運営 / 更新 2026-10-19

介護老人保健施設の単位数:従来型個室の基本型は717単位・ユニット型は802単位

介護老人保健施設(老健)の報酬は、施設の区分と居室の種類、要介護度で決まる1日あたりの単位数です。従来型個室の基本型は要介護1が717単位・要介護5が932単位、ユニット型(Ⅰ)(i)は要介護1が802単位です。このページは告示をもとに、基本の単位数、減算、短期集中リハビリテーション実施加算やターミナルケア加算など主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

従来型は区分(Ⅰ)〜(Ⅳ)ごとに703〜1,197単位・ユニット型は784単位から

介護保健施設サービス費(Ⅰ)は、要介護1から5までが(i)で717・763・828・883・932単位です。(ii)は788・863・928・985・1,040単位、(iii)は793・843・908・961・1,012単位、(iv)は871・947・1,014・1,072・1,125単位です。算定構造では、(i)が従来型個室の基本型、(ii)が従来型個室の在宅強化型、(iv)が多床室の在宅強化型にあたります。

(Ⅱ)は(i)が758・843・960・1,041・1,117単位、(ii)が839・924・1,044・1,121・1,197単位です。(Ⅲ)は(i)が758・837・933・1,013・1,089単位、(ii)が839・918・1,016・1,092・1,170単位、(Ⅳ)は(i)が703・748・812・865・913単位、(ii)が777・826・889・941・991単位です。

ユニット型は、(Ⅰ)(i)が要介護1で802単位・要介護5で1,018単位、(Ⅰ)(ii)の要介護1が876単位、(Ⅱ)と(Ⅲ)の要介護1が928単位、(Ⅳ)の要介護1が784単位です。施設基準に適合する旨は都道府県知事(指定都市・中核市は市長)に届け出ます。

この記事で決めること

介護老人保健施設(老健)の報酬を調べる、または訪問介護と併せて関わる事業者が、要介護度別の1日の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、介護保健施設サービス費の算定確認表(入所者ごとの要介護度、施設の区分と居室の種類、入所日、リハビリテーションの実施期間、加算の種類と算定期間)を作成できる状態を目指します。

減算は身体拘束廃止未実施の100分の10から室料相当額控除の1日26単位まで

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合と、ユニット型で別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97です。身体拘束廃止未実施減算は所定単位数の100分の10、安全管理体制未実施減算は1日につき5単位、栄養管理の基準を満たさない場合は1日につき14単位の減算です。

高齢者虐待防止措置未実施減算は所定単位数の100分の1、業務継続計画未策定減算は100分の3です。室料相当額控除は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する施設で、一部の区分について1日につき26単位を所定単位数から控除します。

夜勤・リハビリテーション・認知症の加算

夜勤職員配置加算は1日24単位です。短期集中リハビリテーション実施加算は、入所の日から3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合の1日の単位数で、(Ⅰ)が258単位、(Ⅱ)が200単位です。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、(Ⅰ)が240単位、(Ⅱ)が120単位です。日常生活に支障を来すおそれのある症状または行動が認められる認知症の入所者への加算は1日76単位、若年性認知症入所者受入加算は1日120単位です。

外泊・試行的退所・在宅復帰・療養体制の加算

入所者に居宅への外泊を認めた場合は、1月に6日を限度に、所定単位数に代えて1日362単位を算定し、外泊の初日と最終日は算定できません。退所が見込まれる入所者を居宅に試行的に退所させ、施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度に1日800単位です。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算は、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらも1日51単位で、対象となる区分が分かれています。療養体制維持特別加算は(Ⅰ)が27単位、(Ⅱ)が57単位です。在宅復帰支援機能加算は1日10単位です。

ターミナルケア加算は死亡日以前の日数ごとに72〜1,900単位

ターミナルケア加算は、イ(1)(4)とロ(1)(4)の区分では、死亡日以前31日以上45日以下が1日72単位、4日以上30日以下が160単位、死亡日の前日と前々日が910単位、死亡日が1,900単位です。

