の第131条の3の2が、市町村長に出す申請書又は書類に載せる事項を11号で定めています。この記事は、同条と第131条の13、介護保険法の第8条第17項・第78条の2・第78条の5をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は市町村ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。
申請書又は書類に載せる11項目
指定を受けようとする者は、第131条の3の2第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地を管轄する市町村長に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は市町村の案内で確かめます。
指定は事業所ごとに、市町村長が行います(法第78条の2第1項)。効力があるのは、その市町村が行う介護保険の被保険者への給付についてです。
| 区分 | 載せる内容 | 号 |
|---|---|---|
| 事業所と申請者 | 事業所の名称と所在地(事業所の所在地以外の場所に申請に係る事業の一部を行う施設があるときは、その施設を含む)。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日 | 第1号〜第3号 |
| 登記 | 申請者の登記事項証明書又は条例等 | 第4号 |
| 平面図と設備 | 事業所の平面図(各室の用途を明示する)と設備の概要。事業の一部を行う施設があるときは、その施設も含む | 第5号 |
| 管理者と運営 | 事業所の管理者の氏名・生年月日・住所。運営規程。利用者からの苦情を処理する措置の概要 | 第6号〜第8号 |
| 人員 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態 | 第9号 |
| 誓約 | 誓約書 | 第10号 |
| その他 | そのほか指定に関し必要と認める事項 | 第11号 |
この記事で決めること
定員18人以下のデイサービスの指定申請を考える事業者が、市町村長に出す申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、地域密着型通所介護の指定申請の書類一覧(申請書の11項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。
地域密着型通所介護で気をつける点:平面図の用途と勤務の体制
第5号は、事業所の平面図に各室の用途を明示するものとすると定めています。設備の基準は地域密着型通所介護の指定基準で確かめられます。事業所の所在地以外の場所に事業の一部を行う施設があるときは、第1号と第5号のどちらも、その施設を含めます。
第6号は、管理者について氏名、生年月日、住所を載せると定めています。同じ通所系の認知症対応型通所介護の申請事項では管理者の経歴も載せる項目になっていますが、この条文には経歴の記載は含まれていません。経歴の資料を別に求められるかは、市町村の案内で確かめます。
第9号の勤務の体制及び勤務形態について、条文は分け方を定めていません。営業時間に合わせて、職種ごとの配置を表にしておくと、窓口で説明しやすくなります。
法第8条第17項は、このサービスを、居宅要介護者を老人福祉法の施設又は老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うもので、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のもの(認知症対応型通所介護に該当するものを除く)と定めています。
省略できる場合と、更新の申請
第一号通所事業(介護保険法の総合事業の通所型サービス)の指定事業者の指定を受けている場合は、市町村長は、すでに市町村長に出している第4号から第9号の事項に変更がないとき、これらの申請書の記載や書類の提出を省略させることができます(第2項)。省略させるかどうかは市町村長の判断なので、窓口に確かめます。
更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第10号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第3項)。更新でも、すでに出している第4号から第9号の事項に変更がないときは、市町村長がこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第4項)。
児童福祉法の指定障害児通所支援事業者や、障害者総合支援法の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合は、すでに都道府県知事に出した一部の申請書類について、その写しを出すことで足りるとされる場合があります(第5項。市町村長の判断)。どの書類が対象になるか、指定都市・中核市の場合の扱いは、第5項の各号と窓口の案内で確かめます。
事業所が市町村の区域の外にあるときは、所在地の市町村長の同意が必要です(法第78条の2第4項第4号)。法第78条の2第9項によりこの同意の規定が適用されない場合で、他の市町村の長から指定を受けようとするときは、その長が認めれば第4号から第9号の記載が要らなくなります(施行規則第131条の3の2第1項ただし書き)。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第6項)。
指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで
指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に市町村長へ届け出ます(法第78条の5第1項)。施行規則第131条の13第1項第3号は、地域密着型通所介護の届出事項に、第131条の3の2第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第7号までを挙げています。
事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定サービスを受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(同条第4項、法第78条の5第2項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第5項)。
同条第2項は、利用者の定員の増加に伴う変更の届出に、勤務の体制及び勤務形態を書いた書類を添付すると定めています。地域密着型通所介護は同項が挙げる第3号から第9号のサービスに含まれるため、定員を増やす届出では、この書類をつけます。
申請の前後に読む記事
申請書を作る前に、収支の見積もりと人員の見通しを立てておくと、運営規程や勤務の体制を書きやすくなります。利用1回あたりの単位数から月の収入を見積もる式は、地域密着型通所介護の事業計画書と収支で整理しています。
申請書に添える運営規程に書く事項は、地域密着型通所介護の運営規程で確かめられます。指定を受けたあとの請求に使う単位数は、通所介護費の単位数にあります。
この記事で確認した範囲
確認したのは、介護保険法施行規則の第131条の3の2・第131条の13と、介護保険法の第8条第17項・第78条の2(第1項・第4項第4号・第9項)・第78条の5です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。
別に定める様式の記入欄、市町村ごとの申請の窓口・受付の時期・事前協議・手数料、人員と設備の基準の細目、法第78条の2第4項各号に当たる場合の詳しい内容は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地の市町村の窓口に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 予定地を管轄する市町村の窓口の案内で、地域密着型通所介護の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前協議の要否を確かめ、この記事の11項目の表と見比べる
- 申請者の登記事項証明書又は条例等、各室の用途を書き入れた事業所の平面図と設備の概要、運営規程、苦情処理の措置の概要を揃える。事業所の所在地以外に事業の一部を行う施設があれば、その名称・所在地も申請書と平面図に含める
- 管理者の氏名・生年月日・住所を確かめ、従業者の勤務の体制と形態を、営業時間に合わせた表にして、誓約書とあわせる
- 第一号通所事業(総合事業の通所型サービス)の指定も受けているか、受ける予定かを整理し、窓口で書類の省略の扱いを確かめる。指定後の届出の期限(変更と再開は10日以内、休止・廃止は1月前まで)と有効期間の満了日も予定表に書き込む
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
地域密着型通所介護の指定申請には、どんな書類が必要ですか?
介護保険法施行規則の第131条の3の2第1項が、事業所の名称・所在地、申請者の情報、登記事項証明書又は条例等、事業所の平面図(各室の用途を明示)と設備の概要、管理者の氏名・生年月日・住所、運営規程、苦情処理の措置、従業者の勤務の体制、誓約書など11項目を挙げています。実際に求められる書類の一覧と様式は市町村が案内するため、窓口で確かめてください。
第一号通所事業の指定を受けていると、地域密着型通所介護の申請書類は省略できますか?
施行規則第131条の3の2第2項は、介護保険法の第一号通所事業(総合事業の通所型サービス)の指定事業者の指定を受けている場合に、すでに市町村長に出している第4号から第9号の事項に変更がないとき、市町村長がこれらの記載や書類の提出を省略させることができると定めています。省略するかどうかは市町村長の判断なので、窓口で確かめてください。
地域密着型通所介護の指定を受けたあと、休止や廃止の届出はいつまでに必要ですか?
事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに市町村長へ届け出ます(介護保険法第78条の5第2項、施行規則第131条の13第4項)。名称や所在地などの変更と、休止した事業の再開は、10日以内の届出です(法第78条の5第1項)。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法施行規則 第131条の3の2(指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)・第131条の13(変更の届出等)/介護保険法 第8条第17項」(施行規則第131条の3の2第1項第1号〜第11号・第2項〜第6項、第131条の13第1項第3号・第2項・第4項・第5項、介護保険法第8条第17項)(確認日 2026-11-06)