開業準備 / 更新 2026-10-08
岐阜県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限
岐阜県で岐阜市以外に訪問介護の事業所を置く場合、新規指定の申請先は所在地を管轄する県事務所の福祉課(羽島市・各務原市などは岐阜地域福祉事務所)です。県は、指定希望日の2か月以上前に電話で予約して事前相談をするよう案内しています。岐阜市内の事業所は岐阜市の介護保険課が窓口で、市も指定希望日から2か月以上前の事前相談を標準的なスケジュールに置いています。窓口ごとの受付の締め日と訪問介護の手数料は、確認した資料に書かれていませんでした。
この記事で決めること
岐阜県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県の県事務所等と岐阜市の別窓口、事前相談の時期、申請から指定までの流れを1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、岐阜県の申請先・事前相談・申請の流れの確認表を作成できる状態を目指します。
申請先は所在地で決まる(県事務所か岐阜市か)
県の手引き「介護保険サービス事業者の指定申請手続き等について」(令和8年3月)は、訪問介護を含む居宅サービスの申請・届出窓口を、岐阜市以外は各県事務所の福祉課と岐阜地域福祉事務所の福祉課、岐阜市は岐阜市の介護保険課としています。
県の窓口は、所在地ごとに岐阜地域福祉事務所、西濃、揖斐、中濃、可茂、東濃、恵那、飛騨の各県事務所に分かれていて、手引きに担当する市町村と住所、電話番号が載っています。たとえば関市・美濃市・郡上市は中濃県事務所です。
指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
様式の掲載場所と事前相談
県は「介護保険ライブラリ(介護保険事業者)」のページ(2026年5月18日更新)に、別紙様式第一号(一)の指定(許可)申請書、訪問介護の付表第一号(一)と提出書類チェック表をExcelやWordで載せています。申請書類の一覧表(別紙1)と手引きも同じページにあります。
手引きは、申請を希望する場合は事前に申請先の窓口(各県事務所・岐阜地域福祉事務所・高齢福祉課)へ相談するよう求め、電話予約が必要としています。事前相談は指定希望日の2か月以上前で、必要に応じて開設予定地の市町村や関係機関にも協議するという流れです。市町村の介護保険事業計画との調整のため、開設予定地の市町村にも事前に相談することと、農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などの担当部署にも事前に協議することが書かれています。
岐阜市のページ(令和8年5月14日更新)は、窓口へ提出や相談に来るときは事前に介護保険課支援係へ電話で来課の予約をするよう書いています。市の資料「指定等届出について」は、事業所指定までの標準的なスケジュールとして、指定希望日から2か月以上前の事前相談、申請書類の受付、審査と補正、指定・通知の順を示しています。
申請から指定までの流れ・提出方法
県の手引きは、毎月1日までに行われた申請は翌月1日以降に指定するとしています。申請書の補正が生じた場合は、補正の完了後の翌月1日以降の指定です。
審査は書類で行い、必要に応じて申請者と調整のうえ現地調査をするとされています。毎月1日という区切りのほかに、窓口ごとの受付の締め日は手引きにもライブラリのページにも書かれていませんでした。市町村との調整が必要な場合は、この標準的なスケジュールは適用されないと手引きは書いています。
県は、令和8年4月1日以降、指定の申請を原則として厚生労働省が運用する電子申請・届出システムで提出するとしています。システムでの申請にはGビズIDが必要で、場合によっては登記情報提供サービスの利用登録も必要です。介護報酬の請求に必要な体制届も、システムで申請と合わせて提出します。
岐阜市のページには、国の電子申請届出システムの案内と、市が所管するフォームでオンライン提出する案内があり、提出先は福祉部介護保険課支援係です。市の運用は県と別に確認してください。
手数料は、県の手引きでは介護老人保健施設と介護医療院の開設許可(63,000円)だけが挙げられていて、訪問介護の記載は確認できませんでした。岐阜市の資料にも手数料の記載は確認できませんでした。
| 確認事項 | 県(岐阜市を除く) | 岐阜市 |
|---|---|---|
| 申請先 | 所在地を管轄する県事務所の福祉課(羽島市・各務原市などは岐阜地域福祉事務所) | 介護保険課 支援係(市役所2階) |
| 事前相談 | 指定希望日の2か月以上前に、電話予約のうえ申請先の窓口で相談 | 指定希望日から2か月以上前。窓口へ行く前に電話で来課予約 |
| 指定までの流れ | 毎月1日までの申請は翌月1日以降に指定(市町村との調整が必要な場合は適用されない)。補正があれば補正完了後の翌月1日以降 | 事前相談、申請、審査と補正、指定・通知の順(標準的なスケジュール) |
| 提出方法 | 電子申請・届出システムが原則(GビズIDが必要) | 国の電子申請届出システムと市のオンライン提出の案内あり |
| 手数料 | 訪問介護の記載は確認できず | 記載は確認できず |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・愛媛県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
まず所在地が岐阜市内かどうかで申請先を決めます。県の場合は、指定を希望する日の2か月以上前に管轄の県事務所の福祉課へ電話で予約し、GビズIDの取得を並行して進めてください。受付の締め日と訪問介護の手数料は、事前相談のときに窓口へ確認します。
個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地が岐阜市内か、それ以外かを確認し、岐阜市内は岐阜市の介護保険課、それ以外は所在地を管轄する県事務所(岐阜地域福祉事務所)の福祉課を申請先にする
- 指定希望日の2か月以上前に、申請先の窓口へ電話で予約して事前相談をする。開設予定地の市町村にも、介護保険事業計画との関係を事前に相談する
- 県への申請は、毎月1日までに行われた申請が翌月1日以降の指定になる。補正があるとその完了後の翌月1日以降になり、市町村との調整が必要な場合はこの流れが適用されないため、余裕を見て日程を組む
- 県への申請は電子申請・届出システムが原則でGビズIDが要るため、取得を早めに始める。訪問介護の手数料は公式資料で確認できていないため、窓口に確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 岐阜県「介護保険サービス事業者の指定申請手続き等について(令和8年3月)」(確認日 2026-10-08)
- 岐阜県「介護保険ライブラリ(介護保険事業者)」(確認日 2026-10-08)
- 岐阜市「居宅サービス事業者/介護保険施設/介護予防サービス事業者」(確認日 2026-10-08)
- 岐阜市「指定等届出について(PDF)」(確認日 2026-10-08)