運営 / 更新 2026-10-25

介護老人保健施設・介護医療院の運営規程の各8項目:入所定員とユニット型の9項目

介護老人保健施設の運営規程に定める事項は基準第25条、介護医療院は第29条で、どちらも8項目で、ユニット型は第47条・第51条の9項目になりユニットの数及びユニットごとの入居定員の号が加わります。特別養護老人ホームの第23条にある緊急時等における対応方法の号は、この2つの施設の条にはありません。基準が別の省令なので、節を分けて条文どおりに並べます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

介護老人保健施設は、省令第40号の第25条の8項目

介護老人保健施設は、施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。定める事項は、介護老人保健施設基準(省令第40号)の第25条が8項目です。一 施設の目的及び運営の方針、二 従業者の職種、員数及び職務の内容、三 入所定員、四 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額、五 施設の利用に当たっての留意事項、六 非常災害対策、七 虐待の防止のための措置に関する事項、八 その他施設の運営に関する重要事項の順です。

ユニット型介護老人保健施設は、第47条で9項目を定めます。三号が入居定員、四号がユニットの数及びユニットごとの入居定員で、五号以降は通常型より一つずつ後ろにずれます。

この記事で決めること

介護老人保健施設と介護医療院の運営規程に何を定めるかを、介護老人保健施設基準(省令第40号)の第25条(8項目)・第47条(ユニット型9項目)と、介護医療院基準(省令第5号)の第29条(8項目)・第51条(ユニット型9項目)で確かめる記事。老健と介護医療院は条文が別なので節を分け、緊急時等の対応方法の号が無い点、介護医療院の入所定員の数え方(Ⅰ型療養床・Ⅱ型療養床・合計)、重要事項の説明と掲示への結びつきを条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、介護老人保健施設・介護医療院の運営規程の条文照合表(1枚):老健は第25条(ユニット型は第47条)、介護医療院は第29条(ユニット型は第51条)の各号と、施設の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。

介護医療院は、省令第5号の第29条の8項目。入所定員はⅠ型・Ⅱ型・合計の3つの数

介護医療院は、介護医療院基準(省令第5号)の第29条が、運営規程に定める事項を8項目としています。号の並びと内容は老健の第25条と同じで、違いは第3号の入所定員です。第3号は、Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう、と括弧書きで示されています。

ユニット型介護医療院は第51条で9項目を定めます。第3号の入居定員にも同じ括弧書きがあり、第4号がユニットの数及びユニットごとの入居定員です。

特別養護老人ホーム・訪問介護との違い。緊急時等の対応方法の号が無い

老健の第25条と介護医療院の第29条には、緊急時等における対応方法の号がありません。同じ施設系の特別養護老人ホームの運営規程の第23条(9項目)には、この号があります。

訪問介護の運営規程(第29条)は8項目で、営業日及び営業時間と通常の事業の実施地域の号があります。老健と介護医療院の2つの条には、この2つの号はありません。訪問介護の8項目は、訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)の記事に整理しています。

同じく緊急時等の対応方法の号が無い居宅系の例として、短期入所療養介護の運営規程の記事があります。

運営規程に定める事項の比較(老健:省令第40号第25条・第47条、介護医療院:省令第5号第29条・第51条)
定める事項老健・介護医療院(通常型)老健・介護医療院(ユニット型)
施設の目的及び運営の方針第1号第1号
従業者の職種、員数及び職務の内容第2号第2号
入所定員(ユニット型は入居定員)第3号第3号
ユニットの数及びユニットごとの入居定員なし第4号
サービスの内容及び利用料その他の費用の額第4号第5号
施設の利用に当たっての留意事項第5号第6号
緊急時等における対応方法なしなし
非常災害対策第6号第7号
虐待の防止のための措置に関する事項第7号第8号
その他施設の運営に関する重要事項第8号第9号

運営規程の概要は、入所前の文書の説明と施設内の掲示に使う

介護老人保健施設は第5条第1項、介護医療院は第7条第1項が、サービスの提供の開始に際して、あらかじめ入所申込者又はその家族に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ることを求めています。ユニット型は、第50条・第54条の準用で、「運営規程」がそれぞれ「第47条に規定する重要事項に関する規程」「第51条に規定する重要事項に関する規程」に読み替えられます。

掲示は、老健が第31条、介護医療院が第35条で、どちらも同じ内容で、見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他の重要事項を掲示します。書面の備え付けと自由な閲覧で掲示に代えることもでき、原則として重要事項はウェブサイトにも掲載しなければなりません。ユニット型は、準用の条で同じ規定が及びます。

確かめた範囲と、次に読む記事

次に読む記事は、介護老人保健施設の指定基準の記事です。単位数は、介護保健施設サービス費の単位数と、介護医療院の単位数の記事にあります。

確かめた条文は、省令第40号の第5条・第25条・第31条・第47条・第50条と、省令第5号の第7条・第29条・第35条・第51条・第54条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の施設の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 施設の種類に応じて、介護老人保健施設基準(省令第40号)の第25条または第47条、介護医療院基準(省令第5号)の第29条または第51条の各号を左の列に書き、右の列に施設の運営規程の該当する条項を書き込む
  2. 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。入所定員(介護医療院はⅠ型療養床・Ⅱ型療養床・合計の3つの数、ユニット型は入居定員とユニットの数及びユニットごとの入居定員)が、許可を受けた内容と合っているかを先に確かめる
  3. 介護保健施設サービス・介護医療院サービスの内容と利用料その他の費用の額が、重要事項を記した文書・施設の掲示・ウェブサイトの記載と同じ内容かを、並べて確かめる
  4. 非常災害対策と虐待の防止のための措置に関する事項の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きで確認し、迷う点は窓口に問い合わせて回答を日付つきで残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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