運営 / 更新 2026-10-29
グループホームの介護職員等処遇改善加算(6区分の率・掛ける対象・届出)
グループホームの介護職員等処遇改善加算は、1000分の210から149までの(Ⅰ)イから(Ⅳ)の6区分です。掛ける対象はイからソまでにより算定した単位数で、届出先は市町村長、算定は6区分のうちいずれか1つだけです。このページは告示の整理で、区分ごとの適合基準は扱いません。
根拠は算定告示の認知症対応型共同生活介護費のツ
根拠は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の単位数表の、5 認知症対応型共同生活介護費 ツ 介護職員等処遇改善加算の注です。2026年10月29日に厚生労働省の告示掲載ページの本文を取得して確認しました。告示の掲載ページには改定後の版かを示す日付がなく、版の明示はできていません。
訪問介護の処遇改善加算の区分・算定要件・計画書は訪問介護の介護職員等処遇改善加算、小規模多機能型居宅介護の率は小規模多機能型居宅介護の介護職員等処遇改善加算にあります。サービスによって率の数字が異なります。
この記事で決めること
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の事業所の経営者が、介護職員等処遇改善加算の6区分の率と、何に掛けるか、届出先と併給の扱いを、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、グループホームの処遇改善加算の区分確認メモ(現在の区分、率、掛ける月の合計単位数、届出状況)を作成できる状態を目指します。
6区分の率は1000分の210から149
ツの注は、区分ごとの率に相当する単位数を所定単位数に加算すると定めています。(Ⅰ)と(Ⅱ)は、それぞれイとロに分かれています。
| 区分 | 率(イからソまでにより算定した単位数に掛ける) |
|---|---|
| (Ⅰ)イ | 1000分の210 |
| (Ⅰ)ロ | 1000分の228 |
| (Ⅱ)イ | 1000分の202 |
| (Ⅱ)ロ | 1000分の220 |
| (Ⅲ) | 1000分の179 |
| (Ⅳ) | 1000分の149 |
掛ける対象は、基本の単位数と加算の合計
告示は、同じ項のイからソまでにより算定した単位数に率を掛けると定めています。基本の単位数のイとロから、ソのサービス提供体制強化加算までが並ぶ範囲です。どの項目が対象に入るかは、告示の本文と市町村の案内で確かめます。
たとえば、掛ける対象の合計が10,000単位という仮の数字なら、(Ⅰ)イは1000分の210を掛けた2,100単位、(Ⅳ)は1000分の149を掛けた1,490単位です。実際の端数の処理と、減算や地域の加算が合計にどう入るかは、このページでは確認していません。
掛ける基本の単位数と主な加算は認知症対応型共同生活介護費の単位数、事業所の指定の基準は認知症対応型共同生活介護の指定基準で確認できます。
届出の相手は市町村長、区分はいずれか1つだけ
対象は、基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所です。グループホームは市町村が指定する地域密着型サービスのため、告示は市町村長と書いています。
(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合は、ほかの加算は算定しません。区分は1つに決めて請求することになります。区分の基準への適合は、基準告示と市町村の案内で確認が必要です。
このページで確認した範囲
確認したのは、算定告示の認知症対応型共同生活介護費のツの注と、(1)から(6)の率です。区分ごとの適合基準(賃金改善の方法、キャリアパス要件、職場環境等要件)、届出の期限と様式、算定開始の時期は確認していません。
介護予防認知症対応型共同生活介護の率も、このページでは扱いません。事業所の収入への影響は、請求の合計単位数と地域区分で変わるため、この記事では計算しません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所が現在どの区分((Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ))で届け出ているかを、届出の控えと市町村の通知で書く
- 区分ごとの率を告示のツの本文と照らして写し、小規模多機能型居宅介護など別のサービスの率を取り違えていないか確かめる
- イからソまでにより算定した月の合計単位数を、基本の単位数と加算ごとに分けて書き、率を掛ける対象に入る項目を市町村の案内で確認する
- 入居者全員分の請求の内訳で、6区分のうち1つだけを算定していることを確かめ、区分を変える場合の届出の期限と様式は、基準告示と市町村の案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
グループホームの介護職員等処遇改善加算の率は?
算定告示の認知症対応型共同生活介護費のツは、イからソまでにより算定した単位数の、(Ⅰ)イ1000分の210、(Ⅰ)ロ228、(Ⅱ)イ202、(Ⅱ)ロ220、(Ⅲ)179、(Ⅳ)149に相当する単位数を加算すると定めています。
グループホームの処遇改善加算は、何に率を掛けますか?
告示は、イからソまでにより算定した単位数に率を掛けると定めています。基本の単位数のイ・ロと、ソのサービス提供体制強化加算までが並ぶ範囲です。端数の処理や、どの項目が対象に入るかは、告示と市町村の案内で確認が必要です。
グループホームの処遇改善加算の届出先は都道府県ですか?
告示の注は、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所を対象としています。(1)から(6)のいずれかを算定している場合はほかは算定しません。届出の期限と区分ごとの適合基準はこの記事では確認していません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)小規模多機能型居宅介護費のタ・認知症対応型共同生活介護費のツ 介護職員等処遇改善加算」(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 4 小規模多機能型居宅介護費 タ 介護職員等処遇改善加算の注と(1)〜(6)、5 認知症対応型共同生活介護費 ツ 介護職員等処遇改善加算の注と(1)〜(6))(確認日 2026-10-29)