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指定申請 / 更新 2026-11-06

介護老人保健施設の開設許可申請書の記載事項と添付書類:17項目

介護老人保健施設は、指定ではなく都道府県知事の許可を受けて開設します。介護保険法施行規則の第136条が、許可の申請書又は書類に載せる事項を17号で定めています。この記事は、同条と第137条、介護保険法の第48条・第94条・第94条の2・第99条をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は都道府県ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

指定ではなく許可:申請書又は書類に載せる17項目

介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第94条第1項)。介護保険法第48条第1項は、特別養護老人ホームについては「都道府県知事が指定する」と書きますが、介護老人保健施設のサービスにはその書き方がなく、手続きの名前も申請書の項目も別になります。

申請者は、第136条第1項の事項を書いた申請書又は書類を、施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は窓口の案内で確かめます。

介護老人保健施設の開設許可の申請で載せる事項(施行規則第136条第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
施設と開設者施設の名称と開設の場所。開設者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。開設の予定年月日。開設者の登記事項証明書又は条例等第1号〜第4号
敷地と併設敷地の面積、平面図、敷地周囲の見取図。併設する施設がある場合は、その概要第5号・第6号
建物と設備建物の構造概要と、各室の用途を明示した平面図、施設及び構造設備の概要。施設の共用の有無と、共用する場合の利用計画第7号・第8号
入所者と管理者入所者の予定数。施設の管理者の氏名・生年月日・住所第9号・第10号
運営と苦情運営規程。入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要第11号・第12号
勤務の体制申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態第13号
協力医療機関協力医療機関の名称・診療科名・契約の内容(協力歯科医療機関があるときは、その名称と契約の内容も含む)第14号
誓約・人・その他法第94条第3項各号に該当しないことを誓約する書面。介護支援専門員の氏名と登録番号。そのほか許可に関し必要と認める事項第15号〜第17号

この記事で決めること

介護老人保健施設の開設を考える開設者が、都道府県知事に出す開設許可の申請書に書く事項と集める書類、許可の更新と開設後の届出を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、介護老人保健施設の開設許可申請の書類一覧(申請書の17項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

許可を与えられない場合と、与えないことができる場合

都道府県知事は、開設しようとする者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないときは、許可を与えることができません(法第94条第3項第1号)。療養室・診察室・機能訓練室など条文の定める施設や人員を有しないとき、設備及び運営に関する基準に従って適正に運営できないと認められるときも同じです(同項第2号・第3号)。このほか、申請者が刑に処せられた場合や、許可の取消しから5年を経過していない場合など、欠格事由が第4号から第11号まで定められています。

第15号の誓約書は、これらに該当しないことを誓う書面です。

次の2つは、許可を「与えることができない」でなく「与えないことができる」場合です。営利を目的とする開設(同条第4項)と、施設の所在地を含む区域の入所定員の総数が都道府県介護保険事業支援計画の必要入所定員総数にすでに達している場合や、開設によって超える場合(同条第5項)です。

許可の前に、都道府県知事は関係市町村長へ通知し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めます(同条第6項)。申請者が直接やりとりする手続きではありません。

職員の員数と療養室・設備の基準そのものは、介護老人保健施設の基準で確かめられます。

許可の更新と、変更のない書類の省略

許可は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第94条の2第1項)。更新の申請では、第136条第1項の第3号(開設の予定年月日)と第15号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている許可の有効期間満了日と、誓約書を出します(第4項)。

更新の申請に係る施設が、すでに都道府県知事に出している第4号から第14号の事項に変更がないときは、都道府県知事はこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第5項)。省略させるかどうかは都道府県知事の判断なので、窓口に確かめます。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第8項)。

開設後の手続き:許可が要る変更、10日以内の届出、廃止・休止

入所定員その他省令で定める事項を変更しようとするときも、許可が要ります(法第94条第2項)。施行規則第136条第2項は、その対象を、敷地の面積及び平面図(第5号の一部)、建物の構造概要と設備の概要(第7号)、施設の共用(第8号)、運営規程のうち従業者の職種・員数・職務内容と入所定員(第11号の一部)、協力医療機関を変更しようとするとき(第14号の一部)と定めています。ただし、入所定員又は療養室の定員数を減少させるときは、許可を受けることを要しません。

