運営 / 更新 2026-10-19

認知症対応型通所介護費の単位数:3〜4時間は要介護1で543単位・共用型は267単位

認知症対応型通所介護(認知症の人向けのデイサービス)の報酬は、所要時間3時間以上から9時間未満の6区分と要介護度で決まる1日あたりの単位数です。イ(Ⅰ)(i)の3時間以上4時間未満は要介護1が543単位、ロ(Ⅱ)の同じ区分は267単位です。このページは告示をもとに、基本の単位数、減算、主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

基本はイ(Ⅰ)の2区分とロ(Ⅱ)・所要時間は3〜9時間の6区分

イ(Ⅰ)(i)の3時間以上4時間未満は、要介護1から5まで543・597・653・708・762単位です。5時間以上6時間未満が858〜1,225単位、7時間以上8時間未満が994〜1,427単位、8時間以上9時間未満が1,026〜1,472単位です。イ(Ⅰ)(ii)は同じ区分で低く、3時間以上4時間未満が491〜688単位、8時間以上9時間未満が922〜1,321単位です。

ロ(Ⅱ)は3時間以上4時間未満が267・277・286・295・305単位、5時間以上6時間未満が445〜510単位、7時間以上8時間未満が523〜598単位、8時間以上9時間未満が540〜618単位です。告示は、単独型・併設型の事業所と共用型の事業所を分け、施設基準に掲げる区分に従って算定するとしています。届出の相手は市町村長で、このページでは施設基準の細目は扱っていません。

算定は、現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間で行います。

この記事で決めること

認知症対応型通所介護(認知症の人向けのデイサービス)の開設を検討する、または訪問介護と併せて関わる事業者が、所要時間別・要介護度別の1日の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、認知症対応型通所介護の算定確認表(利用者ごとの要介護度、計画上の所要時間、利用日、加算の種類と算定期間)を作成できる状態を目指します。

2時間以上3時間未満は所定単位数の100分の63

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に、所要時間2時間以上3時間未満の指定認知症対応型通所介護を行う場合は、イ(1)(二)・(2)(二)またはロ(2)の所定単位数の100分の63で算定します。この3つはいずれも、4時間以上5時間未満の区分です。

減算は同一建物94単位・送迎なし片道47単位ほか

事業所と同一建物に居住する者、または同一建物から通う者に行った場合は、1日につき94単位を減算します。ただし、傷病などやむを得ない事情で送迎が必要と認められる利用者に送迎を行った場合は、この限りではありません。居宅と事業所の間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位の減算です。

高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも所定単位数の100分の1です。同じ日帰りの通所介護費の単位数や通所リハビリテーション費の単位数でも、同一建物94単位と送迎片道47単位の減算が定められています。

利用者数の減少・延長・事業所の実施地域外の加算

感染症または災害の発生を理由に、当月の利用者数が前年度の月平均より100分の5以上減少している場合は、届出を行った事業所で、減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3を加算します。経営改善に時間を要するなど特別の事情があると認められる場合は、期間が終わった月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算できます。

8時間以上9時間未満の認知症対応型通所介護の前後に日常生活上の世話を行い、通算が9時間以上になる場合は、9時間以上10時間未満が50単位、10〜11時間が100単位、11〜12時間が150単位、12〜13時間が200単位、13〜14時間が250単位です。通常の事業の実施地域を越えて、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者にサービスを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5を加算します。

入浴・機能訓練・生活機能向上の加算

入浴介助加算は1日につき(Ⅰ)が40単位、(Ⅱ)が55単位で、どちらか一方だけを算定します。生活機能向上連携加算は、(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が200単位です。

個別機能訓練加算は、(Ⅰ)が1日につき27単位、(Ⅱ)が1月につき20単位で、(Ⅱ)は(Ⅰ)を算定していて、計画の内容などの情報を厚生労働省に提出し活用している場合に付きます。ADL維持等加算は1月につき(Ⅰ)が30単位、(Ⅱ)が60単位で、どちらか一方だけを算定します。

若年性認知症・栄養・口腔・科学的介護の加算

若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症利用者に行った場合の1日60単位です。栄養アセスメント加算は1月につき50単位、栄養改善加算は3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回200単位で、栄養改善サービスを受けている間と終了した月は、栄養アセスメント加算を算定しません。

口腔・栄養スクリーニング加算は1回につき(Ⅰ)が20単位、(Ⅱ)が5単位です。口腔機能向上加算は3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき、(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が160単位、科学的介護推進体制加算は1月40単位です。

利用者が短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護などを受けている間は、認知症対応型通所介護費は算定しません。

サービス提供体制強化加算は22・18・6単位・処遇改善加算は1000分の216から157

サービス提供体制強化加算は1回につき(Ⅰ)が22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位です。介護職員等処遇改善加算は、イからハまでにより算定した単位数の合計に、(Ⅰ)イが1000分の216、(Ⅰ)ロが236、(Ⅱ)イが209、(Ⅱ)ロが229、(Ⅲ)が185、(Ⅳ)が157を乗じます。

この記事で確認した範囲と、訪問介護との関係

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。算定構造は、基本のロ(Ⅱ)の単位数、延長の加算、サービス提供体制強化加算、処遇改善加算の率が告示と一致することを確かめています。

認知症の人が入居して暮らす認知症対応型共同生活介護費の単位数は別の区分です。訪問介護と他のサービスを同じ月に使う場合の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係を参照してください。

各加算の算定基準、人員の基準、留意事項通知、定員超過や人員欠如の減算の細目は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である市町村と、国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者ごとに要介護度と、認知症対応型通所介護計画に位置付けた所要時間を記録し、事業所の区分に応じて1日の基本の単位数を表から引く
  2. 所要時間が2時間以上3時間未満の利用日は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者かを確かめ、所定単位数の100分の63で算定しているかを点検する
  3. 利用日ごとに、同一建物に居住する者か、居宅との間の送迎を行わなかった日かを記録し、1日94単位の減算または片道47単位の減算を請求に反映する
  4. 月の請求前に、高齢者虐待防止措置と業務継続計画の整備状況を点検し、未実施・未策定の場合は所定単位数の100分の1を減算できているかを確かめる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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