開業準備 / 更新 2026-10-26

機能訓練指導員になれる資格:理学療法士・看護職員・柔道整復師ほかと通所介護での配置

機能訓練指導員は、通所介護・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護のいずれも、基準省令が1以上の配置を求めています。資格については、厚生労働省の通知が、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師を挙げています。個別機能訓練加算の通知では、これにはり師・きゅう師(6月以上の実務経験が条件)が加わります。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

基準省令が定める配置と能力

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Govの現行条文)は、機能訓練指導員を次のサービスで1以上と定めています。

機能訓練指導員の配置(指定居宅サービス基準。2026-10-26にe-Govで確認)
サービス員数条文
通所介護1以上第93条第1項第4号
短期入所生活介護1以上第121条第1項第5号
特定施設入居者生活介護1以上第175条第1項第3号

この記事で決めること

通所介護などの開業や加算を検討する事業者が、機能訓練指導員に必要な資格の範囲と、人員基準・個別機能訓練加算での配置の違いを基準省令と通知で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、機能訓練指導員の配置確認表(候補者ごとに、保有資格・資格証の写し・配置するサービス・兼務の有無・加算で求める資格との照合を1枚にまとめた表)を作成できる状態を目指します。

「訓練を行う能力を有する者」の範囲

基準省令は、機能訓練指導員を「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とし、その事業所の他の職務に従事してよいと定めています(第93条第5項、第121条第7項、第175条第6項。特定施設は当該特定施設の他の職務)。

能力を有する者の範囲は、厚生労働省の通知(老企第25号)の通所介護・短期入所生活介護の項が、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者と書いています。厚生労働省のサイトに掲載された版の本文で確認しました。この版は、基準の条番号を第93条第4項と書いており、現行の条文(第5項)とずれる古い版の可能性があります。

同じ項は、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練は、生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えないとも書いています。

はり師・きゅう師をこの人員基準の資格に含める扱いは、確認できた版には書かれていませんでした。配置を考える場合は、指定権者に確かめてください。

個別機能訓練加算での資格の範囲

個別機能訓練加算の通知(令和6年3月の介護保険最新情報Vol.1213の新旧対照)は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師を配置することを求めています。はり師・きゅう師は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限られます。

人員基準で挙げられた資格と、加算で挙げられた資格は、確認した範囲では書きぶりが違います。加算を算定する予定があるなら、配置する人の資格を加算の通知で別に確かめる必要があります。

配置の確認の進め方と関連する記事

候補者の資格証、配置するサービス、ほかの職務との兼務の有無、加算で求める資格との照合を1枚の表にしておくと、指定の申請や加算の届出のときに見直しやすくなります。これは確認の方法の提案で、制度が定めた手順ではありません。個別の配置の可否は、指定権者に確認してください。

加算の単位数と算定要件は通所介護の個別機能訓練加算:56単位・76単位・月20単位の3区分と配置の基準、評価に基づく加算は通所介護のADL維持等加算:(Ⅰ)30単位・(Ⅱ)60単位と評価対象者の基準、特定施設の配置の全体は特定施設入居者生活介護の指定基準:看護・介護職員は要介護者3人ごとに1以上で確認できます。

この記事で確認した範囲

2026-10-26に、基準省令の第93条・第121条・第175条(e-Gov)、老企第25号の通所介護・短期入所生活介護の機能訓練指導員の記述、令和6年3月の個別機能訓練加算の新旧対照を確認しました。

人員基準側ではり師・きゅう師を含める現行の扱い、令和8年度改定による変更は確認しておらず、書いていません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 開業するサービスが、基準省令で機能訓練指導員1以上の配置を求めているかを確かめる
  2. 候補者の資格を、通知が挙げる資格(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師)と照らし、資格証の写しを保管する
  3. 個別機能訓練加算を算定する場合は、加算の通知が求める資格の範囲と配置(専ら機能訓練を実施する者)を別に確かめる
  4. はり師・きゅう師を配置する場合の実務経験(6月以上)の証明と、人員基準での扱いは、指定権者に書面で確かめて保管する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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