開業準備 / 更新 2026-10-08

群馬県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限

群馬県で前橋市・高崎市以外に訪問介護の事業所を置く場合、新規指定の申請先は所在地に応じた7か所の保健福祉事務所です。県の申請期限は毎月15日で、15日までに受理した分は書類に不備がなければ翌々月1日付で指定されます。居宅サービスの手数料は20,000円です。前橋市と高崎市は市が窓口で、前橋市は県と同じ前々月15日まで、高崎市は指定日の45日前までと、期限の決め方が違います。

この記事で決めること

群馬県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県の保健福祉事務所と前橋市・高崎市の別窓口、事前相談、提出期限、手数料を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、群馬県の申請先・事前相談・提出期限・手数料の確認表を作成できる状態を目指します。

申請先は所在地で決まる(保健福祉事務所か、前橋市・高崎市か)

県の「介護保険サービス事業者になるには」のページ(2025年4月17日更新)は、指定申請の窓口を、渋川、伊勢崎、富岡、吾妻、利根沼田、太田、館林の7か所の保健福祉事務所とし、所在地の市町村との対応と電話番号を載せています。たとえば桐生市・太田市・みどり市は太田保健福祉事務所です。

平成24年4月1日から、介護保険事業者の指定等の権限は中核市に変わっています。事業所が前橋市にある場合は前橋市の、高崎市にある場合は高崎市の所管課へ問い合わせるよう、県は案内しています。

指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

様式の掲載場所と事前相談

県は「居宅サービス関係の手続きについて」のページ(2026年9月1日更新)に、指定申請書(共通)と、訪問介護の提出確認票、付表第一号(一)、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表、運営規程の参考例などを載せています。前橋市は指定(許可)申請書と訪問介護の提出確認票、付表1、勤務形態一覧表、運営規程参考例を、高崎市は指定申請書、居宅サービスの申請書類一覧、付表1(訪問介護)を載せています。

県は、具体的な手続きに入る前に、必ず保健福祉事務所から指定を受けるにあたっての確認事項の説明を受けるよう求めています。窓口へ来庁する前には、電話などで日時を打ち合わせるよう書いています。事前相談なしに申請して間取りが設備基準を満たさなかった場合は、期限内の申請でも希望の日に指定されないことがあるとしています。

前橋市は、事前に介護保険課へ連絡・相談してから申請するよう書いています。高崎市は、サービスの種類に関わらず、工事着工前(工事が不要なら指定申請より前)に長寿社会課で事前相談をするよう求め、電話での日時の予約が必要とし、事前相談がなければ指定ができないことがあると書いています。

提出期限・手数料・提出方法

県の申請期限は毎月15日です。15日までの受理分は書類に不備がなければ翌々月1日付で指定され、たとえば4月15日の提出は6月1日の指定、4月30日の提出は7月1日の指定になるという例が載っています。手数料のページは、受付期間を指定予定日(毎月1日)の前々々月16日から前々月15日までの1か月間としています。

手数料は、県の居宅サービス・介護予防サービスが20,000円で、申請書に群馬県証紙を貼って納めます。審査の結果指定されなくても返還されません。

前橋市も居宅サービス・介護予防サービスが20,000円で、納入通知書で支払います。高崎市のページに手数料の記載は確認できませんでした。

県は、申請書、付表、添付書類を3部作成して2部を窓口へ持参または郵送し、郵送は書留または簡易書留などの確実な方法で、としています。

県の居宅サービスのページには、電子申請届出システムの案内へのリンクがあります。前橋市はメール、郵送または持参で提出でき、標準的な処理期間は45日です。高崎市は提出部数1部で、郵送もできます。

群馬県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県(前橋市・高崎市を除く)前橋市高崎市
申請先所在地に応じた7か所の保健福祉事務所介護保険課 事業所指定係(2階37番窓口)長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)
事前相談確認事項の説明を受け、来庁前に電話で日時を打合せ事前に介護保険課へ連絡・相談工事着工前に電話で日時を予約して相談。なければ指定できないことがある
提出期限毎月15日(翌々月1日付で指定)指定を受けたい日(原則毎月1日)の前々月15日まで指定日の45日前まで
手数料20,000円(群馬県証紙)20,000円(納入通知書)記載は確認できず

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・福島県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず所在地が前橋市・高崎市かどうかで申請先を決めます。県の場合は、保健福祉事務所から確認事項の説明を受け、指定を受けたい月の前々月15日までに申請できるよう逆算してください。高崎市の場合は、工事に入る前に長寿社会課へ電話で予約して相談します。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が前橋市・高崎市かを確認し、該当すれば市の窓口、それ以外は所在地を管轄する7か所の保健福祉事務所を申請先にする
  2. 県の場合は、申請前に保健福祉事務所から確認事項の説明を受け、来庁の日時を電話で打合せる。高崎市は工事着工前に長寿社会課へ、前橋市は申請前に介護保険課へ連絡・相談する
  3. 指定を受けたい月(毎月1日)から逆算し、県と前橋市は前々月の15日、高崎市は指定日の45日前までに申請できるよう日程を組む
  4. 手数料は県と前橋市が20,000円(県は群馬県証紙、前橋市は納入通知書)。高崎市の手数料は公式ページで確認できていないため、窓口に確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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