運営 / 更新 2026-10-24

通所介護のサービス提供体制強化加算:22・18・6単位と介護福祉士の割合

通所介護のサービス提供体制強化加算は、利用1回につき(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位で、職員の資格と勤続年数の割合で区分が決まります。(Ⅰ)は介護職員のうち介護福祉士が70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上。(Ⅱ)は介護福祉士50%以上、(Ⅲ)は介護福祉士40%以上、または直接提供する職員のうち勤続7年以上が30%以上です。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

単位数と、3つの区分

サービス提供体制強化加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表の、通所介護費のニの注に書かれています。厚生労働省の法令データで、2026年10月24日に原文を確認しました。基準に適合するとして電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が、利用者に指定通所介護を行ったときに、1回につき加算します。

(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定している場合は、その他の区分は算定しません。月単位ではなく利用1回ごとの加算なので、利用回数が多い事業所ほど月の合計は大きくなります。

サービス提供体制強化加算の単位数(告示の原文で確認)
区分単位数
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき22単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき18単位
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1回につき6単位

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)のサービス提供体制強化加算の単位数と、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)ごとの基準(介護職員に占める介護福祉士の割合、勤続年数10年以上の介護福祉士の割合、勤続年数7年以上の職員の割合)を告示の原文で知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、サービス提供体制強化加算の割合点検表(介護職員ごとの資格と勤続年数、介護福祉士の割合、勤続10年以上の介護福祉士の割合、直接提供する職員の勤続7年以上の割合を書く1枚)を作成できる状態を目指します。

(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)ごとの基準

基準は平成27年厚生労働省告示第95号の第二十三号にあります。(Ⅰ)は、介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の70以上であること、または介護職員の総数のうち勤続年数10年以上の介護福祉士が100分の25以上であることのどちらかに適合し、そのうえで通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないことです。

(Ⅱ)は、介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の50以上であることと、(Ⅰ)と同じく算定方法第一号に該当しないことの2つです。(Ⅲ)は、介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の40以上であるか、指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数7年以上の者が100分の30以上であるかのどちらかに適合し、算定方法第一号に該当しないことです。

区分ごとの割合の基準(告示第95号第二十三号の原文による)
区分介護福祉士の割合勤続年数に着目した割合
(Ⅰ)介護職員の総数のうち70%以上または、介護職員の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士が25%以上
(Ⅱ)介護職員の総数のうち50%以上勤続年数の基準は置かれていない
(Ⅲ)介護職員の総数のうち40%以上または、直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上が30%以上

割合の分母が区分で違う点

原文を読むと、割合の分母がすべて同じではありません。(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の介護福祉士の割合と、(Ⅰ)の勤続10年以上の介護福祉士の割合は、介護職員の総数が分母です。一方、(Ⅲ)の勤続7年以上の基準だけは、指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数が分母で、介護職員以外の職種も数える書き方になっています。

職員表を作るときは、介護職員だけの一覧と、直接提供する職員全体の一覧を分けて数えると、どちらの基準で届くのかが見えます。どの職種が直接提供する職員に入るか、勤続年数をどう数えるかは告示には書かれていないため、留意事項通知と指定権者の案内で確かめてください。

区分を選ぶときの確認の順序

最初に確かめるのは、介護職員の総数と、そのうちの介護福祉士の人数です。介護福祉士の割合が40%に届かない場合、(Ⅲ)の基準に適合する方法は、勤続7年以上の職員が30%以上という条件だけになります。50%や70%の境目に近いときは、退職や採用で1人変わるだけで割合が動く点に注意が要ります。

次に、勤続年数の分布を確かめます。介護福祉士の割合が70%に届かなくても、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上いれば(Ⅰ)の基準に適合します。最後に、人員基準の欠如や定員超過で算定方法第一号に当たっていないかを確かめます。

同じ通所介護の加算のうち、ADL維持等加算の記事と個別機能訓練加算の記事も告示の原文で整理しています。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年10月24日に、告示第19号の別表の通所介護費ニの注と、厚生労働大臣が定める基準の第二十三号の原文を確認しました。確かめたのは、単位数、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)ごとの介護福祉士の割合、勤続年数10年以上の介護福祉士の割合、勤続年数7年以上の職員の割合の文面です。割合の算出方法、届出書類の様式、個別の事業所の算定可否は確認しておらず、書いていません。

算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数、開設の全体像は通所介護の開設の全体像にまとめています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 介護職員の一覧に、介護福祉士の登録の有無と、事業所での勤続年数(年数の数え方は通知で確かめる)を書き、介護職員の総数を数える
  2. 介護福祉士の人数を介護職員の総数で割り、(Ⅰ)の70%、(Ⅱ)の50%、(Ⅲ)の40%の基準に届くかを確かめる
  3. 勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上か、指定通所介護を直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上の者の割合が30%以上かを数え、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の別の基準と照らす
  4. 人員基準の欠如や定員超過がないかを確かめ、割合の算出方法と届出の手続は通知と指定権者の最新の案内で確かめてから、どの区分を届け出るかを決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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