運営 / 更新 2026-10-19

通所リハビリテーション費の単位数:通常規模型は要介護1で369〜762単位・主な加算

通所リハビリテーション(デイケア)の報酬は、通常規模型と大規模型に分かれ、所要時間の7区分と要介護度で決まる1日あたりの単位数です。通常規模型で、1時間以上2時間未満の要介護1は369単位、7時間以上8時間未満の要介護5は1,379単位です。このページは告示をもとに、基本の単位数、減算、リハビリテーションマネジメント加算など主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

基本は所要時間7区分・通常規模型は369〜1,379単位

通常規模型の1時間以上2時間未満は要介護1から5まで369・398・429・458・491単位、7時間以上8時間未満は762・903・1,046・1,215・1,379単位です。間の区分は、2時間以上3時間未満が383〜612単位、3時間以上4時間未満が486〜842単位、4時間以上5時間未満が553〜957単位、5時間以上6時間未満が622〜1,120単位、6時間以上7時間未満が715〜1,290単位です。

大規模型は同じ7区分で単位数が低く、1時間以上2時間未満が357・388・415・445・475単位、7時間以上8時間未満が714・847・983・1,140・1,300単位です。算定は、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間で行います。

この記事で決めること

通所リハビリテーション(デイケア)の開設を検討する、または訪問介護と併せて関わる事業者が、所要時間別・要介護度別の1日の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所リハビリテーションの算定確認表(利用者ごとの要介護度、計画上の所要時間、利用日、加算の種類と算定期間)を作成できる状態を目指します。

減算は同一建物94単位・送迎なし片道47単位ほか

事業所と同一建物に居住する者、または同一建物から通う者に行った場合は、1日につき94単位を減算します。ただし、傷病などやむを得ない事情で送迎が必要と認められる利用者に送迎を行った場合は、この限りではありません。居宅と事業所の間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位の減算です。

同一建物と送迎の減算の単位数は、通所介護費の単位数でも同じ94単位と片道47単位です。高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも所定単位数の100分の1です。この割合はサービスごとに告示で定められているため、特定施設入居者生活介護費の単位数のように業務継続計画未策定減算が100分の3のサービスもあります。

利用者数の減少・理学療法士の体制・延長の加算

感染症または災害の発生を理由に、当月の利用者数が前年度の月平均より100分の5以上減少している場合は、届出を行った事業所で、減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3を加算します。対象は通常規模型と大規模型です。

理学療法士等体制強化加算は、1時間以上2時間未満の区分について、配置基準を超えて理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上置く事業所に、1日30単位を加算します。7時間以上8時間未満の前後に日常生活上の世話を行い、通算が8時間以上になる場合は、8時間以上9時間未満が50単位、9〜10時間が100単位、10〜11時間が150単位、11〜12時間が200単位、12〜13時間が250単位、13〜14時間が300単位です。

リハビリテーションの加算:提供体制12〜28単位・マネジメント560単位ほか

リハビリテーション提供体制加算は、計画上の所要時間に応じて、3時間以上4時間未満が12単位、4〜5時間が16単位、5〜6時間が20単位、6〜7時間が24単位、7時間以上が28単位です。リハビリテーションマネジメント加算は1月につき、(イ)が計画の説明と同意の日の属する月から6月以内は560単位、6月を超えると240単位、(ロ)が593単位と273単位、(ハ)が793単位と473単位です。さらに、事業所の医師が利用者または家族に説明し同意を得た場合は、1月につき270単位を加算します。

短期集中個別リハビリテーション実施加算は、退院(所)日または認定日から3月以内に個別リハビリテーションを集中的に行った場合の1日110単位です。認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、(Ⅰ)が1日につき240単位、(Ⅱ)が1月につき1,920単位で、(Ⅰ)は退院(所)日または通所開始日から3月以内が対象です。生活行為向上リハビリテーション実施加算は、利用開始日の属する月から6月以内に限り1月につき1,250単位です。

短期集中個別リハビリテーション実施加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算または生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しません。

入浴・栄養・口腔の加算

入浴介助加算は1日につき(Ⅰ)が40単位、(Ⅱ)が60単位で、どちらか一方だけを算定します。栄養アセスメント加算は1月につき50単位、栄養改善加算は3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回200単位です。

口腔・栄養スクリーニング加算は1回につき(Ⅰ)が20単位、(Ⅱ)が5単位で、どちらか一方だけを算定します。口腔機能向上加算は、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき、(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)イが155単位、(Ⅱ)ロが160単位です。

利用者の状態・体制・退院時の加算

若年性認知症利用者受入加算は1日60単位、中重度者ケア体制加算は1日20単位、科学的介護推進体制加算は1月40単位です。重度療養管理加算は、別に厚生労働大臣が定める状態にある要介護3から5の利用者に、計画的な医学的管理のもとで行った場合の1日100単位で、1時間以上2時間未満の区分を算定している場合は算定しません。

退院時共同指導加算は、退院前カンファレンスに参加して共同指導を行ったあとの初回の通所リハビリテーションで、当該退院につき1回に限り600単位です。移行支援加算は、利用者の通所介護事業所などへの移行を支援した場合に、評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日12単位です。短期入所生活介護や特定施設入居者生活介護などを受けている間は、通所リハビリテーション費は算定しません。

サービス提供体制強化加算は22・18・6単位・処遇改善加算は1000分の103から70

サービス提供体制強化加算は1回につき(Ⅰ)が22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位で、いずれか1つだけを算定します。介護職員等処遇改善加算は、イからホまでにより算定した単位数の合計に、(Ⅰ)イが1000分の103、(Ⅰ)ロが111、(Ⅱ)イが100、(Ⅱ)ロが108、(Ⅲ)が83、(Ⅳ)が70を乗じます。

この記事で確認した範囲と、訪問介護との関係

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。算定構造は、基本の単位数、延長と提供体制の加算、サービス提供体制強化加算、処遇改善加算の率が告示と一致することを確かめています。

同じリハビリテーションを自宅で行う訪問の区分は、訪問リハビリテーション費の単位数にまとめています。訪問介護と他のサービスを同じ月に使う場合の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係を参照してください。

各加算の算定基準、人員の基準、留意事項通知、定員超過や人員欠如の減算の細目は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である都道府県・指定都市・中核市と、国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者ごとに要介護度と、通所リハビリテーション計画に位置付けた所要時間を記録し、通常規模型か大規模型かに応じて1日の基本の単位数を表から引く
  2. リハビリテーションマネジメント加算は、計画を説明し同意を得た日の属する月から6月以内か6月を超えたかを区別し、短期集中個別リハビリテーション実施加算は退院(所)日または認定日から3月以内の日数を記録する
  3. 同一建物に居住する者や、送迎を行わない日は、1日94単位または片道47単位の減算に当たるかを利用日ごとに点検する
  4. 高齢者虐待防止措置未実施と業務継続計画未策定の減算(各100分の1)に当たる状態がないかを、請求前に月ごとに確かめる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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