運営 / 更新 2026-10-29
通所リハビリテーションの口腔機能向上加算:150・155・160単位と算定の条件
通所リハビリテーションの口腔機能向上加算は、(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)イが155単位、(Ⅱ)ロが160単位です。3月以内の期間に限り、1月に2回を限度として1回につき加算します。区分は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定しているかどうかと、情報を厚生労働省へ提出して活用しているかで分かれます。
単位数は3区分で、回数と期間に限りがある
単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表の、通所リハビリテーション費の注18に書かれています。厚生労働省の掲載ページで、2026年10月29日に原文を確認しました。口腔機能が低下している利用者、またはそのおそれのある利用者に、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導や実施を行ったときに加算します。
加算できるのは3月以内の期間に限られ、1月に2回を限度として、1回につき単位数を加算します。サービス開始から3月ごとの評価で口腔機能が向上せず、引き続き必要と認められる利用者は、引き続き算定できると注に書かれています。
| 区分 | 単位数 | 区分を分ける点 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 150単位 | 5つの基準のみ。同加算(ハ)を算定している場合は算定しない |
| (Ⅱ)イ | 155単位 | 同加算(ハ)を算定し、情報を厚生労働省へ提出して活用する |
| (Ⅱ)ロ | 160単位 | 同加算(ハ)を算定せず、情報を厚生労働省へ提出して活用する |
この記事で決めること
通所リハビリテーションの事業所の経営者が、口腔機能向上加算の区分ごとの単位数と、算定回数の限度、区分ごとの基準を、告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通所リハビリテーションの口腔機能向上加算の確認表(区分、配置する職種、計画の作成と評価、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)との関係)を作成できる状態を目指します。
(Ⅰ)の基準は5つ
基準は平成27年厚生労働省告示第95号の第三十号にあります。(Ⅰ)は、次の5つのすべてに適合することを求めています。
1つ目は、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していることです。2つ目は、利用開始時に口腔機能を把握し、多職種が共同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作ることです。3つ目は、その計画に従って言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員がサービスを行い、口腔機能を定期的に記録することです。
4つ目は、計画の進捗状況を定期的に評価していることです。5つ目は、通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないことです。この算定方法の内容は、ここでは確認していません。
(Ⅱ)は、情報の提出と活用が加わる
(Ⅱ)イは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していて、(Ⅰ)の5つの基準に適合し、さらに口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出することを求めています。提出した情報などは、サービスの実施に当たって活用することも書かれています。
(Ⅱ)ロは、同加算(ハ)を算定していないことを前提に、(Ⅰ)の5つの基準と、情報の提出と活用の基準に適合することを求めています。単位数は(Ⅱ)イが155、(Ⅱ)ロが160で、同加算(ハ)を算定していない側のほうが単位数が大きい点に注意が要ります。
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)との関係
注のただし書は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)ロは算定しないと定めています。つまり、同加算(ハ)を算定する事業所が選べるのは(Ⅱ)イで、算定しない事業所が選べるのは(Ⅰ)または(Ⅱ)ロです。
ほかの区分をすでに算定している場合は、そのほかの区分は算定しないとも書かれています。リハビリテーションマネジメント加算の単位数や基準は、通所リハビリテーション費の単位数で確認できます。
通所介護の口腔機能向上加算とは区分が違う
通所介護費にも口腔機能向上加算があり、算定告示の通所介護費の注では、(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が160単位の2区分です。通所リハビリテーションは(Ⅱ)がイとロに分かれた3区分で、単位数の並びも異なります。通所介護の整理は通所介護の口腔機能向上加算にあります。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年10月29日に、算定告示の通所リハビリテーション費の注18と、基準告示の第三十号の原文を確認しました。確認していないのは、口腔機能改善管理指導計画の様式や口腔機能の評価の方法を示す留意事項通知、届出の期限と様式、口腔・栄養スクリーニング加算など他の加算との併算定の細目です。これらは通知と都道府県・指定都市・中核市などの案内で決まるため、ここには書いていません。
この記事は加算の算定可否を判断するものではありません。次に知りたいことは二つあります。基本の単位数と主な加算は通所リハビリテーション費の単位数に、利用を終えた人の移行を評価する加算は通所リハビリテーションの移行支援加算にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のうち1名以上を配置できているかを、職員表で確かめる
- 利用開始時に口腔機能を把握し、多職種が共同して口腔機能改善管理指導計画を作った記録と、サービスの実施と定期的な記録、進捗の評価が残っているかを確かめる
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定しているかどうかで、(Ⅰ)・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロのどの区分に当たるかを表にして、情報を厚生労働省へ提出しているかも書く
- 算定の期間が3月以内か、3月ごとの評価で引き続き必要と認められた記録があるかを確かめ、請求の単位数と月2回の限度を告示の注と照らす
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
通所リハビリテーションの口腔機能向上加算は何単位ですか?
算定告示の通所リハビリテーション費の注18は、(Ⅰ)を150単位、(Ⅱ)イを155単位、(Ⅱ)ロを160単位と定めています。口腔機能が低下している利用者またはそのおそれのある利用者に口腔機能向上サービスを行ったときに、3月以内の期間に限り、1月に2回を限度として1回につき加算します。
通所リハビリテーションの口腔機能向上加算の区分はどう分かれますか?
基準告示の第三十号が定めています。(Ⅰ)は言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員の配置、計画の作成、サービスの実施と記録、進捗の評価などの基準です。(Ⅱ)イはリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していて、(Ⅰ)の基準に加え情報を厚生労働省へ提出して活用すること、(Ⅱ)ロは同加算(ハ)を算定せず、(Ⅰ)の基準に加えて情報の提出と活用にも適合する場合です。
通所介護の口腔機能向上加算と同じですか?
名前は同じですが、別の加算です。通所介護は(Ⅰ)150単位・(Ⅱ)160単位の2区分で、通所リハビリテーションは(Ⅱ)がイとロに分かれた3区分です。事業所の種類に合う告示の注で確認してください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 通所リハビリテーション費 注18 口腔機能向上加算」(指定居宅サービス介護給付費単位数表 通所リハビリテーション費 注18(口腔機能向上加算(Ⅰ)150・(Ⅱ)イ155・(Ⅱ)ロ160単位))(確認日 2026-10-29)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第三十号 通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準」(第三十号(通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準 イ(1)〜(5)・ロ(1)〜(3)・ハ(1)(2)))(確認日 2026-10-29)