運営 / 更新 2026-10-24

通所介護の個別機能訓練加算:56単位・76単位・月20単位の3区分と配置の基準

通所介護の個別機能訓練加算は3種類です。(Ⅰ)イが1日56単位、(Ⅰ)ロが1日76単位、(Ⅱ)が1月20単位です。(Ⅰ)は機能訓練指導員の資格と専従の配置、居宅の訪問、3月ごとの見直しが基準で、(Ⅱ)は(Ⅰ)に適合したうえで計画書の内容を厚生労働省に提出します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

3つの区分の単位数と算定の単位

個別機能訓練加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にあり、通所介護費の注13が該当します。厚生労働省の法令データで、2026年10月24日に原文を確認しました。別に厚生労働大臣が定める基準に適合するとして、電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が、利用者に機能訓練を行った場合に算定します。

算定の単位が区分で違う点に注意が要ります。(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロは1日につき、(Ⅱ)は1月につきです。ただし書きで、(Ⅰ)イを算定している場合は(Ⅰ)ロは算定しないと定められており、(Ⅰ)はイとロのどちらかを選ぶ形です。

個別機能訓練加算の区分と単位数(告示の原文で確認)
区分単位数算定の単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位1日につき
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ76単位1日につき
個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位1月につき

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)の単位数と、算定に要る基準(専従の機能訓練指導員の資格と人数、居宅の訪問、計画書の情報提出)、生活機能向上連携加算と併せるときの単位数を告示の原文で知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、個別機能訓練加算の点検表(専従の機能訓練指導員の人数と資格、居宅訪問の予定日、計画の見直し日、情報提出の有無を利用者ごとに書く1枚)を作成できる状態を目指します。

(Ⅰ)イの基準:専従の資格者と居宅の訪問

(Ⅰ)イの基準は、平成27年厚生労働省告示第95号の第十六号にあり、5つのすべてに適合することとされています。1つ目は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する人を1名以上配置することです。対象の資格は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師です。

はり師ときゅう師には条件があります。前に挙げた資格のいずれかを持つ機能訓練指導員を配置した事業所で、6月以上機能訓練指導に従事した経験がある人に限られます。2つ目は、機能訓練指導員等が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作り、その計画に基づいて、これらの資格者が計画的に機能訓練を行うことです。

3つ目は、身体機能と生活機能の向上に役立つよう、複数の種類の機能訓練の項目を準備し、利用者の生活意欲が増すよう援助しながら、利用者の選択に基づいて、心身の状況に応じた訓練を行うことです。4つ目は、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認したうえで計画を作ることです。

訪問は計画を作るときだけではありません。その後も3月ごとに1回以上居宅を訪問して生活状況を確認し、利用者または家族に進捗状況を説明して、必要に応じて計画を見直します。5つ目は、通所介護費等算定方法(平成12年厚生省告示第27号)の第一号に定める基準のいずれにも該当しないことです。

(Ⅰ)ロと(Ⅱ)で足されるもの

(Ⅰ)ロは、(Ⅰ)イで配置する資格者に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する資格者をもう1名以上配置することが条件です。そのうえで、(Ⅰ)イの2つ目から5つ目までの基準にも適合する必要があります。1日の単位数は76単位で、(Ⅰ)イより20単位高くなります。

(Ⅱ)は、(Ⅰ)イの基準に適合するか、(Ⅰ)ロの基準に適合していることが前提です。そのうえで、利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容などの情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施にあたって、その情報などを活用していることが条件になります。告示は、提出の方法や時期、様式を定めていないため、これらは算定の通知や厚生労働省の案内で確かめる事項です。

(Ⅱ)は1月20単位なので、(Ⅰ)に上乗せする形が基本です。告示の文面は、(Ⅱ)の基準に(Ⅰ)イまたは(Ⅰ)ロへの適合を含めており、(Ⅱ)だけを単独で算定する読み方は文面から支えにくいといえます。実際の併算定の扱いは、通知や指定権者の案内で確かめてください。

生活機能向上連携加算と併せるときの単位数

通所介護には、外部のリハビリテーションの専門職と連携して個別機能訓練計画を作る生活機能向上連携加算(注12)もあります。単位数は、(Ⅰ)が100単位(3月に1回を限度)、(Ⅱ)が200単位で、どちらも1月につきです。

注12には、注13の個別機能訓練加算を算定している場合の特別な扱いがあります。生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定せず、(Ⅱ)は1月につき100単位になります。個別機能訓練加算と生活機能向上連携加算(Ⅱ)を併せる事業所は、(Ⅱ)が200単位ではなく100単位になることを、収入の見込みに入れておく必要があります。

算定を考えるときの確認の順序

最初に確かめるのは、人員です。対象資格の人を、専ら機能訓練指導員の職務に従事する形で配置できるかを勤務表で見ます。1名ならば(Ⅰ)イ、2名ならば(Ⅰ)ロが見込め、はり師ときゅう師を考えるなら6月以上の経験の条件も確かめます。

次に、居宅の訪問を実際に回せるかを確かめます。計画の作成前と、その後3月ごとに1回以上の訪問が基準なので、利用者の人数が多い事業所は、訪問に要る時間を勤務表に入れて見積もる必要があります。加算収入と、専従の配置や訪問にかかる人件費を比べて、採算を見ることになります。

同じ通所介護の加算のうち、入浴介助加算の記事と認知症加算の記事も告示の原文で整理しています。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年10月24日に、告示第19号の別表の注12・注13と、厚生労働大臣が定める基準の第十六号の原文を確認しました。確かめたのは、3区分の単位数と算定の単位、(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)の基準の文面、生活機能向上連携加算と併せるときの単位数です。留意事項通知の細目、計画書の様式と提出の方法、機能訓練指導員の兼務の扱い、訓練の実施時間、個別の利用者の算定可否は確認しておらず、書いていません。

算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数、開設の全体像は通所介護の開設の全体像にまとめています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 専ら機能訓練指導員の職務に従事する対象資格の人が、通所介護を行う時間に何名いるかを勤務表で数え、1名なら(Ⅰ)イ、2名以上なら(Ⅰ)ロが見込めるかを確かめる。はり師・きゅう師は6月以上の経験の条件も確かめる
  2. 利用者ごとに、計画を作る前の居宅訪問の日と、その後3月ごとに1回以上の訪問の予定日を表に書き、訪問に要る時間を勤務表に入れて回せるかを確かめる
  3. 複数の種類の機能訓練の項目を準備しているか、利用者が項目を選んだ記録があるかを確かめ、計画の見直しと利用者または家族への説明の日を記録する
  4. (Ⅱ)を考える場合は、計画書の内容を厚生労働省に提出する体制があるかを確かめる。提出の方法・時期、様式、兼務の扱いは通知と指定権者の最新の案内で確かめる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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