開業準備 / 更新 2026-10-09
福井県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・提出期限
福井県で訪問介護を含む居宅サービスの指定を受けるときは、県の案内で、指定を受けようとする月の前々月の初日までに申請するとされています。福井市に所在する事業所は県では受け付けず、市が窓口です。届出は電子申請届出システムで行い、令和8年4月1日から利用が原則化されています。
この記事で決めること
福井県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、県と市町の窓口の分かれ方、指定を受けたい月の前々月の初日という提出期限、電子申請の原則化を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、福井県の窓口・提出期限・申請方法の確認表を作成できる状態を目指します。
窓口は県か市町か(福井市は市の窓口)
県の「申請・届出等の様式(介護保険・老人福祉)」のページ(2026年7月3日更新)は、福井市に所在する事業所と、地域密着型サービス、居宅介護支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業の申請・届出は、県ではお受けできないとしています。これらは各市町に問い合わせます。
訪問介護は居宅サービスなので、福井市以外では県が窓口です。福井市の手続きの詳細は確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
提出期限(前々月の初日まで)
県は、指定居宅サービス事業の指定を行っており、指定を受けようとする月の前々月の初日までに申請するよう求めています。様式集の表でも、指定(許可)申請書(様式第一号(一))の届出期日は、指定希望月の前々月の初日です。たとえば10月1日の指定を希望するなら、8月1日までに申請する計算になります。
確認した県のページには、事前相談の方法と手数料の金額は書かれていませんでした。県の問い合わせのページに、指定基準や加算などの質問の受付が案内されています。
電子申請届出システムでの届出
届出と申請は、電子申請届出システムで行うよう案内されています。介護保険法等の改正により、令和8年4月1日から、このシステムの利用が原則化されました。インターネット回線でのみアクセスできます。
| 確認事項 | 県の公式ページで確認できた内容 |
|---|---|
| 窓口 | 県(福井市に所在する事業所は市が窓口) |
| 提出期限 | 指定を受けようとする月の前々月の初日まで |
| 提出方法 | 電子申請届出システム(令和8年4月1日から原則化) |
| 様式 | 指定(許可)申請書(様式第一号(一))ほか(県の様式集) |
| 事前相談・手数料 | 確認したページに記載なし |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・栃木県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
まず事業所が福井市かどうかで窓口を決め、希望する指定月の前々月の初日から逆算して準備します。事前相談の要否と手数料は窓口に確認します。
個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所が福井市にあるかを確認する。福井市の事業所は県では受け付けず、市に問い合わせる
- 県が窓口の場合は、指定を受けたい月の前々月の初日から逆算して提出日を決める
- 電子申請届出システムで申請する。令和8年4月1日から利用が原則化されている
- 県のページには事前相談の方法も手数料の金額も書かれていないため、申請前に窓口へ問い合わせる
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 福井県「申請・届出等の様式(介護保険・老人福祉)」(確認日 2026-10-09)