運営 / 更新 2026-10-17

訪問介護の利用者に成年後見人等がいるときの契約・説明・同意:運営基準の定めと確認する書類

訪問介護の利用者に成年後見人・保佐人・補助人(以下、成年後見人等)がいるとき、利用契約を結ぶ相手や、重要事項の説明をする相手は誰になるのか。この記事は、運営基準(平成11年厚生省令第37号)の第8条、民法、厚生労働省の成年後見制度利用促進ポータルの説明を使って、基準が決めていること、成年後見人等の職務の範囲、確認する書類、受け入れの動きを整理します。個別の利用者の判断能力や権限の範囲を判断するものではありません。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

運営基準に成年後見人の定めはない:第8条の説明の相手は「利用申込者又はその家族」

運営基準の本則275条を「後見」で検索しても、該当する条はありません(e-Gov法令検索、2026-10-17に確認)。成年後見人等がいる利用者に、誰へ説明し、誰と契約するかを直接定めた条文は、この記事で確認した範囲にはないということです。

第8条第1項は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならないと定めています。老企第25号は、懇切丁寧に説明を行って同意を得ること、同意は利用者と事業者の双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいと説明しています。

このため、成年後見人等がいる場合の契約の相手は、基準ではなく、民法と家庭裁判所の審判で決まる成年後見人等の権限によって決まります(筆者の整理)。権限の範囲を確かめることが、受け入れの出発点です。

この記事で決めること

訪問介護事業所の管理者やサービス提供責任者が、利用者に成年後見人・保佐人・補助人がいる、またはつけるべきか迷うとき、運営基準の説明・同意の定めと民法・厚生労働省の説明で、契約と重要事項説明の相手、確認する書類、後見人の職務の範囲を確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、後見人等の確認票(類型・氏名・権限の範囲・連絡先・契約と説明の相手・確認した書類と日付)を作成できる状態を目指します。

成年後見人等が担うこと・担わないこと:契約は担い、介護そのものは担わない

厚生労働省の成年後見制度利用促進ポータルは、成年後見制度を、認知症などでひとりで決めることが不安な人の財産管理と身上保護を法的に支える制度と説明しています。身上保護の例として、介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認が挙げられています。成年後見人等の役割としては、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう利用契約の締結や医療費の支払などを行うこと、一方で食事の世話や実際の介護は一般に成年後見人等の職務ではないことが示されています。

法定後見制度には、補助・保佐・後見の3つの類型があります。家庭裁判所が選んだ成年後見人等が、本人を代理して契約などの法律行為をし、本人が法律行為をするときに同意を与え、同意を得ずにした不利益な法律行為を後から取り消します。補助と保佐では、同意や代理の対象は申立てにより裁判所が定めた行為が中心になるため、類型の名前だけで契約を代理できるかは分かりません。

後見については、民法第859条第1項が、後見人は被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について被後見人を代表すると定めています。民法第9条は、成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は除くと定めます。民法第858条は、成年後見人が事務を行うに当たって成年被後見人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと定めています。

法定後見の3類型と、契約まわりの権限(厚生労働省の説明と民法)
類型対象となる人同意・取消しの及ぶ行為代理できる行為
補助重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある人申立てにより裁判所が定める行為申立てにより裁判所が定める行為
保佐重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な人借金、相続の承認など民法第13条第1項の行為と、申立てにより裁判所が定める行為申立てにより裁判所が定める行為
後見多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい人成年被後見人の法律行為は取り消せる(日用品など日常生活に関する行為を除く。民法第9条)原則としてすべての法律行為(厚生労働省の説明)。財産に関する法律行為の代表は民法第859条第1項

確認する書類:登記事項証明書で類型と代理権の範囲を見る

成年後見人等の権限は、後見登記に記録されます。厚生労働省のポータルは、成年後見人等と入院契約等をするときは「登記事項証明書」の提示を求めると、どのような関係にあるのか、代理権をもっているのかを確認できると案内し、詳しくは法務局の成年後見登記を確認するよう示しています。この案内は入院契約の場面で書かれたものですが、訪問介護の利用契約でも、相手が契約を代理する権限を持つかを確かめる考え方は同じです(運用の提案)。

補助人や保佐人の場合は、契約を代理する権限が審判で付けられているかが重要です。権限が付いていなければ、本人が契約し、補助人・保佐人が同意を与える形になることがあります。どちらの形になるかは登記事項証明書と審判の内容で決まるため、事業所が推測で決めず、後見人等と家庭裁判所の記録に沿って確認します(運用の提案)。

写しを受け取ったときは、確認した日と、見た書類の名前を記録に残します。後見人等が交代したり、権限の範囲が変わったりすることがあるため、契約の更新や大きな変更のときにも確かめ直すと安全です(運用の提案)。

