運営 / 更新 2026-10-19
通所介護費の単位数:通常規模型7〜8時間は要介護1で658単位・入浴介助加算40単位
通所介護費は、所要時間と要介護度で決まる1日あたりの単位数です。通常規模型で7時間以上8時間未満なら、要介護1が658単位、要介護5が1,148単位です。このページは告示で、区分ごとの基本の単位数と、減算・主な加算を整理します。
通常規模型の所要時間別・要介護度別の単位数
通所介護費は、イの通常規模型、ロの大規模型(Ⅰ)、ハの大規模型(Ⅱ)の3つの表に分かれ、それぞれ所要時間が3時間以上4時間未満から8時間以上9時間未満まで6区分です。所要時間は、実際に滞在した時間ではなく、通所介護計画に位置付けた内容を行うのに要する標準的な時間で決まります。
通常規模型の要介護1から要介護5は、3時間以上4時間未満が370・423・479・533・588単位、4時間以上5時間未満が388・444・502・560・617単位、5時間以上6時間未満が570・673・777・880・984単位です。
6時間以上7時間未満は584・689・796・901・1,008単位、7時間以上8時間未満は658・777・900・1,023・1,148単位、8時間以上9時間未満は669・791・915・1,041・1,168単位です。いずれも1日につきの単位数です。
この記事で決めること
通所介護(デイサービス)の開設を検討する、または訪問介護と併せて運営する事業者が、所要時間別・要介護度別の基本の単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通所介護の算定確認表(利用者ごとの要介護度、通所介護計画の標準的な所要時間、区分、加算の種類と算定月、同一建物・送迎の有無)を作成できる状態を目指します。
大規模型(Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ区分でも単位数が低い
7時間以上8時間未満で比べると、大規模型(Ⅰ)は要介護1から5まで629・744・861・980・1,097単位、大規模型(Ⅱ)は607・716・830・946・1,059単位です。通常規模型の658・777・900・1,023・1,148単位より、要介護1で29単位から51単位低くなります。
どの区分で算定するかは、施設基準に適合する区分として事業所が届け出たもので決まります。区分を分ける利用者数の基準はこのページでは取得しておらず、扱っていません。開設前の見込みの区分は、指定権者に確かめられます。
時間と利用者数で変わる減算・加算
所要時間2時間以上3時間未満の通所介護は、告示の定める利用者に限り、(2)の4時間以上5時間未満の単位数の100分の70で算定します。利用者の数や職員の員数が基準に当たらない場合は、別に定めるところで算定します。
高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも所定単位数の100分の1です。感染症や災害を理由に利用者数が前年度の月平均より100分の5以上減った場合は、届出をした事業所に限り、減った月の翌々月から3月以内、1回につき所定単位数の100分の3が加算されます。経営改善に時間を要する特別の事情があると認められる場合は、この期間が延びることがあります。
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行い、通算で9時間以上になった場合は延長の加算です。9時間以上10時間未満が50単位、以降1時間ごとに100・150・200・250単位で、13時間以上14時間未満が最大です。
同一建物減算94単位と送迎減算47単位
事業所と同一建物に居住する人、または同一建物から通う人に通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から引きます。傷病その他やむを得ない事情で送迎が必要と認められる利用者に送迎を行った場合は、この減算の対象外です。
居宅と事業所の間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位の減算です。訪問介護の同一建物の考え方は同一建物減算で確かめられます。
地域の加算として、中山間地域等に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5が加算されます。
入浴介助・個別機能訓練など主な加算の単位数
入浴介助加算は(Ⅰ)が1日につき40単位、(Ⅱ)が55単位で、どちらか一方だけ算定します。中重度者ケア体制加算は1日につき45単位、認知症加算と若年性認知症利用者受入加算はどちらも1日につき60単位です。
個別機能訓練加算は、(Ⅰ)イが1日につき56単位、(Ⅰ)ロが76単位、(Ⅱ)が1月につき20単位です。生活機能向上連携加算は(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が200単位で、どちらも1月につきの単位数です。個別機能訓練加算を算定している場合は(Ⅰ)を算定せず、(Ⅱ)は1月につき100単位になります。
ADL維持等加算は(Ⅰ)が1月につき30単位、(Ⅱ)が60単位です。栄養アセスメント加算は1月につき50単位、栄養改善加算は3月以内の期間に限り1月に2回を限度に1回につき200単位です。口腔・栄養スクリーニング加算は(Ⅰ)が20単位、(Ⅱ)が5単位、口腔機能向上加算は(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が160単位、科学的介護推進体制加算は1月につき40単位です。
生活相談員配置等加算は共生型通所介護を行う事業所が対象で、1日につき13単位です。共生型で指定生活介護事業所が行う場合の単位数は、所定単位数の100分の93です。
サービス提供体制強化加算と処遇改善加算
サービス提供体制強化加算は、(Ⅰ)が1回につき22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位で、どれか1つだけ算定します。
介護職員等処遇改善加算は、基本の単位数と各加算を合計した単位数に、(Ⅰ)イが1000分の111、(Ⅰ)ロが120、(Ⅱ)イが109、(Ⅱ)ロが118、(Ⅲ)が99、(Ⅳ)が83を乗じます。訪問介護の率とは別の数字なので、区分の読み方は訪問介護の処遇改善加算で、サービスごとの率は告示で確かめてください。
他のサービスを受けている間は算定しない
短期入所や特定施設、小規模多機能型居宅介護などを受けている間は、通所介護費を算定しません。対象は、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスです。
訪問介護と同じ月に使う場合の考え方は訪問介護と他サービスの算定関係にまとめています。他の訪問系サービスの単位数は訪問入浴介護費の単位数、訪問看護費の単位数で確かめられます。
この記事で確認した範囲
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の通所介護費と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)の通所介護費を2026-10-19に確認しました。基本の単位数と処遇改善加算の率は、両方で一致しています。
大規模型の区分の基準、各加算の基準、留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である都道府県または市町村、国民健康保険団体連合会に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 利用者ごとに、通所介護計画に位置付けた標準的な所要時間を確かめ、実際に滞在した時間ではなく計画の時間で単位数の区分を決める
- 事業所の区分(通常規模型・大規模型)を、指定権者に届け出た区分で確かめ、要介護度別の基本の単位数を表から引く
- 同一建物に居住する利用者と、送迎を行わない日を洗い出し、1日94単位の減算と片道47単位の減算を請求前に点検する
- 入浴介助や個別機能訓練など加算ごとに、届出の有無と1日・1月の単位の違いを確かめ、算定月と記録の保存場所を一覧にする
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 イ〜ホと注1〜注24」(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省老健局「介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)「6 通所介護費」」(確認日 2026-10-19)