許可に係る事項を除き、開設者の住所その他省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した施設を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(法第99条第1項)。施行規則第137条第1項は、施設の名称・開設の場所(第1号)、開設者の名称等(第2号)、登記事項証明書又は条例等のうち許可に係る事業に関するもの(第4号)、併設する施設の概要(第6号)、管理者(第10号)、運営規程のうち許可が要る部分を除く事項(第11号)、協力医療機関のうち変更の許可が要る場合を除く事項(第14号)、介護支援専門員(第16号)の変更を、この届出の対象と定めています。

廃止や休止をしようとするときは、その日の1月前までに届け出ます(法第99条第2項)。届出に書く事項は、廃止又は休止の年月日、その理由、現に介護保健施設サービスを受けている者への措置、休止の場合の予定期間です(施行規則第137条第3項)。これらの届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第4項)。

申請の前後に読む記事

申請書の第11号に添える運営規程に書く事項は、介護老人保健施設・介護医療院の運営規程の各8項目で確かめられます。

申請と並行して作る収支の見積もりは、介護老人保健施設の事業計画書と収支で整理しています。同じ許可制の介護医療院の開設許可申請書の記載事項と添付書類と、指定制の特別養護老人ホームの指定申請書の記載事項と添付書類も、申請書の項目を並べて見比べられます。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第136条・第137条と、介護保険法の第48条第1項、第94条第1項〜第6項、第94条の2第1項、第99条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、都道府県ごとの申請の窓口・受付の時期・事前協議・手数料、第136条第6項・第7項の承認や広告の許可の申請、人員と設備と運営の基準の細目、欠格事由の各号の細目は扱っていません。個別の申請が許可の要件に適合するかどうかは、施設の開設の場所を管轄する窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 施設の開設の場所を管轄する都道府県の窓口の案内で、介護老人保健施設の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前協議の要否を確かめ、この記事の17項目の表と見比べる
  2. 敷地の面積と平面図、敷地周囲の見取図、建物の構造概要と各室の用途を明示した平面図、施設及び構造設備の概要、施設の共用の有無と利用計画、併設する施設があるときはその概要を揃える
  3. 運営規程、苦情処理の措置の概要、職種別の勤務の体制及び勤務形態の表、入所者の予定数、管理者の氏名・生年月日・住所を作り、協力医療機関の名称・診療科名と契約の内容(協力歯科医療機関があるときはその分も)、介護支援専門員の氏名・登録番号を窓口の案内に沿って揃える
  4. 誓約書と、法人の場合は登記事項証明書又は条例等を揃える。許可のあとは、開設者の住所や管理者・運営規程などの変更を10日以内に届ける担当者、廃止・休止の1月前の期限、6年ごとの許可の更新の満了日を、施設の予定表に書き込む

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

介護老人保健施設は、指定申請ではなく開設許可の申請ですか?

介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(介護保険法第94条第1項)。申請書又は書類に載せる事項は、施行規則第136条第1項の17号が定めています。特別養護老人ホームの指定申請とは、根拠の条文と載せる項目が別です。

営利を目的とする法人でも、開設の許可を受けられますか?

許可の可否は個別に判断されるため、この記事では断定しません。条文は、開設しようとする者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないときは許可を与えることができないと定め(法第94条第3項第1号)、営利を目的とする開設には許可を与えないことができると定めています(同条第4項)。

開設後に変更や廃止があったときの届出はどうなりますか?

開設者の住所などが変わったときは10日以内に都道府県知事へ届け出ます(法第99条第1項)。廃止や休止をしようとするときは、その日の1月前までに届け出ます(同条第2項)。入所定員の増加など許可に係る事項の変更は、届出でなく変更の許可の対象です(法第94条第2項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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