受け入れの動き:本人にも分かる説明と、後見人等との契約を分ける

次の順で進めると、誰と何を決めたかが後から追えます。各行の根拠のうち「運用の提案」は、条文に書かれた手順ではなく、条文に沿った進め方の一例です。

後見人等がいる利用者を受け入れるときの事業所の動き
場面事業所の動き根拠
受付成年後見制度を利用しているか、利用の予定があるかを、利用申込者・家族・居宅介護支援事業者に聞く。いる場合は後見人等の氏名と連絡先を確かめる運用の提案
権限の確認登記事項証明書などで補助・保佐・後見の類型と、契約を代理する権限の範囲を確かめ、確認日を記録する厚生労働省のポータル(登記事項証明書の案内)。記録は運用の提案
重要事項の説明重要事項説明書を交付して説明する。本人にも分かる言葉で説明し、契約の当事者となる後見人等にも説明する基準第8条第1項・老企第25号(懇切丁寧な説明)。本人への説明は民法第858条の意思の尊重の趣旨に沿った運用の提案
同意・契約同意は書面で確認する。署名する人は、後見人等の権限の範囲で決める老企第25号(書面で確認することが望ましい)。署名者の決め方は運用の提案
居宅介護支援事業者への連絡後見人等の氏名と連絡先、契約の相手を、居宅介護支援事業者と共有する運用の提案

後見人等がいないとき:事業所は申立てを代行せず、相談先へつなぐ

利用者の判断能力に不安があるのに成年後見人等がいない場合、後見開始の審判は家庭裁判所が、民法第7条に列挙された人の請求によってします。列挙されているのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官で、訪問介護事業所は含まれていません。

老人福祉法第32条は、市町村長が、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条などに規定する審判の請求をすることができると定めています。身寄りがない人など、家族が申立てをしにくい場合の入口として、市町村や地域包括支援センター、担当の居宅介護支援事業者への相談が考えられます(運用の提案)。厚生労働省のポータルにも、権利擁護支援の相談窓口を紹介するページがあります。

事業所が代わりに申立てをしたり、後見が必要かを判断したりすることは、基準に求められた役割ではありません。判断に迷うときは、居宅介護支援事業者を通じて市町村や地域包括支援センターへ確認してください。

起こりやすい失敗:権限を確かめない署名、本人への説明の省略

後見人等の署名があれば足りると考え、類型と代理権の範囲を確かめずに契約すると、後から契約の有効性が問題になるおそれがあります。権限の範囲は登記事項証明書で確かめ、確認日を記録に残します(運用の提案)。

逆に、後見人等にだけ説明して本人への説明を省くと、民法第858条の意思の尊重の趣旨や、老企第25号の懇切丁寧な説明の趣旨に沿わない可能性があります。本人にも、分かる言葉で説明し、本人の様子や反応を記録しておくと、サービス提供の場面でも役立ちます(運用の提案)。

また、成年後見人等は金銭を預かる立場にあっても、訪問介護員が利用者の金銭を扱ってよいことにはなりません。訪問介護員が通帳や現金に関わる場面の線引きは、別の記事で整理しています。なお、この記事は法令と厚生労働省の説明を整理したもので、個別の事案の判断は、後見人等、家庭裁判所、指定権者である都道府県・市町村の窓口へ確認してください。

次に読む記事

訪問介護員が利用者の金銭・通帳を扱う場面の線引きは、訪問介護員の利用者の金銭・通帳の取扱い:預かりの原則と買い物代行・日常生活自立支援事業で読めます。

重要事項説明書に書くべき項目と交付・同意の手順は、訪問介護の重要事項説明書:記載事項と交付・同意で読めます。

身元保証人がいない利用者を断れるかは、身元保証人がいない利用者を訪問介護で断れるか(提供拒否の禁止と国の通知の範囲)で読めます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 受付の段階で、成年後見制度を利用しているか、利用の予定があるかを利用申込者と家族、居宅介護支援事業者に聞き、いる場合は後見人等の氏名と連絡先を確かめる
  2. 後見人等がいる場合は、登記事項証明書などで補助・保佐・後見の類型と、契約を代理する権限の範囲を確かめ、写しと確認日を確認票に残す
  3. 重要事項説明書を交付して説明する相手を、本人と、契約の当事者となる後見人等に分けて決め、本人にも分かる言葉で説明して同意を書面で確認する
  4. 後見人等がいないが判断能力に不安がある場合は、居宅介護支援事業者と市町村・地域包括支援センターへ相談し、事業所が申立てを代行しないことを家族に伝える

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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