運営 / 更新 2026-11-05
通所介護の感染症・災害による利用者数減少の加算:5%以上の減少で所定単位数の3%を3月
通所介護には、感染症や災害で利用者が減ったときに使える加算があります。当月の利用者数が前年度の月平均より100分の5以上減っていて、届出をした事業所は、1回につき所定単位数の100分の3を、減少した月の翌々月から3月以内に限って加算できます。この記事では、告示の原文で確かめた条件と期間、届出の相手、計算の見方を順に整理します。
加算の中身:1回につき所定単位数の100分の3
この加算は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にある、通所介護費の注5が定めています。厚生労働省の法令データで、2026年11月5日に原文を確認しました。通常規模型通所介護費(イ)、大規模型通所介護費(Ⅰ)(ロ)、大規模型通所介護費(Ⅱ)(ハ)のすべてが対象です。
加算額は、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数です。定額の単位数ではなく、その日の所定単位数に対する割合なので、要介護度や所要時間によって加算される単位数は変わります。
対象になるのは、感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少です。告示は、感染症や災害を「厚生労働大臣が認めるものに限る」としています。どの感染症や災害が認められるかは、この記事では確認していないので、国からの通知で確かめてください。
| 項目 | 告示の定め |
|---|---|
| 加算額 | 1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数 |
| 対象の区分 | 通常規模型・大規模型(Ⅰ)・大規模型(Ⅱ)(イからハまで) |
| 減少の条件 | 当月の利用者数の実績が、前年度の月平均より100分の5以上減っていること |
| 届出 | 電子情報処理組織を使い、都道府県知事に、老健局長が定める様式で届け出る |
| 期間 | 減少した月の翌々月から3月以内。特別の事情があれば、さらに3月以内 |
この記事で決めること
通所介護(デイサービス)で感染症や災害により利用者数が減ったとき、どの条件で何を届け出れば、いつからいつまで所定単位数の100分の3を加算できるのかを知るための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、利用者数の減少の点検表(1枚):月ごとに、前年度の月平均の利用者数、当月の利用者数の実績、その差の割合、減少の理由、届出の日、加算できる月の範囲を書き込む表を作成できる状態を目指します。
減少の条件:前年度の月平均と比べて100分の5以上
比べる相手は、当月の利用者数の実績と、告示が「当該月の前年度における月平均の利用者数」と書く数字です。当月の実績が、その月平均より100分の5以上減っている場合が、加算の対象になります。
例として、前年度の月平均が400人の事業所を考えます。400人の100分の95は380人なので、当月の実績が380人以下であれば、減少の条件に当たる計算です。これは計算の見方を示す例で、利用者数を延べ人数で数えるのか実人数で数えるのかなど、数え方の細目は通知で確かめる事項であり、この記事では確認していません。
令和3年5月31日までは、比べる相手を「月平均」ではなく「月平均又は前年同月」とする経過措置がありました。この期限はすでに過ぎているため、現在の告示の本文は、前年度の月平均との比較で読みます。
届出の相手と、加算できる期間
算定するには、電子情報処理組織を使う方法で、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行う必要があります。届出の様式の中身と、提出する時期は、告示ではなく老健局長が定める様式と通知で決まります。この記事では確認していないので、実際に届け出るときは都道府県の最新の案内を確かめてください。
加算できるのは、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限られます。例として、4月に利用者数が減った場合は、6月から8月までが加算の期間です。
ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められるときは、加算の期間が終わった月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算できます。上の例では9月から11月までです。特別の事情に当たるかどうかは、指定権者が認めるかどうかで決まるため、必要になったら早めに指定権者へ相談してください。
ほかのサービスにある同じ仕組みと、事業計画での扱い
令和3年の経過措置を定めた告示の附則第4条は、通所介護のほかに、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護の規定にも、同じ読み替えを置いています。この記事では、これらのサービスの現行の注の本文までは確認していません。
認知症対応型通所介護については、認知症対応型通所介護費の単位数で、同じ100分の5以上の減少と100分の3の加算を取り上げています。通所介護以外のサービスを運営する場合は、それぞれの告示の注を確かめてください。
この加算は、利用者数が減ったときに、届出をして初めて算定できる、期間が限られた加算です。事業計画の毎月の収入には見込まない前提で考えると安全です。減少が起きた月に、算定できる条件と期間を確かめる手順として扱うと、収支の見直しがしやすくなります。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年11月5日に、告示第19号の別表の通所介護費の注5と、令和3年の経過措置の条文の原文を確認しました。確かめたのは、加算額、減少の条件、届出、加算できる期間、特別の事情による延長です。
感染症・災害として認められる範囲、利用者数の数え方、届出の様式と時期は、告示ではなく通知で定められています。算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。
通所介護の基本の単位数とほかの加算は通所介護費の単位数に、減算は通所介護の減算の早見表に、利用者数で決まる事業所の規模区分は通所介護の事業所規模区分にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 前年度の月平均の利用者数と、当月の利用者数の実績を表に書き、当月が前年度の月平均より100分の5以上減っているかを確かめる
- 減少の理由が感染症または災害で、国が認めるものに当たるかを、最新の通知と指定権者の案内で確かめて表に書く
- 電子情報処理組織を使い、都道府県知事に所定の様式で届け出た日を表に記録する
- 減少した月の翌々月から3月以内の加算期間と、特別の事情で延長を求める場合の次の3月を、月の範囲として表に書き、請求の前に指定権者へ確認する
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費)(確認日 2026-10-20)