運営 / 更新 2026-10-29
通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算:1日20単位と3つの基準
通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算は、1日につき20単位です。基準は3つで、人員基準の員数に加えて看護職員または介護職員を常勤換算で1以上確保していること、利用者のうち要介護3〜5が100分の30以上であること、行う時間帯を通じて専ら提供に当たる看護職員を1名以上配置していることのすべてに適合する必要があります。
単位数は1日20単位
単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表の、通所リハビリテーション費の注21に書かれています。厚生労働省の掲載ページで、2026年10月29日に原文を確認しました。基準に適合するとして電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築して指定通所リハビリテーションを行ったときに、1日につき20単位を加算します。
月単位ではなく利用1日ごとの加算なので、利用日数が多い事業所ほど月の合計は大きくなります。通所介護にも同じ名前の加算がありますが、別の加算で、単位数も基準の数字も異なります(通所介護の中重度者ケア体制加算)。
この記事で決めること
通所リハビリテーションの事業所の経営者が、中重度者ケア体制加算の単位数と、算定に要る3つの基準を、告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算の確認表(追加配置の常勤換算、要介護3〜5の割合、専ら提供する看護職員)を作成できる状態を目指します。
3つの基準のすべてに適合する
基準は平成27年厚生労働省告示第95号の第三十一号にあり、次のイ、ロ、ハのいずれにも適合することを求めています。1つでも欠けると算定できません。
イは、人員基準で求められる看護職員または介護職員の員数に加えて、看護職員または介護職員を常勤換算方法で1以上確保していることです。ロは、前年度、または算定日が属する月の前3月間の利用者数の総数のうち、要介護3、要介護4、要介護5の者の占める割合が100分の30以上であることです。ハは、指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1名以上配置していることです。
| 号 | 基準 | 確かめる資料 |
|---|---|---|
| イ | 人員基準の員数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算で1以上確保 | 職員表と勤務表(常勤換算の計算) |
| ロ | 前年度または算定日の属する月の前3月間の利用者総数のうち、要介護3〜5が100分の30以上 | 利用実績の一覧(要介護度別の延べ人数) |
| ハ | 行う時間帯を通じて、専ら提供に当たる看護職員を1名以上配置 | 時間帯ごとの勤務表 |
イの追加配置は、人員基準の員数の上に積む
イの「員数」は、告示の括弧書きで、指定居宅サービス等基準第111条第1項第2号イ、または同条第2項第1号に規定する要件を満たす員数と書かれています。この加算のための人を、人員基準を満たす人数にさらに積み上げて確保する書き方です。人員基準の数え方は通所リハビリテーションの指定基準にあります。
基準は、追加する人が看護職員でも介護職員でもよいと書いています。ただしハの時間帯を通じた看護職員は、専ら通所リハビリテーションの提供に当たることを求めていて、イの追加の人と同じ人で足りるかは告示からは読み取れません。常勤換算の計算の細目とあわせて、留意事項通知と指定権者の案内で確かめてください。
ロの割合は、期間の選び方で数字が変わる
ロの割合は、「前年度」または「算定日が属する月の前三月間」の利用者数の総数を分母にすると書かれています。期間が二通り書かれているため、どちらで見るかによって、同じ事業所でも割合の数字が変わることがあります。
どちらの期間を使うか、利用者数の総数を延べ人数と実人数のどちらで数えるかは、告示の条文からは確認できません。割合が30%の境目に近いときは、数え方を留意事項通知と指定権者の案内で確かめてから、届出の判断をしてください。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年10月29日に、算定告示の通所リハビリテーション費の注21と、基準告示の第三十一号の原文を確認しました。確認していないのは、留意事項通知による常勤換算や割合の数え方、届出の期限と様式、重度療養管理加算など他の加算との併算定の扱いです。これらは通知と都道府県・指定都市・中核市などの案内で決まるため、ここには書いていません。
この記事は加算の算定可否を判断するものではありません。次に知りたいことは三つあります。基本の単位数と主な加算は通所リハビリテーション費の単位数に、職員の資格と勤続年数の割合で決まる加算は通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算に、同じ名前の通所介護の加算は通所介護の中重度者ケア体制加算にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 人員基準を満たす看護職員・介護職員の員数を職員表で確かめ、それに加えて常勤換算で1以上を確保できているかを書く
- 前年度、または算定する日が属する月の前3月間の利用者数の総数と、そのうち要介護3・4・5の人数を数えて、割合を計算する
- 通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専らその提供に当たる看護職員が1名以上いるかを、勤務表の時間帯ごとに確かめる
- 届出の控えと請求の内訳で、1日20単位が告示どおり入っていることを確かめ、常勤換算と割合の数え方は留意事項通知と指定権者の案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算は何単位ですか?
算定告示の通所リハビリテーション費の注21は、基準に適合するとして都道府県知事へ届出を行った事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築して指定通所リハビリテーションを行った場合に、1日につき20単位を加算すると定めています。
通所リハビリテーションの中重度者ケア体制加算の基準は何ですか?
基準告示の第三十一号は3つのすべてに適合することを求めています。人員基準の員数に加えて看護職員または介護職員を常勤換算で1以上確保していること、前年度または算定日の属する月の前3月間の利用者総数のうち要介護3・4・5が100分の30以上であること、行う時間帯を通じて専ら提供に当たる看護職員を1名以上配置していることです。
通所介護の中重度者ケア体制加算と同じですか?
名前は同じですが、別の加算です。通所リハビリテーションは1日20単位で、告示の通所リハビリテーション費の注と、基準告示の第三十一号に定められています。通所介護は1日45単位で、追加配置の人数など基準の数字も異なるため、事業所の種類に合う記事で確認してください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 通所リハビリテーション費 注21 中重度者ケア体制加算」(指定居宅サービス介護給付費単位数表 通所リハビリテーション費 注21(中重度者ケア体制加算))(確認日 2026-10-29)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第三十一号 通所リハビリテーション費における中重度者ケア体制加算の基準」(第三十一号(通所リハビリテーション費における中重度者ケア体制加算の基準 イ・ロ・ハ))(確認日 2026-10-29)