運営 / 更新 2026-10-25
地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の運営規程の各11項目:療養通所介護は10項目
地域密着型通所介護は第29条、認知症対応型通所介護は第54条の各11項目が、運営規程に定める事項です。療養通所介護は第40条の12の10項目です。この記事では、3つの条を条文どおりに並べ、重要事項の説明・掲示への結びつきも確かめます。
地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は各11項目、療養通所介護は10項目
指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者、指定療養通所介護事業者は、いずれも事業所ごとに、運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。地域密着型通所介護は第29条、認知症対応型通所介護は第54条が、一号から十一号までの11項目を定めています。
療養通所介護の第40条の12は、一号から十号までの10項目です。緊急時等における対応方法の号がなく、非常災害対策が第8号になります。
| 定める事項 | 地域密着型通所介護(第29条) | 認知症対応型通所介護(第54条) | 療養通所介護(第40条の12) |
|---|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | 第1号 | 第1号 | 第1号 |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 第2号 | 第2号 | 第2号 |
| 営業日及び営業時間 | 第3号 | 第3号 | 第3号 |
| 利用定員 | 第4号 | 第4号 | 第4号 |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 第5号 | 第5号 | 第5号 |
| 通常の事業の実施地域 | 第6号 | 第6号 | 第6号 |
| サービス利用に当たっての留意事項 | 第7号 | 第7号 | 第7号 |
| 緊急時等における対応方法 | 第8号 | 第8号 | なし |
| 非常災害対策 | 第9号 | 第9号 | 第8号 |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第10号 | 第10号 | 第9号 |
| その他運営に関する重要事項 | 第11号 | 第11号 | 第10号 |
この記事で決めること
地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・療養通所介護の運営規程に何を定めるかを、地域密着型サービス基準の第29条(11項目)・第54条(11項目)・第40条の12(10項目)で確かめる記事。通所介護の11項目との関係、認知症対応型通所介護の利用定員の括弧書き、療養通所介護に緊急時等の号が無い点、重要事項の説明・掲示への準用を条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・療養通所介護の運営規程の条文照合表(1枚):第29条・第54条または第40条の12の各号と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。
通所介護の第100条と同じ11項目。認知症対応型の第4号だけ括弧書きがある
居宅サービス基準の通所介護(第100条)も11項目で、号の並びは地域密着型通所介護の第29条と同じです。通所介護の11項目は、通所介護の運営規程に定める事項の記事に整理しています。
認知症対応型通所介護の第54条第4号は、利用定員に括弧書きが付いています。「第四十二条第四項又は第四十六条第一項の利用定員をいう」と定めており、第46条第1項は共用型の利用定員を定める条文です。
療養通所介護は緊急時等の号がない。緊急時対応医療機関は第40条の13が別に定める
療養通所介護の運営規程に、緊急時等における対応方法の号はありません。一方、第40条の13は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ緊急時対応医療機関を定めておくことを事業者に求めています。
運営規程の10項目と、緊急時対応医療機関の定めは、別の条文です。療養通所介護の人員・設備の基準は、療養通所介護の指定基準の記事にあります。
掲示は3つとも準用する。文書の交付と説明の準用は第37条・第61条
地域密着型通所介護は第37条、認知症対応型通所介護は第61条が、第3条の7(文書の交付と説明・同意)と第3条の32(掲示)などを準用しています。提供の開始に際してあらかじめ、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ます。
第3条の7第1項の「第3条の29に規定する運営規程」は、地域密着型通所介護では「第29条に規定する重要事項に関する規程」、認知症対応型通所介護では「第54条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えられます。従業者の語は、それぞれ「地域密着型通所介護従業者」「認知症対応型通所介護従業者」と読み替えられます。療養通所介護は、第40条の16が第3条の32を準用し、「運営規程」を「第40条の12に規定する重要事項に関する規程」と読み替えます。
掲示の第3条の32は、事業所の見やすい場所に運営規程の概要と勤務の体制その他の重要事項を掲示することを求めています。書面の備え付けと自由な閲覧で、掲示に代えることもできます。原則として、重要事項はウェブサイトにも掲載しなければなりません。
確かめた範囲と、次に読む記事
次に読む記事は、地域密着型通所介護の指定基準の記事と、認知症対応型通所介護の指定基準の記事です。なお、療養通所介護の第40条の16の準用の範囲は第3条の8から始まり、第3条の7を含みません。
確かめた条文は、省令第34号の第29条・第37条・第40条の12・第40条の13・第40条の16・第54条・第61条・第3条の7・第3条の32です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所のサービスに応じて、省令第34号の第29条(地域密着型通所介護)、第54条(認知症対応型通所介護)、第40条の12(療養通所介護)の各号を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
- 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。第4号の利用定員は、認知症対応型通所介護では括弧書きの第42条第4項・第46条第1項の利用定員と合っているかを先に確かめる
- 利用定員、営業日及び営業時間、利用料その他の費用の額を、重要事項を記した文書・事業所の掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
- 緊急時等における対応方法、非常災害対策、虐待の防止のための措置の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に確認して回答を日付つきで残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第4条〜第39条の3(訪問介護の基本方針・人員・設備・運営の基準))(確認日 2026-10-21)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第29条・第37条・第40条の12・第40条の16・第54条・第61条」(第29条第1号〜第11号、第37条、第40条の12第1号〜第10号、第40条の16、第54条第1号〜第11号、第61条、第3条の32)(確認日 2026-10-25)