運営 / 更新 2026-10-24
通所介護の口腔機能向上加算:(Ⅰ)150単位・(Ⅱ)160単位と3月・月2回の限度
通所介護の口腔機能向上加算は2種類です。(Ⅰ)が1回150単位、(Ⅱ)が1回160単位で、どちらも3月以内の期間に限り、1月に2回までが限度です。(Ⅰ)は言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員の配置と計画の作成・評価が基準で、(Ⅱ)は(Ⅰ)に適合したうえで計画等の情報を厚生労働省に提出します。
2つの区分の単位数と、算定できる期間・回数
口腔機能向上加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にあり、通所介護費の注20が該当します。厚生労働省の法令データで、2026年10月24日に原文を確認しました。別に厚生労働大臣が定める基準に適合するとして、電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が算定します。
対象は、口腔機能が低下している利用者またはそのおそれのある利用者です。その口腔機能の向上を目的に、個別的に実施する口腔清掃の指導もしくは実施、または摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施を行ったときに、1回につき所定の単位数を加算します。
算定できる期間と回数には限度があります。3月以内の期間に限り、1月に2回までです。ただし、サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者は、引き続き算定できます。
(Ⅰ)と(Ⅱ)は、いずれかを算定している場合はもう一方を算定しません。
| 区分 | 単位数 | 算定の限度 |
|---|---|---|
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | 3月以内、1月に2回まで(1回につき) |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位 | 3月以内、1月に2回まで(1回につき) |
この記事で決めること
通所介護(デイサービス)の口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数と、算定できる期間と回数の限度、算定に要る基準(言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員の配置、口腔機能改善管理指導計画、進捗の評価、厚生労働省への情報提出)を告示の原文で知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、口腔機能向上加算の点検表(配置する職種、利用者ごとの開始日と3月後の評価日、計画の作成日、月の実施回数、情報提出の有無を書く1枚)を作成できる状態を目指します。
(Ⅰ)の基準:職種の配置と、計画・記録・評価
(Ⅰ)の基準は、平成27年厚生労働省告示第95号の第二十号にあり、5つのすべてに適合することとされています。1つ目は、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置することです。3職種のうち1つの職種でよいと、文面から読めます。
2つ目は、利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作ることです。3つ目は、その計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを行い、利用者の口腔機能を定期的に記録することです。
4つ目は、計画の進捗状況を定期的に評価することです。5つ目は、通所介護費等算定方法(平成12年厚生省告示第27号)の第一号に定める基準のいずれにも該当しないことです。サービスを行う人の職種は、計画を作る職種より狭く、言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員に限られます。
(Ⅱ)で足されるもの
(Ⅱ)は、(Ⅰ)の5つの基準のすべてに適合していることが前提です。そのうえで、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容などの情報を厚生労働省に提出し、サービスの実施にあたって、その情報や口腔衛生の管理の適切で有効な実施に必要な情報を活用していることが条件になります。
(Ⅱ)は(Ⅰ)より1回10単位高い160単位です。1月に2回算定する利用者ならば、1月で20単位の差になります。告示は、提出の方法や時期、様式を定めていないため、これらは通知や厚生労働省の案内で確かめる事項です。
算定を考えるときの確認の順序
最初に確かめるのは、人員です。言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員のうち、口腔機能向上サービスを行える人が通所介護の事業所にいるかを勤務表で見ます。すでに配置している看護職員がこのサービスを行うのか、別に人を確保するのかは、事業所ごとに整理が要ります。
次に、期間の管理です。3月以内という限度があり、続ける場合は3月ごとの口腔機能の評価が条件になるため、利用者ごとに開始日と評価の予定日を表にしておくと、評価の抜けを防げます。1月に2回までという回数の限度も、利用者ごとの実施記録で確かめます。
同じ通所介護の加算のうち、入浴介助加算の記事と個別機能訓練加算の記事も告示の原文で整理しています。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年10月24日に、告示第19号の別表の注20と、厚生労働大臣が定める基準の第二十号の原文を確認しました。確かめたのは、2区分の単位数、算定できる期間と回数の限度、継続の扱い、(Ⅰ)と(Ⅱ)の基準の文面です。留意事項通知の対象者の選定の考え方、計画書の様式、情報提出の方法と時期、個別の利用者の算定可否は確認しておらず、書いていません。
算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数、開設の全体像は通所介護の開設の全体像にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のうち誰が通所介護の事業所に配置されているかを勤務表で確かめ、口腔機能向上サービスを行える職種が1名以上いるかを点検する
- 口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者ごとに、サービスの開始日と、3月後の口腔機能の評価の予定日を表に書き、3月を超えて続ける場合に評価の記録が残るかを確かめる
- 利用開始時の口腔機能の把握、職種が共同して作る口腔機能改善管理指導計画、定期的な記録と進捗の評価の日を利用者ごとに書き、1月の実施が2回を超えない運びになっているかを確かめる
- (Ⅱ)を考える場合は、計画等の情報を厚生労働省に提出する体制があるかを確かめる。対象者の選定、様式、提出の方法・時期は通知と指定権者の最新の案内で確かめる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 イ〜ホと注1〜注24」(別表 6 通所介護費 イ 通常規模型・ロ 大規模型(Ⅰ)・ハ 大規模型(Ⅱ)の所要時間別単位数、注1〜注24、ニ サービス提供体制強化加算、ホ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第二十号 通所介護費における口腔機能向上加算の基準」(第二十号(通所介護費における口腔機能向上加算の基準 イ=(Ⅰ)、ロ=(Ⅱ))。単位数と算定の条件は告示第19号別表の通所介護費の注20)(確認日 2026-10-24)