運営 / 更新 2026-10-24

通所介護のADL維持等加算:(Ⅰ)30単位・(Ⅱ)60単位と評価対象者の基準

通所介護のADL維持等加算は、1月につき(Ⅰ)30単位・(Ⅱ)60単位です。算定できるのは、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間です。基準は、評価対象者が10人以上いること、利用開始月と6月目のADL値を測定して厚生労働省に提出すること、そしてADL利得の平均値が(Ⅰ)は1以上、(Ⅱ)は3以上であることです。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

単位数と、算定できる期間

ADL維持等加算の単位数は、平成12年厚生省告示第19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の別表にあり、通所介護費の注14が該当します。厚生労働省の法令データで、2026年10月24日に原文を確認しました。基準に適合するとして、電子情報処理組織で都道府県知事に届出を行った事業所が算定します。

算定できる期間は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間)の満了日の属する月の翌月から12月以内に限られます。(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらかを算定している場合は、もう一方は算定しません。

ADL維持等加算の単位数(告示の原文で確認)
加算単位数ADL利得の平均値の基準
ADL維持等加算(Ⅰ)1月につき30単位1以上
ADL維持等加算(Ⅱ)1月につき60単位3以上

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)のADL維持等加算の単位数と、算定できる期間、算定に要る基準(評価対象者の数、ADL値の測定と厚生労働省への提出、ADL利得の平均値)、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いを告示の原文で知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、ADL維持等加算の点検表(評価対象者の人数、利用者ごとの評価対象利用開始月と6月目、ADL値の測定日と提出日、ADL利得を書く1枚)を作成できる状態を目指します。

(Ⅰ)に要る3つの基準

基準は平成27年厚生労働省告示第95号の第十六号の二にあり、(Ⅰ)は次の3つのすべてに適合することが条件です。1つ目は、評価対象者の総数が10人以上であることです。評価対象者とは、その事業所の利用期間(評価対象利用期間)が6月を超える人を指します。

2つ目は、評価対象者の全員について、評価対象利用期間の最初の月(評価対象利用開始月)と、その翌月から数えて6月目に、ADLを評価してADL値を測定することです。6月目にサービスの利用がない場合は、利用があった最終の月で測定します。測定した日が属する月ごとに、厚生労働省に提出することも求められています。

3つ目は、ADL利得の平均値が1以上であることです。ADL利得は、6月目に測定したADL値から開始月に測定したADL値を引いた値をもとに、一定の基準に基づいて算出する値と、原文に書かれています。

(Ⅱ)との違い

(Ⅱ)の条件は2つです。(Ⅰ)の1つ目と2つ目、つまり評価対象者が10人以上であることと、ADL値を測定して提出することに適合すること。そのうえで、ADL利得の平均値が3以上であることです。

単位数は(Ⅰ)が30単位、(Ⅱ)が60単位で、(Ⅱ)のほうが基準の水準が高く、単位数も大きくなっています。

算定を考えるときの確認の順序

最初に確かめるのは、評価対象者の人数です。利用期間が6月を超える利用者が10人に届かなければ、(Ⅰ)も(Ⅱ)も基準を満たせません。利用者の入れ替わりが多い事業所では、この人数が最初の関門になります。

次に、ADL値の測定と提出の運びです。利用者ごとに、開始月と6月目の測定日、厚生労働省への提出日を表にして、抜けを防ぎます。測定の方法と提出の手順は、留意事項通知と厚生労働省の案内で定められているため、指定権者の最新の案内で確かめてください。

同じ通所介護の加算のうち、個別機能訓練加算の記事と認知症加算の記事も告示の原文で整理しています。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年10月24日に、告示第19号の別表の注14と、厚生労働大臣が定める基準の第十六号の二の原文を確認しました。確かめたのは、単位数、算定できる期間、評価対象者の数、ADL値の測定と提出、ADL利得の平均値の基準の文面です。ADL値の測定方法、ADL利得の算出の細目、評価対象期間の定め、個別の利用者の算定可否は確認しておらず、書いていません。

算定できるかの判断は、指定権者に確認してください。通所介護の基本の単位数と主な加算は通所介護費の単位数、開設の全体像は通所介護の開設の全体像にまとめています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の利用期間が6月を超える利用者を洗い出し、評価対象者の総数が10人以上になるかを数える
  2. 評価対象者ごとに、評価対象利用開始月と、その翌月から数えて6月目(6月目に利用がなければ最終の利用月)を表に書き、2つの月にADLを評価してADL値を測定した日を記録する
  3. 測定した日が属する月ごとに、ADL値を厚生労働省に提出した日を表に書き、提出の抜けがないかを確かめる
  4. 6月目のADL値から開始月のADL値を引いた値をもとにADL利得を出し、平均値が(Ⅰ)の1以上か(Ⅱ)の3以上かを確かめる。測定の方法、ADL利得の算出、評価対象期間は通知と指定権者の最新の案内で確かめる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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