イ(2)(3)とロ(2)(3)の区分では、同じ日数の区分で80単位、160単位、850単位、1,700単位で、いずれも死亡月に加算します。

初期加算・入所前後訪問指導・退所時の加算

初期加算は、(Ⅰ)が60単位、(Ⅱ)が30単位です。(Ⅱ)は入所した日から30日以内の期間について1日につき加算し、(Ⅰ)を算定している場合は算定しません。

入所前後訪問指導加算は(Ⅰ)が450単位、(Ⅱ)が480単位です。退所時等支援等加算は、試行的退所時指導加算が400単位、退所時情報提供加算が(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位、入退所前連携加算が(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)400単位、訪問看護指示加算が300単位です。

退所時栄養情報連携加算は70単位、再入所時栄養連携加算は200単位、協力医療機関連携加算は、協力医療機関が基準の要件を満たす場合は1月につき50単位、それ以外は5単位です。

医療行為の施設療養費・薬剤調整・栄養・口腔の加算

緊急時施設療養費の緊急時治療管理は1日518単位で、同一の入所者について1月に1回、連続する3日が限度です。所定疾患施設療養費は(Ⅰ)が239単位、(Ⅱ)が480単位で、(Ⅰ)は1月に1回連続する7日、(Ⅱ)は1月に1回連続する10日が限度です。

かかりつけ医連携薬剤調整加算は、(Ⅰ)イが140単位、(Ⅰ)ロが70単位、(Ⅱ)が240単位、(Ⅲ)が100単位です。栄養マネジメント強化加算は11単位、経口移行加算は28単位、経口維持加算は(Ⅰ)が400単位・(Ⅱ)が100単位、口腔衛生管理加算は(Ⅰ)が90単位・(Ⅱ)が110単位、療養食加算は6単位です。

認知症・褥瘡・排せつ・科学的介護などの加算

認知症専門ケア加算は(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が4単位、認知症チームケア推進加算は(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が120単位、認知症行動・心理症状緊急対応加算は200単位です。リハビリテーションマネジメント計画書情報加算は(Ⅰ)が53単位、(Ⅱ)が33単位です。

褥瘡マネジメント加算は(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が13単位、排せつ支援加算は(Ⅰ)10単位、(Ⅱ)15単位、(Ⅲ)20単位、科学的介護推進体制加算は(Ⅰ)が40単位、(Ⅱ)が60単位です。

安全対策体制加算は20単位、高齢者施設等感染対策向上加算は(Ⅰ)が10単位、(Ⅱ)が5単位、生産性向上推進体制加算は(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が10単位です。

サービス提供体制強化加算は22・18・6単位・処遇改善加算は1000分の90から59

サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)が22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位です。介護職員等処遇改善加算は、基本部分から各加算までの単位数の合計に、(Ⅰ)イが1000分の90、(Ⅰ)ロが97、(Ⅱ)イが86、(Ⅱ)ロが93、(Ⅲ)が69、(Ⅳ)が59を乗じます。特別養護老人ホームの率(1000分の163から113)より低くなっています。

この記事で確認した範囲と、訪問介護との関係

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。算定構造は、(i)(ii)(iv)の要介護度別の単位数と、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の51単位が告示と一致することを確かめています。

同じ施設サービスの特別養護老人ホームの単位数や、有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護費の単位数は別の区分です。リハビリテーションを通所で行う通所リハビリテーション費の単位数とは、算定の仕組みが異なります。訪問介護と他のサービスを同じ月に使う場合の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係を参照してください。

各加算の算定基準、人員の基準、留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である都道府県(指定都市・中核市は市)と、国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 入所者ごとに要介護度と、施設が届け出た区分(基本型・在宅強化型など)と居室の種類を記録し、1日の基本の単位数を表から引く
  2. 入所日から3月以内のリハビリテーションは、短期集中リハビリテーション実施加算(1日258単位または200単位)の対象期間を入所日から数えて記録し、期間の終わりを請求前に確かめる
  3. 身体拘束廃止未実施(100分の10)、安全管理体制未実施(1日5単位)、栄養管理(1日14単位)、高齢者虐待防止措置未実施(100分の1)、業務継続計画未策定(100分の3)の各減算に当たる状態がないかを、請求前に月ごとに確かめる
  4. 外泊や試行的退所があった月は、1月に6日を限度とする1日362単位または800単位の算定に当たるかを日ごとに確かめ、初日と最終日を算定していないかを点検する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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