運営 / 更新 2026-10-24
通所介護の運営指導で確認される書類:厚生労働省の確認項目と確認文書
通所介護の運営指導では、厚生労働省が定めた「確認項目」に沿って確認され、書類は「確認文書」に挙げられたものが中心になります。通所介護の項目と確認文書を、厚生労働省の別添の原文で一覧にし、指導の前に自分で点検する手順をまとめます。
確認項目と確認文書の位置づけ
厚生労働省の運営指導マニュアルは、確認項目と確認文書を、運営指導の方法を標準化し効率化するために、確認すべき内容を絞った最低限のチェックポイントと説明しています。確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認を行わず、確認文書以外の文書は原則求めない、という考え方です。
ただし、確認文書では確認項目が確認できない場合は、それ以外の文書の提示を求められることがあります。別添の「はじめに」は、確認文書として複数例示されているものは、その1つの確認で目的が達成されるなら複数を求めなくてよいこと、確認文書として例示していても運営基準に明記されていない文書は、提出の有無で基準違反にならないことを書いています。
この記事で決めること
通所介護(デイサービス)の運営指導を前に、行政が確認する項目と、用意する書類を、厚生労働省の標準の確認項目・確認文書の原文で点検したい事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、運営指導の自己点検表(1枚):厚生労働省の確認項目ごとに、確認文書の名前、保管場所、直近の更新日、担当者、不足の有無を作成できる状態を目指します。
個別サービスの質に関する事項:計画・記録・同意の書類
別添の通所介護の項は、確認項目を2つの区分に分けています。1つ目の「個別サービスの質に関する事項」には、設備、重要事項説明書と契約書、サービス担当者会議、通所介護計画、サービス提供記録など、利用者へのサービスの流れに沿った項目が並びます。
| 確認項目(条項) | 確認文書 |
|---|---|
| 設備及び備品等(第95条) | 平面図(行政機関側が保存しているもの)。指定申請時(更新時含む)または直近の変更届の平面図に合うかを目視で見る |
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 重要事項説明書(利用申込者または家族の同意があったことがわかるもの)、利用契約書 |
| 心身の状況等の把握(第13条)、居宅介護支援事業者等との連携(第14条) | サービス担当者会議の記録 |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画、通所介護計画(利用者または家族の同意があったことがわかるもの) |
| サービスの提供の記録(第19条) | 居宅サービス計画、サービス提供記録、送迎記録がわかるもの |
| 指定通所介護の具体的取扱方針(第98条) | 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合) |
| 通所介護計画の作成(第99条) | 居宅サービス計画、通所介護計画(同意があったことがわかるもの)、アセスメントの結果がわかるもの、モニタリングの結果がわかるもの |
個別サービスの質を確保するための体制に関する事項:勤務・研修・災害対策の書類
2つ目の「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」には、従業者の員数、管理者、勤務体制、業務継続計画、定員、非常災害対策などが並びます。表の条項は、別添が指定基準(厚生省令第37号)から抽出したものと注記しているものです。
| 確認項目(条項) | 確認文書 |
|---|---|
| 従業者の員数(第93条) | 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)、従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)、資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し) |
| 管理者(第94条) | 管理者の雇用形態がわかるもの、勤務体制及び勤務実績がわかるもの、勤怠状況がわかるもの。確認項目は、常勤専従か、他の職務を兼務している場合は兼務体制が適切かどうか |
| 勤務体制の確保等(第101条) | 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの、雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの、研修の計画及び実績がわかるもの、職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針 |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | 業務継続計画、研修の計画及び実績がわかるもの、訓練の計画及び実績がわかるもの |
| 定員の遵守(第102条) | 国保連への請求書控え(利用定員を上回っていないか) |
| 非常災害対策(第103条) | 非常災害時の対応計画(管轄消防署へ届け出た消防計画、またはこれに準ずる計画)、運営規程、避難・救出等訓練の実施状況がわかるもの、通報・連絡体制がわかるもの |
勤務や研修の記録は、月日がたつと変わる
利用者に関する書類は、同意の署名や日付が入っているか、計画やアセスメントが最新かを見ます。勤務体制一覧表、勤怠の記録、研修や訓練の計画と実績は月日がたつと増えていくため、直近の分が揃っているかを別に確かめておくと安心です(この見方は別添の記載ではなく、この記事の整理です)。人員基準の中身は通所介護の人員基準、運営規程の項目は通所介護の運営規程で整理しています。
別添の通所介護の項は、このほかに衛生管理等、秘密保持等、広告、苦情処理、事故発生時の対応、虐待の防止、利用料等の受領、運営規程などの項目も挙げています。この記事の表には、通所介護の節の原文で確かめた行だけを載せています。
運営指導の前に、自分で点検する手順
別添の通所介護の項の確認項目を左の列に写し、右の列に確認文書の名前と事業所での置き場所を書いていきます。そのうえで、同意の日付、最新の版、署名の有無など、書類の中身を1枚ずつ見ます。
足りない文書があるときは、運営基準に書かれている文書から先に整える進め方が、別添の「はじめに」の趣旨に合います。この順番は別添に書かれた手順ではなく、この記事の整理です。
訪問介護の運営指導の確認文書は別の記事の運営指導の確認項目チェックリストにまとめています。通所介護と訪問介護では、確認項目の条項や、送迎記録・平面図のように通所介護だけに出てくる文書があります。
この記事で確認した範囲と、次に確かめること
2026年10月24日に、厚生労働省の運営指導マニュアル本文で確認項目・確認文書の位置づけを、同じマニュアルの別添PDFの通所介護の項で項目と文書名を確認しました。別添のPDFの本文を作成日・改訂日の表記で検索しましたが、見当たりませんでした。
自治体が独自に求める書類や様式、運営指導の通知から当日までの日程は、この記事では扱っていません。実際に求められる書類は、事業所のある都道府県・市町村の案内で確かめてください。個別の運営基準違反の有無を、この記事で判断することはできません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 厚生労働省の別添(通所介護)の確認項目を左の列に写し、右に確認文書の名前を並べる
- 文書ごとに、事業所のどこに置いているか、最新の版か、利用者の同意や日付が入っているかを確かめて表に書く
- 勤務体制一覧表、タイムカード、資格証の写し、研修と訓練の記録、委員会の記録のように、月日がたつと変わる文書は、直近の分が揃っているかを別に確かめる
- 足りない文書は、運営基準に書かれている文書か、例示にとどまる文書かを分け、基準に書かれている文書から先に整える
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室「介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月策定・令和6年7月改訂)」(確認日 2026-10-14)
- 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室「介護保険施設等運営指導マニュアル 別紙2 別添「確認項目及び確認文書」(106 通所介護)」(別添 106 通所介護(資料内18〜22ページ)、はじめに)(確認日 2026-10-24)