運営 / 更新 2026-10-25

通所介護の減算の早見表:100分の70・100分の1・94単位・47単位

通所介護の主な減算は6つで、利用定員の超過と看護職員・介護職員の員数不足は所定単位数の100分の70で算定します。高齢者虐待防止措置未実施と業務継続計画未策定は100分の1を減算し、同一建物は1日94単位、送迎なしは片道47単位を引きます。この記事は、減算ごとの大きさと原文の言い回しを並べた早見表です。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

通所介護の主な減算の早見表(告示で確認した6つ)

減算の大きさは、告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の通所介護費の注と、告示第27号(通所介護費等の算定方法)に書かれた範囲だけを載せています。共生型通所介護の減算と、所要時間2時間以上3時間未満の100分の70の算定は、この表に入れていません。

「厚生労働大臣が定める基準」に条件を委ねている減算は、基準の中身が告示の文言だけでは分かりません。表の「原文の言い回し」は、告示の表現をそのまま写しています。

通所介護の減算と大きさ
減算減算の大きさ原文の言い回し詳しい記事
利用定員の超過所定単位数の100分の70で算定月平均の利用者の数が、都道府県知事等に提出した運営規程の利用定員を超えること(告示第27号。第一号通所事業と一体運営の場合は両方の利用者数の合計で数える)通所介護の運営規程に定める事項
看護職員・介護職員の員数不足所定単位数の100分の70で算定看護職員または介護職員が、指定居宅サービス基準第93条に定める員数を置いていないこと(告示第27号。共生型通所介護の事業所は第105条の2第1号の員数が基準)通所介護の人員基準
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の100分の1を減算別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合(告示第19号)訪問介護の減算の比較表(虐待防止措置の同じ減算の説明)
業務継続計画未策定減算所定単位数の100分の1を減算別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合(告示第19号)通所介護の感染症対策と業務継続計画(BCP)
同一建物の減算1日94単位を所定単位数から減算事業所と同一建物に居住する者、または同一建物から通う者に提供した場合(告示第19号)。ただし、傷病その他やむを得ない事情で送迎が必要と認められる利用者に送迎を行った場合は、この限りでない通所介護の同一建物減算と送迎減算
送迎を行わない場合の減算片道47単位を所定単位数から減算事業所との間の送迎を行わない場合(告示第19号)通所介護の同一建物減算と送迎減算

この記事で決めること

通所介護の運営を考える人が、利用定員の超過、員数不足、高齢者虐待防止措置未実施、業務継続計画未策定、同一建物、送迎なしの減算の大きさを、告示の原文で1枚に並べて確認し、どの減算をどの記事で詳しく確かめるかを決めるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所介護の減算チェック表(減算名・確認する数字や記録・直近の月の状況・当たりそうな場合の対応・指定権者へ確認した日と回答)を作成できる状態を目指します。

100分の70と100分の1の違い

利用定員の超過と員数不足は、単位数を引くのではなく、所定単位数に100分の70を乗じた単位数を使って算定します。その月に算定できる単位数が3割下がる形のため、100分の1の減算より減る割合が大きくなります。

利用定員の超過は、1日の人数ではなく月平均の利用者の数で見ます。運営規程に書いた利用定員を月平均で超えた月が、減算の対象になります。

員数不足の側は、休職や退職で基準の員数を置けない月が出たときに当たります。人員欠如が1割以内かどうかで減算の始まる月が変わるかどうかは、この告示では確認していないため、指定権者の案内で確かめます。

100分の1の2つは、体制を整えて解消する

高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも告示では「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合」と書かれ、所定単位数の100分の1が減算されます。基準の中身は別の告示と運営基準にあるため、計画の策定や措置の実施の状況は、指定権者の案内に沿って記録で示せるようにしておきます。

業務継続計画の策定の定めは、通所介護の感染症対策と業務継続計画(BCP)にあります。

この表で判断できないこと

個別の事業所が減算に当たるか、減算の始まる月がいつかは、指定権者が判断します。この表は告示の定めを並べたもので、可否や月の判断を示すものではありません。

加算の側の届出は通所介護の加算別 届出の要否と算定開始月の早見表で、基本報酬の区分と単位数は通所介護費の単位数で確かめられます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 運営規程の利用定員と、直近の月平均の利用者の数を並べ、月平均が定員を超えそうな月がないかを確かめる。受け入れを増やす前に、運営規程の定員を変える必要があるかも検討する
  2. 看護職員と介護職員の勤務表から、指定居宅サービス基準で必要な員数を置けているかを月ごとに確かめる。休職や退職の予定がある月は、採用や配置の見直しを前もって決める
  3. 虐待防止の措置と業務継続計画について、策定や実施の記録を指定権者の案内に沿ってそろえ、見直しの日付を残す
  4. 同一建物の利用者と、送迎を行わない日の有無を月ごとに数え、請求の単位数と照らす。当たるかどうかの判断が分かれる点は、指定権者に確認した日と回答を記録する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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