運営 / 更新 2026-10-24
通所介護の若年性認知症利用者受入加算:1日60単位と、利用者ごとの担当者を定める基準
通所介護の若年性認知症利用者受入加算は、1日につき60単位です。算定の基準は、受け入れた若年性認知症の利用者ごとに、個別の担当者を定めることです。同じ通所介護の認知症加算を算定している場合は、算定できません。
単位数と、対象になる利用者
若年性認知症利用者受入加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にあり、通所介護費の注16が該当します。厚生労働省の法令データで、2026年10月24日に原文を確認しました。基準に適合するとして、電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が算定します。
対象は若年性認知症利用者です。告示は、介護保険法施行令第2条第6号に規定する、初老期における認知症によって要介護者となった者と書いています。この利用者に指定通所介護を行ったとき、1日につき60単位を所定単位数に加算します。
| 加算 | 単位数 | 算定しない場合 |
|---|---|---|
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位 | 認知症加算を算定している場合 |
この記事で決めること
通所介護(デイサービス)の若年性認知症利用者受入加算の単位数、対象となる若年性認知症利用者の定義、算定に要る基準(利用者ごとの個別の担当者)、認知症加算との関係を告示の原文で知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、若年性認知症利用者の担当者表(利用者ごとの担当者名、担当の開始日、算定している加算の種類、認知症加算との重複の有無を書く1枚)を作成できる状態を目指します。
算定に要る基準は担当者を定めること
基準は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第十八号に書かれています。内容は、受け入れた若年性認知症利用者ごとに、個別の担当者を定めていることです。この号の対象には通所介護費のほか、通所リハビリテーション費や短期入所生活介護費などの費用も並んでおり、通所介護もその一つです。
原文の文言は「利用者ごとに個別の担当者を定める」であり、事業所に一人の担当者を置けばよいとは読めません。利用者が複数いれば、それぞれに担当者を定める必要があると読めます。担当者がどのような役割を担うか、どの職種でなければならないかは、告示の原文には書かれていないため、通知と指定権者の案内で確かめます。
認知症加算との関係
注16には、認知症加算を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算を算定しないという但し書きがあります。認知症加算は注15にあり、こちらも1日につき60単位です。単位数は同じですが、対象と基準が異なります。
認知症加算は、日常生活に支障を来すおそれのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者を対象に、職員の追加配置や研修修了者の配置などを求めます。若年性認知症利用者受入加算は、初老期における認知症という定義で対象を決め、基準は担当者の指定です。
同じ利用者に両方が当てはまる場合は、一方だけを算定する扱いです。認知症加算の基準は認知症加算の記事で整理しています。
算定を考えるときの確認の順序
最初に確かめるのは、利用者が若年性認知症利用者の定義に当たるかどうかです。定義は初老期における認知症によって要介護者となった者であり、年齢だけで決まる書き方ではありません。当たるかどうかの個別の判断は、保険者や指定権者に確認します。
次に、担当者の定め方です。該当する利用者ごとに担当者を決め、記録の取り方は指定権者の案内に従います。あわせて、同じ利用者について認知症加算を算定していないかを、利用者ごとに確かめます。
この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと
2026年10月24日に、告示第19号の別表の通所介護費の注16と、厚生労働大臣が定める基準の第十八号の原文を確認しました。確かめたのは、単位数、対象の定義、担当者を定める基準、認知症加算との関係の文面です。留意事項通知にある担当者の役割の考え方、届出書類の様式、個別の利用者の算定可否は確認しておらず、書いていません。
算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数、開設の全体像は通所介護の開設の全体像にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 受け入れている利用者のうち、初老期における認知症によって要介護者となった人(介護保険法施行令第2条第6号の定義)に当たる人を、保険者への確認も含めて洗い出す
- 該当する利用者ごとに、個別の担当者を一人ずつ定め、担当者名と担当を始めた日を表に書く
- 同じ利用者について認知症加算を算定していないかを確かめ、若年性認知症利用者受入加算と認知症加算のどちらを算定しているかを利用者ごとに表に書く
- 届出の要否と様式、担当者に求める役割の考え方は、通知と指定権者の最新の案内で確かめる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 イ〜ホと注1〜注24」(別表 6 通所介護費 イ 通常規模型・ロ 大規模型(Ⅰ)・ハ 大規模型(Ⅱ)の所要時間別単位数、注1〜注24、ニ サービス提供体制強化加算、ホ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第十八号 通所介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準」(第十八号(通所介護費等における若年性認知症利用者受入加算の基準)。単位数と算定の条件は告示第19号別表の通所介護費の注16)(確認日 2026-10-24)