運営 / 更新 2026-10-29
通所リハビリテーションの移行支援加算:1日12単位と4つの基準
通所リハビリテーションの移行支援加算は、1日につき12単位です。基準は、評価対象期間にサービスを終えた人のうち通所介護等を実施した人が100分の3を超えること、終了日から14日以降44日以内にその実施状況を確認して記録すること、12を平均利用月数で割った数が100分の27以上であること、移行先の事業所へリハビリテーション計画書を提供することです。
単位数は1日12単位で、加算できる期間が限られる
単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表の、通所リハビリテーション費のニに書かれています。厚生労働省の掲載ページで、2026年10月29日に原文を確認しました。基準に適合するとして電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の通所介護事業所等への移行等を支援したときに、1日につき12単位を加算します。
加算できる期間は、評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限られます。評価対象期間は「別に厚生労働大臣が定める期間」とされていて、具体的な年月はこの告示の条文には書かれていません。いつの実績がいつの加算につながるかは、留意事項通知と指定権者の案内で確かめてください。
この記事で決めること
通所リハビリテーションの事業所の経営者が、移行支援加算の単位数と、算定に要る基準(割合・確認の時期・計画書の提供)を、告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通所リハビリテーションの移行支援加算の確認表(終了者の移行割合、14〜44日の確認記録、平均利用月数の逆数、計画書の提供)を作成できる状態を目指します。
基準は4つの条件に分かれている
基準は平成27年厚生労働省告示第95号の第三十二号にあります。イの(1)と(2)、ロ、ハのすべてに適合することが必要です。
イ(1)は、評価対象期間に通所リハビリテーションの提供を終えた人(告示で「通所リハビリテーション終了者」と呼ぶ人)のうち、指定通所介護等を実施した人の占める割合が100分の3を超えていることです。ここでの指定通所介護等からは、指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションが除かれています。
イ(2)は、終了した日から起算して14日以降44日以内に、通所リハビリテーション従業者が終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していることです。ロは、12を事業所の利用者の平均利用月数で割った数が100分の27以上であることです。ハは、終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するときに、その人のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供することです。
| 号 | 条件 | 確かめる資料 |
|---|---|---|
| イ(1) | 終了者のうち、通所介護等を実施した人が100分の3を超える | 終了者の一覧と、移行先の利用状況 |
| イ(2) | 終了日から14日以降44日以内に、実施状況を確認して記録 | 終了者ごとの確認日と記録 |
| ロ | 12を平均利用月数で割った数が100分の27以上 | 利用者ごとの利用月数の集計 |
| ハ | 移行先の事業所へリハビリテーション計画書を提供 | 計画書の提供の記録 |
ロの数字は、平均利用月数が長い事業所ほど届きにくい
ロは、12を平均利用月数で割る式です。平均利用月数が12か月なら1、つまり100分の100になり、平均利用月数が44.4か月を超えると100分の27を下回ります。この換算は告示の式を当てはめた計算で、告示そのものに書かれた数字ではありません。
この式は、利用が長期にわたる事業所では満たしにくく、利用者が入れ替わる事業所では満たしやすい形です。ただし、平均利用月数をどの範囲の利用者で、どの期間について数えるかは、告示の条文からは確認できません。割合が境目に近いときは、数え方を留意事項通知と指定権者の案内で確かめてから、届出の判断をしてください。
確認の記録は、終了日から数えて14日以降44日以内
イ(2)の確認は、終了日から起算して14日以降44日以内の間に行うと決められています。終了の直後でも、日が経ちすぎた後でもなく、約1か月の幅の中で行う必要があります。終了した人の数が多い事業所では、人ごとにこの期間の日付を管理する表がないと、確認の漏れが起きやすくなります。
確認する人は、告示では「通所リハビリテーション従業者」とされています。確認の方法(電話か面談かなど)や記録の様式は、告示の条文には書かれていません。方法と様式は通知と指定権者の案内で確かめてください。
訪問リハビリテーションの移行支援加算とは数字が異なる
訪問リハビリテーション費にも移行支援加算があり、告示第95号の第十三号に基準があります。同じ名前でも、終了者のうち通所介護等を実施した人の割合は100分の5を超えること、ロの式は100分の25以上と、通所リハビリテーションとは数字が異なります。事業所の種類に合う号で確かめてください。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年10月29日に、算定告示の通所リハビリテーション費のニと、基準告示の第三十二号の原文を確認しました。確認していないのは、評価対象期間の具体的な年月、割合や平均利用月数の数え方を示す留意事項通知、届出の期限と様式、ほかの加算との併算定の扱いです。これらは通知と都道府県・指定都市・中核市などの案内で決まるため、ここには書いていません。
この記事は加算の算定可否を判断するものではありません。次に知りたいことは三つあります。基本の単位数と主な加算は通所リハビリテーション費の単位数に、要介護3〜5の割合と追加配置で決まる加算は通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算に、職員の資格と勤続年数の割合で決まる加算は通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 評価対象期間に通所リハビリテーションの提供を終了した人の一覧を作り、そのうち通所介護等を実施した人の割合が3%を超えるかを数える
- 終了した日から14日以降44日以内に、通所介護等の実施状況を本人に確認して記録した日付が、終了者ごとに残っているかを確かめる
- 12を事業所の利用者の平均利用月数で割った数が27%以上かを計算し、平均利用月数の数え方は留意事項通知と指定権者の案内で確認する
- 移行先の事業所へリハビリテーション計画書を渡した記録と、届出の控え、請求の1日12単位の入り方を、告示の注と照らして確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
通所リハビリテーションの移行支援加算は何単位ですか?
算定告示の通所リハビリテーション費のニは、移行支援加算を12単位と定めています。基準に適合するとして都道府県知事へ届出を行った事業所が、リハビリテーションを行い利用者の通所介護事業所等への移行等を支援したときに、評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき加算します。
通所リハビリテーションの移行支援加算の基準は何ですか?
基準告示の第三十二号が定めています。評価対象期間の終了者のうち通所介護等を実施した者が100分の3を超えること、終了日から14日以降44日以内に実施状況を確認して記録すること、12を平均利用月数で割った数が100分の27以上であること、移行先の事業所へリハビリテーション計画書を提供することです。
訪問リハビリテーションの移行支援加算と同じですか?
加算の名前と考え方は似ていますが、基準の数字が異なります。訪問リハビリテーションは終了者のうち通所介護等を実施した者が100分の5を超えることなどを求め、通所リハビリテーションは100分の3を超えることなどを求めます。事業所の種類に合う告示の号で確認してください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 通所リハビリテーション費 ニ 移行支援加算」(指定居宅サービス介護給付費単位数表 通所リハビリテーション費 ニ 移行支援加算 12単位(注))(確認日 2026-10-29)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第三十二号 通所リハビリテーション費における移行支援加算の基準」(第三十二号(通所リハビリテーション費における移行支援加算の基準 イ(1)(2)・ロ・ハ))(確認日 2026-10-29)