運営 / 更新 2026-10-29
通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算:22・18・6単位と介護福祉士の割合
通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算は、利用1回につき(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位で、職員の資格と勤続年数の割合で区分が決まります。(Ⅰ)は介護職員のうち介護福祉士が70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上。(Ⅱ)は介護福祉士50%以上、(Ⅲ)は介護福祉士40%以上、または直接提供する職員のうち勤続7年以上が30%以上です。
単位数と、3つの区分
単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表の、通所リハビリテーション費のホの注に書かれています。厚生労働省の掲載ページで、2026年10月29日に原文を確認しました。基準に適合するとして電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が、利用者に指定通所リハビリテーションを行ったときに、1回につき加算します。
(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定している場合は、その他の区分は算定しません。月単位ではなく利用1回ごとの加算なので、利用回数が多い事業所ほど月の合計は大きくなります。
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき22単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき18単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回につき6単位 |
この記事で決めること
通所リハビリテーションの事業所の経営者が、サービス提供体制強化加算の単位数と、区分ごとの介護福祉士・勤続年数の割合の基準を、告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の確認表(介護職員の総数、介護福祉士の人数と勤続年数、区分ごとの割合)を作成できる状態を目指します。
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)ごとの基準
基準は平成27年厚生労働省告示第95号の第三十三号にあります。(Ⅰ)は、介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の70以上であること、または介護職員の総数のうち勤続年数10年以上の介護福祉士が100分の25以上であることのどちらかに適合し、そのうえで通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないことです。
(Ⅱ)は、介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の50以上であることと、(Ⅰ)と同じく算定方法第二号に該当しないことの2つです。(Ⅲ)は、介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の40以上であるか、指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数7年以上の者が100分の30以上であるかのどちらかに適合し、算定方法第二号に該当しないことです。
| 区分 | 介護福祉士の割合 | 勤続年数に着目した割合 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 介護職員の総数のうち70%以上 | または、介護職員の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士が25%以上 |
| (Ⅱ) | 介護職員の総数のうち50%以上 | 勤続年数の基準は置かれていない |
| (Ⅲ) | 介護職員の総数のうち40%以上 | または、直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上が30%以上 |
割合の分母が区分で違う点
原文を読むと、割合の分母がすべて同じではありません。(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の介護福祉士の割合と、(Ⅰ)の勤続10年以上の介護福祉士の割合は、介護職員の総数が分母です。一方、(Ⅲ)の勤続7年以上の基準だけは、指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数が分母で、介護職員以外の職種も数える書き方になっています。
職員表を作るときは、介護職員だけの一覧と、直接提供する職員全体の一覧を分けて数えると、どちらの基準で届くのかが見えます。どの職種が直接提供する職員に入るか、勤続年数をどう数えるかは告示には書かれていないため、留意事項通知と指定権者の案内で確かめてください。
区分を選ぶときの確認の順序
最初に確かめるのは、介護職員の総数と、そのうちの介護福祉士の人数です。介護福祉士の割合が40%に届かない場合、(Ⅲ)の基準に適合する方法は、勤続7年以上の職員が30%以上という条件だけになります。50%や70%の境目に近いときは、退職や採用で1人変わるだけで割合が動く点に注意が要ります。
次に、勤続年数の分布を確かめます。介護福祉士の割合が70%に届かなくても、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上いれば(Ⅰ)の基準に適合します。
最後に、算定方法第二号に規定する基準のいずれかに該当していないかを確かめます。その基準の中身はこの記事では確認していないため、指定権者の案内で確かめてください。
通所リハビリテーションの基本の単位数や、ほかの加算との並びは通所リハビリテーション費の単位数にあります。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年10月29日に、算定告示の通所リハビリテーション費のホの注と、基準告示の第三十三号の原文を確認しました。確認していないのは、留意事項通知による職員の範囲と勤続年数の数え方、届出の期限と様式、算定方法第二号の基準の中身です。これらは通知と都道府県・指定都市・中核市などの案内で決まるため、ここには書いていません。
この記事は加算の算定可否を判断するものではありません。事業所の職員の割合が基準に届くかは、実際の職員表と指定権者への確認で決まります。
次に知りたいことは三つあります。事業所の指定の基準は通所リハビリテーションの指定基準に、同じ加算の通所介護での整理は通所介護のサービス提供体制強化加算に、基本の単位数は通所リハビリテーション費の単位数にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数と、そのうちの介護福祉士の人数を、直近の職員表から数えて書く
- 介護福祉士のうち勤続年数10年以上の人数と、利用者に直接提供する職員のうち勤続年数7年以上の人数を分けて数え、割合を計算する
- 計算した割合を、告示の(Ⅰ)70%または25%、(Ⅱ)50%、(Ⅲ)40%または30%の基準と照らし、どの区分に届くかを書く
- 届出の控えと請求の内訳で、算定している区分が1つだけであることを確かめ、職員の範囲と勤続年数の数え方は留意事項通知と指定権者の案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算は何単位ですか?
算定告示の通所リハビリテーション費のホの注は、1回につき(Ⅰ)22単位、(Ⅱ)18単位、(Ⅲ)6単位と定めています。いずれかの加算を算定している場合は、その他の区分は算定しません。
通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算(Ⅰ)の基準は何ですか?
基準告示の第三十三号は、介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の70以上、または勤続年数10年以上の介護福祉士が100分の25以上のどちらかに適合し、そのうえで通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないことを求めています。
(Ⅲ)だけ割合の分母が違うのですか?
(Ⅲ)の勤続7年以上の基準だけは、指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数が分母です。(Ⅰ)(Ⅱ)の介護福祉士の割合と(Ⅲ)の介護福祉士40%の基準は、介護職員の総数が分母です。どの職種が直接提供する職員に入るかは告示にないため、留意事項通知と指定権者の案内で確認が必要です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 通所リハビリテーション費のホ サービス提供体制強化加算」(指定居宅サービス介護給付費単位数表 通所リハビリテーション費 ホ サービス提供体制強化加算の注)(確認日 2026-10-29)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第三十三号 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準」(第三十三号(通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準 イ=(Ⅰ)、ロ=(Ⅱ)、ハ=(Ⅲ)))(確認日 2026-10-29)