運営 / 更新 2026-10-19

老健の短期入所療養介護の単位数:従来型個室の基本型は753単位・ユニット型は836単位

介護老人保健施設(老健)で受ける短期入所療養介護(医療ケアつきのショートステイ)の報酬は、施設の区分と居室の種類、要介護度で決まる1日あたりの単位数です。(Ⅰ)の従来型個室の基本型は要介護1が753単位・要介護5が971単位、ユニット型(Ⅰ)(i)は要介護1が836単位です。このページは告示をもとに、基本の単位数、減算、個別リハビリテーション実施加算や送迎加算など主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

従来型は(Ⅰ)〜(Ⅳ)ごとに738〜1,231単位

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)は、要介護1から5までが(i)で753・801・864・918・971単位です。(ii)は819・893・958・1,017・1,074単位、(iii)は830・880・944・997・1,052単位、(iv)は902・979・1,044・1,102・1,161単位です。算定構造では、(i)が従来型個室の基本型、(ii)が従来型個室の在宅強化型、(iii)が多床室の基本型、(iv)が多床室の在宅強化型にあたります。

(Ⅱ)は(i)が790・874・992・1,071・1,150単位、(ii)が870・956・1,074・1,154・1,231単位です。(Ⅲ)は(i)が790・868・965・1,043・1,121単位、(ii)が870・949・1,046・1,124・1,203単位、(Ⅳ)は(i)が738・784・848・901・953単位、(ii)が813・863・925・977・1,031単位です。

この記事で決めること

介護老人保健施設の短期入所療養介護(医療ケアつきのショートステイ)の報酬を調べる、または訪問介護と併せて関わる事業者が、区分別・要介護度別の1日の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、短期入所療養介護費の算定確認表(利用者ごとの要介護度、施設の区分と居室の種類、利用開始日と連続利用日数、緊急受入・認知症の加算の算定日数)を作成できる状態を目指します。

ユニット型は818〜1,319単位・日帰りの特定は664〜1,296単位

ユニット型(Ⅰ)は、(i)が836・883・948・1,003・1,056単位、(ii)が906・983・1,048・1,106・1,165単位です。(Ⅱ)は959・1,043・1,162・1,242・1,319単位、(Ⅲ)は959・1,037・1,135・1,213・1,291単位、(Ⅳ)は818・866・929・983・1,035単位です。経過的ユニット型の単位数は、同じ区分のユニット型と同じ数値が告示に並んでいます。

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費は、日中のみの利用で、3時間以上4時間未満が664単位、4時間以上6時間未満が927単位、6時間以上8時間未満が1,296単位です。計画に位置づけられた標準的な時間で算定し、現に要した時間では算定しません。

減算は所定単位数の100分の1から100分の97まで

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合と、ユニット型で別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97を算定します。身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算は、いずれも所定単位数の100分の1の減算です。

室料相当額控除は、(Ⅰ)の(iii)(iv)、(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する施設で1日につき26単位を控除します。利用者が連続して30日を超えて受けている場合は、30日を超える日以降は、この短期入所療養介護費を算定しません。

夜勤・リハビリテーション・認知症の加算

夜勤職員配置加算は、日中のみの特定を除き1日24単位です。個別リハビリテーション実施加算は、医師、看護職員、理学療法士などが共同して個別リハビリテーション計画を作成し、計画に基づいて個別リハビリテーションを行った場合の1日240単位です。

認知症ケア加算は、日常生活に支障を来すおそれのある症状または行動が認められる認知症の利用者に1日76単位です。認知症行動・心理症状緊急対応加算は、利用開始日から7日を限度に1日200単位です。

若年性認知症利用者受入加算は、(1)と(2)が1日120単位、(3)が1日60単位で、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しません。認知症専門ケア加算は(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が4単位です。

緊急受入・重度療養管理・在宅復帰・送迎の加算

緊急短期入所受入加算は、居宅サービス計画に計画的に位置づけられていない利用を緊急に行った場合に、利用開始日から7日(家族の疾病などやむを得ない事情がある場合は14日)を限度として1日90単位です。認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しません。

重度療養管理加算は、(Ⅰ)の区分と日中のみの特定で、要介護4または5の別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に、計画的な医学的管理を続けて療養上必要な処置を行った場合の1日120単位で、日中のみの特定は1日60単位です。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらも1日51単位で、(Ⅰ)は(Ⅰ)の(i)と(iii)など、(Ⅱ)は(ii)と(iv)などの区分が対象です。送迎を行う場合は片道184単位です。

療養体制維持特別加算は、(Ⅱ)と(Ⅲ)の区分で(Ⅰ)が27単位、(Ⅱ)が57単位です。(Ⅳ)の区分では、個別リハビリテーション実施加算、重度療養管理加算、在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定しません。

総合医学管理加算275単位・緊急時施設療養費・療養食

総合医学管理加算は、治療管理を目的とする利用の場合に、10日を限度として1日275単位です。緊急時施設療養費の緊急時治療管理は1日518単位で、同一の利用者について1月に1回、連続する3日が限度です。

口腔連携強化加算は50単位、療養食加算は1回8単位で1日3回までです。特別療養費と特定治療は、別に定める単位数や医科診療報酬点数表の点数に10円を乗じた額を算定します。

生産性向上・サービス提供体制強化・処遇改善の加算

生産性向上推進体制加算は(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が10単位です。サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)が22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位です。

介護職員等処遇改善加算は、基本部分から各加算までの単位数の合計に、(Ⅰ)イが1000分の90、(Ⅰ)ロが97、(Ⅱ)イが86、(Ⅱ)ロが93、(Ⅲ)が69、(Ⅳ)が59を乗じます。

この記事で確認した範囲と、訪問介護との関係

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。単位数は告示と算定構造で一致を確かめ、居室の種類と基本型・在宅強化型の別は算定構造の記載によっています。

施設に入所する場合の介護老人保健施設の単位数や、生活介護のショートステイの短期入所生活介護費の単位数は別の区分です。訪問介護と他のサービスを同じ月に使う場合の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係を参照してください。

病院や診療所、介護医療院で受ける短期入所療養介護、各加算の算定基準、人員の基準、留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である都道府県(指定都市・中核市は市)と、国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者ごとに要介護度と、施設が届け出た区分((Ⅰ)〜(Ⅳ)・ユニット型か)と居室の種類(従来型個室か多床室か)を記録し、1日の基本の単位数を表から引く
  2. 利用開始日から数えて、緊急短期入所受入加算(90単位)と認知症行動・心理症状緊急対応加算(200単位)の7日の限度と、14日の特例に当たるかを日ごとに確かめる
  3. 夜勤の基準(100分の97)、身体拘束廃止未実施・高齢者虐待防止措置未実施・業務継続計画未策定(各100分の1)、室料相当額控除(1日26単位)に当たる状態がないかを、請求前に月ごとに確かめる
  4. 連続して30日を超える利用になっていないか日数を数え、30日を超える日以降は算定しない取り扱いを請求に反映する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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